- 2024年11月22日
元配偶者が再婚したら、養育費免除・減額の申立てを忘れずに!
今回は、離婚をして子供の親権を元配偶者に渡したあと、元配偶者が再婚をした場合に、養育費の減額または免除の申立てをすべきことについて、解説します。
今回は、離婚をして子供の親権を元配偶者に渡したあと、元配偶者が再婚をした場合に、養育費の減額または免除の申立てをすべきことについて、解説します。
今回は、婚姻費用の減額を求めて調停を申し立てる時には、審判前の保全処分も同時に申し立てるべきことを解説します。
今回は、養育費の具体的な計算方法について解説します。多くのケースでは、養育費を算出するさい、いわゆる「養育費算定表」を使います。しかし、そこには書かれていない、子供が4人以上の場合や、2人以上の子供が、母側と父側に分かれている場合も、計算式を使う必要があります。今回の記事で、とてもわかりやすく整理しましたので、どうぞご活用ください。
今回は、婚姻費用の具体的な計算方法について解説します。計算式は決して難しいものではありません。今回の記事で、とてもわかりやすく整理しましたので、どうぞご活用ください。
今回は、離婚を考え始めたら、持っている株式(またはETFなど)を配当再投資型の投資信託に移行することをお勧めする理由をお話しします。これらは、婚姻費用や養育費の金額を決定する際に有利に働きます。弁護士が解説します。
今回は、妻が夫以外の男性との間で子供を設けた場合でも、夫はその子供の養育費などを負担しなければならないのかについて、解説します。
今回は、一度も同居をしたことのない夫婦の間でも、夫(収入が高い方の配偶者)は妻(収入が低い方の配偶者)に対して婚姻費用を支払わなければならないのかについて、解説します。
「早く離婚をしたくて、養育費の支払いを求めないという合意をしてしまった。」「離婚の時に妻との間で養育費を支払わなくていいという合意をしたい。」そういった養育費に関する相談を受けることがあります。今回の記事では、養育費の支払いをしないという合意について、これが有効かどうか、有効な場合でも、どうにか請求できる方法はないのか、解説します。
「妻が勝手に家出をして帰ってこないんです。その後、婚姻費用なるものを請求されたんですが、これは払わなければいけないんでしょうか?」 このような相談は、実は結構多くて、すでに婚姻費用の調停を申し立てているケースが大半です。 そこで今回は、妻が勝手に家出をして帰っていこない場合でも、婚姻費用を払わなければならないのか、解説します。