- 2024年2月15日
面会交流を不当に拒否されたら。慰謝料の請求も検討しよう!
今回は、面会交流を拒否された場合に、配偶者(または元配偶者)に対して慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどの程度の金額が認められるのかについて、お話しします。
今回は、面会交流を拒否された場合に、配偶者(または元配偶者)に対して慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどの程度の金額が認められるのかについて、お話しします。
今回の記事では、現在法務省の法制審議会で進められいる共同親権制度によって、どのような点が改善されるのか、どんな人が救われるのか、ご紹介したいと思います。
「子供のためを思うと今は離婚しない方が良い」という考えが、本当にそうなのかどうか、ポイントを踏まえて改めて考えてみることをお勧めします。特に、経済的な面で子供のためになるか、子供の精神的な面で子供のためになるのか、分けて整理をすると良いと思います。以下、解説します。
弁護士の青木です。今回は、配偶者と離婚をする際、連れ子との養子離縁(養子縁組の解消)をどのように進めるのが一般的で適切なのか、お伝えします。離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚と、主に3つの種類がありますので、それぞれの場合に応じて解説します。
お母さんと一緒に、お父さんと離れて暮らしている君たちに、伝えたいことがあります。お父さんが、お母さんを通じて、君に会いたいと言ってきている時、そうしたお父さんの気持ちは本物だと思います。もし、少しでも会いたいという気持ちがあるんだったら、ぜひ、勇気を出して、お母さんに、お父さんに会いたいと、頼んでみると良いでしょう。お母さんも、君がお父さんに会いたいんだったら、きっと協力してくれるはずです。
「妻が子供を連れて別居しました。しかも、別居直後に児童相談所に子供の虐待の相談をしたのです。全てデタラメです。どうすれば良いのでしょうか。」残念ながら、このような男性側の相談は実際に存在します。夫はどのような対応を行うべきなのでしょうか。以下、弁護士が解説します。
なぜ、弁護士が調停に入っていたとしても、強制的に面会交流が実現できないような条項になっていることがあるのか?絶対に日時や場所は具体的に取り決める方が良いのか?について解説していきます。
家庭裁判所の手続きとして、面会交流調停、面会交流審判手続というものがあることは、ご存知の方も多いでしょう。裁判所に対して、我が子と会う頻度や条件を決めることを申し立てるものです。しかし、その手続きは極めて不十分であり、限界があると言わざるを得ません。弁護士が解説します。
これまで、おびただしい数の依頼者の離婚問題に携わってきましたが(私自身は常に70名ほどの方の離婚・男女問題と対峙しています。)、多くの方々から、「こんなことが罷り通ってるの!?」と驚かれることが多々あります。今回のシリーズでは、それを皆さんに知ってもらい、離婚制度がこのような形のままで良いのか、ぜひ考えるきっかけにしていただければと思い、記述しました。また、実際に離婚問題の当事者の方には、制度のあり方を知ってもらい、それを前提にどのような行動を取るべきか検討する機会にしてくださればと思います。
面会交流調停での話し合いは、相手がすぐに子供を会わせようとしなければ、一年があっという間に経ってしまう、遅々として進まない手続きです。それに対する対処を弁護士が解説します。