DV(暴力・暴言・モラハラ)の証拠はこうして集めよう!

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、配偶者と同居し、DVを受けている場合に、どのようにしてその証拠を集めれば良いのか、解説します。また、なぜ証拠が必要なのかについてもお話しします。

1 何のためにDVの証拠は必要になるの?

よく「証拠はあるのか」という言葉が使われます。離婚に関していうと、裁判所で、婚姻費用や離婚などを判断する際に、証拠は必要になります。

例えば、婚姻費用の場合、妻が夫に婚姻費用を請求している場合でも、妻が夫に暴言・暴力を働いていて、それをきっかけとして別居にいたのであれば、妻の婚姻費用請求は認められない可能性が出てきます。しかし、それが認められるには、証拠が必要です。

また、離婚を請求する場合に、相手のDVを理由とする場合も、証拠は必要になります。逆に、離婚を請求された場合、請求した側の配偶者のDVを証明できれば、離婚を棄却させることができます。

このように、裁判所での手続きの場合、自分の主張が認められるかどうかは、証拠が全てです。今回は、特に問題となりやすい、配偶者のDVを証明するための証拠をどのように取得すべきかお伝えします。

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2 暴力の場合は診断書を取得する!怪我がない場合は・・・

・病院で診断書を!

暴力を受け、怪我を負った場合は、臆さず病院に行くべきです。

医師に対しては、どのような経緯で怪我を負うに至ったのか、正直に話し、その経緯自体も診断書に書いてもらうようにしましょう。

・スマホで怪我を撮影しておく!

また、どうしても病院にいけない事情がある場合は、少なくとも、怪我の箇所をスマートフォンで写真に収めておきましょう。

ただし、怪我をした直後だと、赤くなっているだけで、撮影しても怪我の程度がはっきりしない場合があります。色が変化しておらず、うまく写真に残らない場合もあります。そのため、暴力を受けた翌日または翌々日に再度撮影をしておくことをお勧めします。

また、せっかく撮影したものも、相手にこっそり消されてしまうケースがあります。相手に消されてしまわないよう、撮影したものは、自分だけが管理しているクラウドサービスで保存しておくなどの工夫をするのもベターです。

・ビデオモードで録画するのもあり!

相手があまりにも激しい暴力癖がある場合は、スマホでビデオを回しておくのも良いでしょう。撮影されていることを知りながら、それでも暴力を続ける人もいます。その場合は、これ以上ない、極めつけの証拠となります。

・怪我まではいかない場合は、役所や警察で相談を!

暴力を受けても怪我まではしておらず、なかなか証拠に残しづらいケースもあると思います。そうした場合は、地元の役所や警察に赴いて相談をすることも有用です。役所での相談は福祉相談記録が残ったり、警察の生活安全課での相談も聴取記録が残ります。これらは、後でコピーされたものを受領でき、裁判で使うことができます。

なお、別居した後にこうした相談場所に行くケースも見受けられますが、事実とは異なる証拠作りの一環と疑われてしまう場合があります。暴力を受けたのであれば、そうした相談場所には、別居になる前に、すぐに行った方が良いです。

3 暴言は録音できているかどうかが決定的!

暴力ではなく、暴言の場合は、音声として録音できるかどうかが決め手です。それがなければ、裁判で暴言の存在は認められないと言えるでしょう。

問題は、暴言はいつ行われるのか予想しづらいということかと思います。

基本的には、あたりをつけて長時間録音し、後から必要な箇所だけデータを切り取る、という形がオーソドックスと言えるでしょう。

なお、相手をわざと怒らせて、相手が憤慨したところを録音し始めるというパターンを見たことがありますが、とても不自然な始まり方と経緯になります。裁判所が逆に問題視する可能性もあります。絶対に避けるべきです。

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4 モラハラは、ラインの「Keepメモ」がお勧め。

日々相手から受けている嫌がらせの類については、写真のほかに、インの「Keepメモ」などで、日記のように記載して保存しておくと良いでしょう。

Keepメモは、後から修正ができないという点が評価できます。後から編集したものでないことを裁判所にアピールでき、証拠としての価値を上げることができます。

そのほか、相手とのやり取りをラインやメールで行っている場合は、消さずに保存しておきましょう。ラインは、相手が送信したものを消される可能性がありますので、定期的にスクリーンショットにしたり、テキストデータをバックアップすることをお勧めします。

ラインのテキストデータをバックアップする方法については、下記の記事もご参照ください。

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5 大事なのは、これらを一つのストーリーとして一貫させられるかどうか

最後に、こうした証拠は、時系列に並べて、一貫した一つのストーリーのように説明できることが大事です。証拠が文脈から外れて、点としてしか存在しない場合は、それほど強い意味を持ちません。点と点を結び、一つの大きな流れとして説明できるようにするのです。

・平成何年何月頃から、相手の暴言がひどくなり始め、

・令和何年何月にはこのような関係性になり暴力を受け始めた、

・その頃からはこうした嫌がらせも受けるようになった、

という感じの、時系列の流れに応じて、それぞれの証拠を配置できるように整理しておきましょう。そうしておけば、弁護士が見た際にも主張として整理がしやすくなりますし、裁判官が判断する際も、認定をしやすくさせられるでしょう。

今回の弁護士からのアドバイス

DVを証明するための証拠は、、、

☑️裁判所で判断を受ける際は必ず必要になります!

☑️暴力は診断書や怪我の撮影で証拠化しましょう!

☑️暴言は録音しておく必要があります!

☑️モラハラなどは、ラインのKeepメモで記録化しておきましょう!

☑️大きな時系列の流れを整理し、それぞれの証拠を配置しておきましょう!

弁護士の本音

弁護士 青木
弁護士のホンネ

「裁判にして真実を明らかにする」という言葉をよく聞きますが、それは実はちょっと違うかなと思っています。裁判制度を支えているのは結局は人です。制度それ自体が自ずと真実を明らかにできるような仕組みになっているわけではありません。証拠がなければ、裁判所はその事実を認定してくれません。裁判というのは、その意味で、限界のある制度なのです

むしろ、証拠があるからこそ、裁判にできる(裁判にしても良い)というベクトルが正しいものだと思います。そういう意味で、自分の立場や利益を守るために、証拠というものは不可欠なのです。

今回の記事が皆様の離婚問題のお役に立てましたら幸いです。
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