- 2025年6月5日
保育園や託児所の費用は養育費や婚姻費用に加算できる?離婚専門弁護士が解説!
離婚を考えている方々にとって、子どもの生活費や教育費は大きな関心事でしょう。特に、子どもが小さい場合、保育園や託児所の費用が婚姻費用や養育費に含まれるのかどうかは、実生活に直結する重要な問題です。本記事では、これらの費用がどのように扱われるのか、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
離婚を考えている方々にとって、子どもの生活費や教育費は大きな関心事でしょう。特に、子どもが小さい場合、保育園や託児所の費用が婚姻費用や養育費に含まれるのかどうかは、実生活に直結する重要な問題です。本記事では、これらの費用がどのように扱われるのか、弁護士の視点から詳しく解説いたします。
転職や体調不良などで収入が減ってしまった場合、毎月決まった額の養育費を支払い続けるのが苦しくなることもあるでしょう。そんなとき、「もう決まったことだから」とあきらめる必要はありません。今回は、収入が下がったときに養育費を減額できる可能性があるということ、そしてその際に注意すべきポイントを、実際の裁判例も交えて、わかりやすく解説します。
今回は、離婚をして子供の親権を元配偶者に渡したあと、元配偶者が再婚をした場合に、養育費の減額または免除の申立てをすべきことについて、解説します。
今回は、婚姻費用の減額を求めて調停を申し立てる時には、審判前の保全処分も同時に申し立てるべきことを解説します。
今回は、養育費の具体的な計算方法について解説します。多くのケースでは、養育費を算出するさい、いわゆる「養育費算定表」を使います。しかし、そこには書かれていない、子供が4人以上の場合や、2人以上の子供が、母側と父側に分かれている場合も、計算式を使う必要があります。今回の記事で、とてもわかりやすく整理しましたので、どうぞご活用ください。
今回は、婚姻費用の具体的な計算方法について解説します。計算式は決して難しいものではありません。今回の記事で、とてもわかりやすく整理しましたので、どうぞご活用ください。
今回は、離婚を考え始めたら、持っている株式(またはETFなど)を配当再投資型の投資信託に移行することをお勧めする理由をお話しします。これらは、婚姻費用や養育費の金額を決定する際に有利に働きます。弁護士が解説します。
今回は、妻が夫以外の男性との間で子供を設けた場合でも、夫はその子供の養育費などを負担しなければならないのかについて、解説します。
今回は、一度も同居をしたことのない夫婦の間でも、夫(収入が高い方の配偶者)は妻(収入が低い方の配偶者)に対して婚姻費用を支払わなければならないのかについて、解説します。