離婚しても子供と会えるか心配な男性へ。離婚弁護士が解説!

1. 妻とは離婚したい!でも子供は愛している!

離婚したら妻は他人であり、貞操義務や扶養義務などの法律上の義務はなくなります。

それに対して、血のつながった子供は、妻とは全く別物です。

妻に対する義務はなくなったとしても、子供に対しては20歳になるまでは扶養義務を負うのが原則であります。

それに、何より妻に対する愛情は失っても血のつながった子供に対する愛情はそれとは別物です

離婚しても子供と会いたい。

これはいたって自然な感情であります。

離婚後も子供と会う方法は大きく分けて以下の2つが考えられます。

  1.  親権者・監護権者となって子供をメインで育てる
  2.  子供と会う機会を設けて子供と会う

しかし、様々な理由から①を諦めざるを得ない夫(男性)も多いでしょう。

そこで、この記事では、②の場合を想定して記述いたします

2. 別居に至る前に考えるべきこと

本格的な離婚争いの前には、別居が先行することが多いです。

そして、もっとも夫(男性)が子供と会えなくなってしまうのが、別居の際に子供と離れ離れとなってしまう場合です。

すなわち、妻(女性)が子供を連れて自宅を出たり、夫(男性)が単身で自宅を出たりする場合です。

子供と別の場所で暮らすわけですから、特別に子供と会う機会を設けなければ、子供とは会えません。

しかしながら、私の経験上、様々な理由から、夫(男性)に子供を会わせたがらない妻(女性)も多いです。

そのため、子供と別の場所に暮らし始めてしばらくしてから、急に、妻(女性)に対して「子供に会わせて欲しい」と求めても、何らかの理由を付けて難色を示され、なかなか会わせてもらえないことも多いです。

なかには、夫(男性)を決して子供に会わせない妻(女性)もいます。

そうなってしまったら、子供と会うことは極めて困難となってしまいます。

このような状態を回避するための方法としては、以下のものが考えられます。

(1) 妻(女性)が別居・離婚を希望している場合

この場合は、子供と会うことについての合意をすることなく、妻(女性)が子供を連れてある日突然自宅を出てしまうリスクがあります。

あなたがそのようなリスクを感じているとしたら、それを回避するため、妻(女性)との間で、別居した場合の条件として、子供と定期的に会わせる旨の約束を取り付けておくことが考えられます。

別居開始前であれば、別居を希望している妻(女性)からすれば円滑に別居に至れるとのメリットがあります。

他方、この時点では未だ夫(男性)は子供と同居して毎日顔を合わせている状況にありますから、別居後に夫(男性)と子供とが定期的に会うことについての妻(女性)側が感じる抵抗感も少ないと言えます。

そのため、別居した場合の条件として子供と定期的に会わせる旨の約束を取り付けることができる可能性は高いと言えます。

そして、子供と会う頻度などの約束は、可能であれば口頭でではなく、メール等で残しておくことをおすすめします

妻(女性)が夫(男性)と子供が定期的に会うことについて同意していたという事実は、将来における子供との面会交流を巡る争いにおいて、あなたにとって極めて強い武器となります。

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(2) 夫(男性)が別居・離婚を希望している場合

ここでは、夫(男性)が単身で自宅を出る場合を考えます。

その場合、妻(女性)が夫(男性)との同居・復縁を希望している場合であれば、むしろ積極的に夫(男性)と子供とを会わせようとすることが多いので、問題がないことも多いでしょう。

他方、妻(女性)も夫(男性)との別居・離婚を希望している場合には、妻(女性)が夫(男性)と子供とが会うことに難色を示す可能性があります。

しかし、この場合は妻(女性)も夫(男性)との別居を希望しているわけでありますから、(1)の場合と同様に別居した場合の条件として子供と定期的に会わせる旨の約束を取り付けることができる可能性は高いと言えます。

そして、(1)にも書きましたが、その約束は、可能であれば口頭でではなく、メール等で残しておくことをおすすめします。

3. 別居に至った後に子供と会うための方法

上述したように、別居開始後に夫(男性)が妻(女性)に子供と会わせるよう求めたとしても、様々な理由から、夫(男性)に子供を会わせたがらない妻(女性)も多いです。

妻(女性)に何度子供と会わせるよう求めても、無視され続けたり何かと理由をつけ断られ続けるばかりで埒があかない。

そうなった時は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、子供との面会交流の条件について家庭裁判所で話し合うことが考えられます。

面会交流とは、簡単に言えば子供と会う機会を設けることを言います。

子供の健全な成長のためには、一緒に暮らす妻(女性)からの愛情だけではなく、離れて暮らす夫(男性)からの愛情も必要であり、面会交流は子供が離れて暮らす夫(男性)からの愛情を再確認するという極めて重要な機会であります。

家庭裁判所は、この面会交流を子供の福祉のために極めて重要視しており、夫(男性)側に子供に対する暴力などの面会制限事由がない限り、積極的に面会交流を認めようという方針にあります。

そのため、たとえ妻(女性)が面会交流を嫌がっていたとしても、面会交流調停ともなれば、2名の調停員及び裁判官が、面会交流を嫌がっている妻(女性)を辛抱強く説得してくれる可能性があります。

さらに、たとえ面会交流調停では妻との合意が成立しなかったとしても、裁判所が審判という手続で面会交流の条件を決定してくれます

そして、面会交流審判となれば、夫(男性)側に子供に対する暴力などの面会制限事由がない限り、妻(女性)が納得すると否とに関わらず、平均して月1回半日程度の面会交流が認められることになります。

このようにして調停や審判で面会交流の条件が決まれば、たとえ妻(女性)が嫌がったとしても、面会交流を拒否すれば一定金額の金銭を支払わなければならないという形(間接強制)で、面会交流を強制することができます。

弁護士のホンネ 

裁判所には、夫婦が離婚して別々に生活することになったとしても、子供については夫婦が共同して育てるのが子供のためには理想的であるとの発想があります。

夫婦が離婚争いの渦中にある場合であっても、面会交流を実施することは子供の福祉のために極めて重要であることに疑いはありません。

しかし、面会交流を拒絶している妻(女性)の主張として時々見られるものとして、「子供が夫(男性)に会いたくないと言っている」というものがあります。

しかし、その子供の意思が、本当に自然に子供の中に湧いて出た子供の本当の意思なのかどうかが疑わしい場合も多いです。

妻(女性)が子供にあらぬことを吹き込んでいることも考えられますし、そもそも子供は防衛本能により無意識的に自らと共に生活する監護親の意思に従うものでもあります。

裁判所もこの点についてはきちんと分かっており、子の意思に関わらず、父親との面会を認めることを基本的なスタンスとしていると言えます(「子供が嫌がっても夫の求める面会交流は認められる?」もご参照ください。)

面会交流は、子供に会いたい夫(男性)のためとの側面は否定できませんが、何よりも子供のためのものであるとの発想を忘れてはならないと考えております。

そのような発想からの説得は説得力も高く、結果としてより長時間の面会交流条件を獲得することにも繋がるものです。

このように面会交流調停にも一定のノウハウがありますので、実際に面会交流調停の申し立てを検討している場合は、調停に向けての心構えや、調停で主張するべきこと・主張するべきでないこと等の確認の趣旨でも、法律事務所での相談をお勧めいたします。

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