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有責配偶者

  • 2023年7月28日

配偶者と別居した後ならば新しい相手と付き合っても良いの?弁護士の解説

婚姻関係が継続したまま別居に至ったとき、次に進むために新しい相手と付き合ったり、同棲をしたりしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。 しかし、これが不貞行為とみなされると、自らが有責配偶者となってしまいますし(その結果、離婚するハードルも高くなります。)、慰謝料請求も認められてしまいます。そこで、裁判所の基準も踏まえて、どのように考えれば良いのか、以下で解説していきます。

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