あなたがどれほど離婚をしたかったとしても、相手が頑なに離婚を拒否する場合は、簡単には離婚はできません。
相手が離婚に合意していないにも関わらず強制的に離婚を勝ち取る手段は、離婚裁判(「離婚訴訟」という呼び方が通例です。)しかありません。
だからと言って、いきなり離婚訴訟を提起することは原則として認められていません。
まずは離婚訴訟を提起する前に「調停」を実施しなければならないというルールになっています(調停前置主義)。
そこで今回は、
・調停前置主義とは何?
・いきなり離婚訴訟を提起したらどうなるの?
・離婚調停を取り下げた場合は離婚裁判をできる?
・過去に離婚調停が不成立となっていた場合、もう一度調停?それとも裁判?
・「別居」調停が成立した場合、その後離婚したくなったらもう一度調停?
といった、離婚訴訟を提起する前に必要な「調停」に関する注意点などを解説します。
1 調停前置主義とは
離婚に関する争いは、いきなり離婚訴訟を提起することは原則として認められず、まずは離婚調停を実施しなければならないことになっています(家事事件手続法第257条1項)。
このような考え方のことを調停前置主義と言います。
相手の離婚拒否の意思が極めて強く、離婚調停を実施してもどうせ離婚に応じない(離婚調停が不成立となる)ことが明らかな場合でも、原則として、まずは離婚調停を実施しなければなりません。
2 いきなり離婚訴訟(離婚裁判)を提起したらどうなるの?
(1) 裁判所による通常の取り扱い
いきなり離婚訴訟が提起された場合の取り扱いについては、家事事件手続法第257条2項本文に以下のように規定されています。
家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。
つまり、いきなり離婚訴訟を提起したとしても、結局、裁判所に勝手に離婚調停にされてしまうということです。
(2) 例外的に離婚訴訟(離婚裁判)からスタートできる場合
家事事件手続法第257条2項ただし書には、以下のように例外的にいきなり離婚訴訟からスタートできる場合について規定しています。
ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
つまり、裁判所が「離婚調停をやることが相当でない」と考えた場合には、離婚訴訟からスタートすることができます。
「離婚調停をやることが相当でない」場合の具体例としては、
① 相手の生死が不明である場合
② 相手の行方が不明である場合
③ 相手が強度の精神病等のために話し合いでの解決が不可能と言える場合
など、相手と調停手続で話し合いを行うことが不可能な場合が挙げられます。
他方、相手の離婚拒否の意思が極めて強く、離婚調停を実施してもどうせ離婚に応じないことが明らかだとしても、それだけでは離婚訴訟からスタートすることは認められないということです。
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3 離婚調停を取り下げた場合の扱い
離婚調停を取り下げた場合に離婚訴訟の提起が認められるかどうかは、実際に調停手続を利用した離婚の話し合いを試みたと言えるかどうかによって結論が変わります。
(1) 調停前置を満たさない場合(離婚訴訟の提起が認められない場合)
例えば、離婚調停の申し立てをしたものの、調停の初回期日の前に離婚調停を取り下げた場合は、調停前置を満たさず、離婚訴訟の提起が認められないでしょう。
また、相手が離婚調停の初回期日に出頭しなかったとしても、初回期日の後にすぐに調停を取り下げてしまうと、調停前置を満たさない(離婚訴訟の提起が認められない)とされてしまう可能性がありますので、注意です。
(2) 調停前置を満たす場合(離婚訴訟の提起が認められる場合)
相手と離婚調停で何期日も話し合いをしたが、相手が離婚に合意しそうもなかったために離婚調停を取り下げた場合は、調停前置を満たすと言えるでしょう。
相手が離婚調停の期日に連続して出頭しなかったために離婚調停を取り下げた場合も、一般的には調停前置を満たすと考えられます。
