- 2023年12月4日
人工授精は不貞行為となるか?弁護士による解説!
今回は、配偶者のいる男性の精子提供を受けることが(人工授精をすることが)、不貞行為になるのかについて解説します。結論としては、既婚者との間の人工授精も不法行為に該当し得ます。そして、一般的な不貞行為よりも大きな苦痛が認められる可能性があります。また、一般的な不貞行為の相場が100万円前後であることを考えると、人工授精の場合も同程度か、それを超える可能性が高いでしょう。
今回は、配偶者のいる男性の精子提供を受けることが(人工授精をすることが)、不貞行為になるのかについて解説します。結論としては、既婚者との間の人工授精も不法行為に該当し得ます。そして、一般的な不貞行為よりも大きな苦痛が認められる可能性があります。また、一般的な不貞行為の相場が100万円前後であることを考えると、人工授精の場合も同程度か、それを超える可能性が高いでしょう。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
離婚や、不倫の慰謝料請求の問題では、このまま交渉を継続して妥協していくか、それとも、思いきいって裁判に持っていくかという悩みにぶち当たります。そこで今回は、普段から交渉や裁判を行っている弁護士が、どのようにそれを判断するのかの基準を説明します。
弁護士の書面を見て、「ムカつく!」と感じてしまった場合でも、落ち着いていただければと思います。なぜ弁護士の書面は請求額が跳ね上がっていて、また、高圧的なのでしょうか。理由が分かれば対処法も見えてきます。
裁判ではこれらのクレカ明細、領収書(レシート)は不貞の事実を証明することができる証拠として取り扱われているのでしょうか。結論から言うと、不貞の証拠になります。ただし、クレカ明細、領収書(レシート)単独では不貞を認定できると言えるケースはなかなか少なく、他の証拠と併せてはじめて不貞が認定されるケースが多いです。弁護士が説明します。
今や1人1台スマホの時代であり、インターネットは出会いの手段の1つとして完全に定着しています。 怪しげな出会い系サイトもありますが、真剣な交際相手の検索サイトもあります。 さ […]
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