今回投稿するのは、第1回リコネット座談会−有責配偶者からの離婚請求−について、最後の記事となります。
こちらのテーマに関するこれまでの記事は、【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−①、【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−②、【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−③をご覧ください。
1.自己紹介
2.有責配偶者からの離婚請求はどのような事例が多いか
3.有責配偶者の離婚請求と証拠について
4.有責配偶者側から依頼を受けた場合の方法選択について
5.有責配偶者から離婚請求されている側の方法選択について
6.有責配偶者と復縁交渉について
7.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件
①相当長期間の別居
8.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件
②未成熟子の不存在
9.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件
③過酷な状況に置かれない
10.弁護士から有責配偶者からの離婚請求に悩む方々へのメッセージ
8.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件 ②未成熟子の不存在
基本的にお子様がいらっしゃるという場合には、特に有責配偶者からの場合、裁判で認められる可能性がかなり下がってしまうので、未成熟子がいらっしゃるかどうかの観点については十分に認識していただく必要があるのかなと思います。
1.有責配偶者は離婚できないという「惑わし」の言葉「有責配偶者だから離婚を望んでも離婚できない」という話があります。ハッキリと言いますと、この言葉は「惑わし」です。有責配偶者であっても離婚が全くできなくなるわけではありません。[…]
9.有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる要件 ③過酷な状況に置かれない
いずれにせよ過酷条件についてそれがクリアできるかどうかという状況に至る前に相当程度の別居期間というのは必要ですから、その別居期間中に有責配偶者側がどういうことをしてきたのか裁判所はよく見ているという印象です。
あと、やはり解決に至る前に離婚訴訟だと、通常は和解の話し合いというのは先行的に何回かされる例が多いですが、その際にどういう申し出をしたのか、離婚に対して不倫されてしまった側が応じるとしたら、不倫してしまった側がお金はいくら払うとか住む場所を提供するとかそういう風なことでどれだけのことをしてあげるかということを提案できていたのか、そこを見て結局和解合意にならなかったとしても、判決に至ったとしてもそういったことを提供すると約束していた事実というのを裁判所はよく見ている、その上で過酷条件についてクリアすると判断する例が多いと思います。
扶養的財産分与や養育費、慰謝料などいろいろな支払い、経済的給付などがあると思うんですけれども、そういったものに関する請求する側の意向や離婚後の生活状況に関してもトータルで裁判所が判断しているということなんでしょうね。
1. 妻以外に恋人がいるという状態のリスクあなたは、妻と結婚する時、永遠の愛を誓ったかもしれません。しかし、人は恋をする生き物ですから、たとえ結婚していたとしても、妻以外の女性を好きになることがあります。妻以外の女性と性的な関係[…]
10.弁護士から有責配偶者からの離婚請求に悩む方々へのメッセージ
まずは青木先生から有責配偶者側の方に対して何かメッセージをお願いします。
いわゆる不倫をした側からの離婚は認められないという都市伝説のようになってしまっています。
だけど、あくまでも別居期間がある程度ないと認められづらいという意味であって、(別居期間)10年で認められない例もありましたけど、20年にもなればそこはほぼ確実に認められるわけで、いつかは必ず離婚はできるというところは抑えていただきたいと思います。
それから離婚というのは、協議・調停・裁判、裁判の中でも和解という手続きがある。
繰り返しになりますが。離婚というのは線のある手続きといいますか、いろいろなフェイズがある手続きで、そこのフェイズの中で離婚ができる可能性というのは十分にあるわけなので、離婚を決意して踏み出すということは別居を待つ必要はないと思います。
離婚を決断されたらまずは一歩踏み出してみる、それが最終的に早期の離婚につながるんじゃないかなと思いますので、そこは決心されたのであればまずは前進することをお伝えしたいと思います。
では、井上先生から有責配偶者から離婚請求された側のお客様に対してメッセージをお願いできますか。
不倫をされたということで感情的に納得いかないというところもありますし、今後の経済状況とか生活の不安などについても不可避的に存在するものなのだと思います。
そちらにつきましても、法律相談や依頼になった時もそうですし、いらしていただければ、適切なアドバイスをさせていただいた上でご本人のご意向に沿った結末にむけて最善の努力をさせていただきます。
是非、お気軽に法律相談に来ていただければと思いますね。
もちろん、離婚を求められたから離婚に応じなければいけないわけではないですし、その際の条件や時期にもついても適切なアドバイスをさせていただきます。
そうですから、離婚請求されたからといって慌てる必要はないので、こちらにいらしていただければと思っています。
では最後に山﨑先生から法律相談を考えている方、法律相談に行きたいと思っている方に向けて何か一言お願いできればと思います。
やはり交渉ごとや訴訟ごとは極めて複雑で、そして高度な専門性が必要になってくるところもあります。
ご依頼いただく方の最大の目的、目標に至るためにどういう手段が必要か、どうやっていくのかということも極めて高度なノウハウ、経験が必要なところもあります。
そういうところを判断するためにはご依頼いただく方の個々のご事情をしっかりと弁護士が把握して、何が一番理想的な手段なのかを見極めて初動から進んでいくことが極めて重要だと思います。
あくまで弁護士は依頼していただく方の完全なる味方です。
ですので、ご事情について、他人には言いにくいことでもなんでも言っていただければと思っています。
それが一番近く早い離婚に至るための道筋なんじゃないかなと思います。
それでは皆さま、本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
前回の記事はこちら。
【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−①
【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−②
【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離婚請求−③