財産分与で借金を背負う心配はない!?〜よくある質問シリーズ〜

1.財産分与で妻も借金を背負う?

財産分与は夫婦の財産を分け合うものらしいですが、夫には借金があります。

私は離婚後に借金を背負わなければならないのでしょうか?

離婚についてのご相談を受ける際に、多くのお客様がなされるご質問です。

離婚という事態は善かれ悪しかれ、人生における大きな分岐点です。

離婚後の人生を考えた場合に、離婚に伴う財産分与の結果、借金を背負うことになってしまうのかどうかという点は、多くのお客様がお気になされております。

結論から言ってしまえば、財産分与の結果、これまで背負っていなかった借金を強制的に背負わされてしまうということはありません。

離婚を専門とする弁護士が、詳しくご説明いたします。

2.財産分与の基本的な考え方とは?

そもそも財産分与とは、簡単に言ってしまえば、婚姻期間中にご夫婦が協力して築き上げた財産を半分に分けるというものです。

妻にとって財産分与は、夫のプラス財産とマイナス財産をすべて合算した上で、プラス財産が上回っている場合(黒字の場合)に行われます。

つまり、仮にプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合(赤字の場合)には、財産分与は行われません

また、財産分与をする場合でも、借金については、その借金を元々背負っている人(自分の名前で借金をした人)が離婚後もその借金を支払っていくという扱いになることが大多数です。

このため、離婚や財産分与をきっかけにしてこれまで背負っていなかった夫の借金を妻が背負ってしまうということは基本的にはありません。

財産分与に関する基礎的な知識に関しましては、【保存版】これで完璧!離婚のときのお金・財産分与の基礎知識を参照していただければ幸いです。

3.財産分与をした結果、借金のみを背負ってしまうことはない!

妻にとって財産分与は、夫のプラス財産がマイナス財産を上回っている場合(黒字の場合)に行われるものですので、夫の借金の方が夫の資産より多い場合に、借金をご夫婦で半分ずつ分け合うという内容の財産分与は行われません。

もっとも、財産の状況としてはかろうじて黒字である場合に、借金の扱いをどのようにするかは、具体的な事案ごとに結論が異なりますので、一概には言えません。

ですので、簡単な例を挙げてご説明いたします。

例えばですが、不動産(住宅)と住宅ローン(借金)のみがご夫婦の財産としてある場合を考えてみましょう。

住宅の時価が1200万円、住宅ローンの残額が1000万円、住宅も住宅ローンも、名義は夫のものだとします。

この場合、黒字部分は200万円となりますので、その半分である100万円が妻側から夫側に対して請求できる財産分与の金額ということになります。

妻側からすれば、100万円を受け取ることができるということに止まりますので、基本的には、離婚や財産分与をきっかけとして新たに借金を背負うことはありません。

仮に妻側が借金を背負う可能性があるとすれば、住宅の名義を妻に変更することに伴い、住宅ローンの名義人も妻に変更した場合が考えられます。

この場合には妻側は新たに借金を背負うことになってしまいますが、住宅を取得するという選択をしなければ借金を背負うことはありませんので、少なくとも強制的に借金を背負わされているという訳ではありません。(また、そもそも住宅ローンの名義変更に金融機関が応じてくれないことは多いです。)

なお、妻側が住宅と住宅ローンの名義人となった場合、1200万円(住宅のプラス財産)−1000万円(住宅ローンのマイナス財産)で200万円を取得したことになります。

そうしますと、妻側は本来請求できる金額よりも100万円多く受け取っていることになり、100万円を夫側に支払う必要が出てきますので、この点については注意が必要です(手持ちのお金がなければ借金をするという可能性も一応あります。)。

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4.妻が離婚後に借金を背負うパターンとは?

離婚後に借金を背負うパターンとしては、妻が婚姻時に自分の名前で借金をしていたパターンがまず考えられます。

財産分与で新たに借金を背負うというわけではありませんが、自分の名前で借金をしていた場合、その借金を夫に背負わせることはできませんので、離婚後にも借金を背負ったままという形になります。

また、注意すべきは、夫が借金をする際に、妻が「連帯保証人」や「連帯債務者」としてご自分の名前を使っている場合です。

この場合は「連帯保証人」や「連帯債務者」として名前が使われていることにより、妻は離婚後にも借金を背負う事態になります。

5.まとめ

ここまでのお話をまとめましょう。

  1. 夫の財産について、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合(赤字の場合)。
    この場合、夫からの財産分与は行われませんので、離婚や財産分与の結果借金を背負うということはまずあり得ません。
  2. 夫の財産としてはプラス財産の方がマイナス財産よりも多く(黒字)、借金は存在するものの、その借金の名義は夫のものである場合。
    この場合、妻としては、黒字部分の半分の額を財産分与として受け取るという形を取れば、もともと背負っていなかった借金を背負うという事態はまず考えられないでしょう。
弁護士のホンネ 

離婚や財産分与の結果、夫名義の借金を背負わされてしまうのではないかというご不安は多くの方が抱いておられます。

また、夫から、「財産分与では借金も分け合うのだから、離婚したら借金を背負うことになる。」というような言葉を聞かされてご不安になっておられる方もいらっしゃいます。

ですが、この記事をお読みいただければ、基本的に、借金を強制的に背負わされることはあり得ないことがご理解いただけたのではないかと思います。

もし、ご自身の置かれている具体的な事情の下で、離婚や財産分与の結果として借金を背負ってしまうのではないかとご不安を感じておられましたら、当事務所までお気軽にご相談にいらしていただければと思います。

離婚を専門分野として扱う弁護士として、適切なアドバイスをさせていただきます。

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