この場合も、実際に調停手続を利用した離婚の話し合いを試みたと言えるからです。
ただし、この場合は、実際には調停での話し合いが一切行われていないわけですから、裁判官によっては調停前置を満たさないと判断されてしまう可能性もなくはないです。
例えば離婚訴訟の提起を受けた相手が、離婚訴訟を先延ばしにしたいがために、裁判所に対して、「離婚調停の期日に行けなかったのには理由がある。離婚調停でしっかりと話し合いをしたいので調停にしてもらいたい。」などの上申をした場合などには、裁判官によっては離婚調停に付すとの判断をする可能性があります。
そのため、たとえ相手が離婚調停の期日に連続して出頭しなかったとしても、離婚調停を終わりにする際は、離婚調停を取り下げるのではなく、離婚調停の不成立を求めることがよいでしょう。
4 過去に離婚調停が不成立となっていた場合の扱い
離婚調停が不成立となってから一定期間経過した後に離婚訴訟を提起した場合、調停前置を満たすか(離婚訴訟の提起が認められるか)どうかは、離婚調停の不成立から離婚訴訟の提起までの期間の長さによって結論が変わります。
離婚調停の不成立から1年以内に離婚訴訟を提起した場合には、その期間の間に当事者を取り巻く事情に大きな変化はないと考えられますので、特殊な事情の変化がない限り、調停前置を満たす(離婚訴訟の提起が認められる)のが通常でしょう。
他方、離婚調停の不成立から数年間経過後に離婚訴訟を提起した場合には、調停前置を満たさない(離婚訴訟の提起が認められない)とされる可能性が高いと考えられます。
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5 別居調停が成立した場合の扱い
別居調停とは、離婚調停の期日における話し合いの末に、当事者間で差し当たり「当面の間、別居する」との合意が形成された場合に成立する調停です。
別居調停は、実際には、相手がどうしても離婚に合意しない場合に、調停不成立とする代わりに合意されるケースが多いです。
離婚調停が別居調停で終わらせてしまった場合には、裁判所の判断により、調停前置を満たさない(離婚訴訟の提起が認められない)とされてしまう可能性があります。
そのため、離婚調停の期日において、相手から別居調停を成立させたいとの要望の受けたとしても、それに応じるかどうかは慎重に検討すべきでしょう。
6 まとめ
・いきなり裁判で離婚を求めることはできない。まずは離婚調停から!
・離婚調停を終わりにする際、調停を「取り下げる」形や、別居の合意をして成立させる形だと、その後離婚訴訟が認められない可能性がある! 裁判を見据えるなら、調停は「不成立」にさせよう。
・過去に離婚調停が不成立になっている場合でも、それから数年経過している場合、再度調停が必要と判断される可能性がある!
離婚訴訟の前に調停を行っていたとしても、調停を取り下げていたり、数年前のことであったり、別居調停の合意で終了していた場合などは、離婚訴訟の提起が認められない可能性があります。
これが、「調停前置主義」の落とし穴です。ぜひ注意しましょう。
相手が頑なに離婚を拒否している場合であっても、離婚調停での話し合いを経なければ離婚訴訟の提起が認められないとの扱いは、一見して迂遠であるように思われるかもしれません。
しかし、当職の経験上、相手が頑なに離婚を拒否していたとしても、7割以上の案件で、調停員や代理人弁護士などの説得により、調停申立から1年以内に、調停にて離婚が成立しています。
また、離婚訴訟にて確実に離婚判決が勝ち取れる状況であれば良いですが、裁判官の判断次第と言わざるを得ない微妙なケースも多いです。
それに、離婚訴訟となると、1年以上の期間、訴訟が続くことも多いです(控訴した場合には、争いが2年以上続くこともあります。)。
そのため、たとえ相手がこれまでの交渉で頑なに離婚を拒否していたとしても、まずは離婚調停にて、相手に離婚に応じるように工夫を凝らして説得を試みましょう。それが早期離婚達成のために極めて有効な手段です。