シングルマザーのための支援制度!

離婚を検討中の奥様必見!シングルマザーへの支援制度を紹介!!

夫との離婚を考えていますが、幼い子どもを抱えて今後生活をしていくことが不安で決断できずにいます。

旦那さんとの離婚を考えていらっしゃる奥様の悩みとして頻繁にお聞きするのが、幼い子どもを抱えて離婚した後の生活不安です。

離婚時には、財産分与など、旦那さんから金銭を取得することが少なくないですし、子どもがいる場合には、養育費を取り決めて支払いを継続的に受けることができますが、それだけでは不安になるのも当然というもの。

今回は、離婚後に子どもを抱えた女性に対する各種支援制度を、離婚を専門とする弁護士が紹介いたします。

なお、今回ご紹介する各種支援制度は、平成29年4月時点で東京都において実施されている支援制度になります。

1.何よりもまずは金銭支援!

離婚後の生活を考える際に避けては通れない問題、それが生活費を含む金銭的な問題です。

子どもを抱えて離婚をした女性の場合、働くことのできる時間も制限されますので、どのような金銭的な支援を受けることができるのかは一番気になるところでしょう。

公的な支援制度としては、①児童手当、②児童扶養手当、③児童育成手当、の3つが代表的なものですので、ご紹介いたします。

なお、金銭的な支援制度を利用する際には、所得制限が存在している場合が多いですが、所得金額がいくら以上の場合に制限がかかるのかは自治体ごとに異なりますので、最寄りの役所にてご相談いただければと思います。

(1) 児童手当

子どもに対しては、中学校卒業までの間、児童手当という金銭支援がなされます。「子供手当」という名称だった時期もあります。

中学校卒業までの間ですので、子どもが0歳から始まり、15歳になった日以降の最初の3月31日まで金銭支援を受けることができます。

具体的な支援金額としては、3歳未満であれば月額15,000円、3歳以上小学校修了前であれば月額1万円(子どもが3人以上いる場合には3人目以降は15,000円になります。)、中学生の間は月額1万円になります。

児童手当は離婚をする前からもらえるものではありますが、離婚後の生活を考える際にはやはり重要な支援制度ですので、ご紹介いたします。

(2) 児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童のために地方自治体から支給される金銭支援です。子どもが18歳になった日以降の最初の3月31日まで受け取ることができます。

具体的な支援金額としては、最大で月額42,290円(子どもが1人の場合)、子どもが2人の場合は、最大で月額9,990円が加算され(合計で最大月額52,280円になります。)、子どもが3人以上の場合は、1人につき最大で月額5,990円が加算されます(3人の場合は最大月額58,270円、4人の場合は最大月額64,260円になります。)。

児童扶養手当は、ひとり親家庭に対する支援制度ですので、離婚が成立するまでは受け取ることができません

また、所得の金額によっては月額の金額が低額になることもあり得ますし、受け取ることができない場合もあるかもしれません。

注意点といたしましては、所得制限を考える際に、離婚後に元旦那さんから受け取っている養育費の金額も一定程度(東京都ですと8割相当になります。)計算に入れられることになります。

役所にご相談にいかれる際には、養育費がいくらくらいになりそうかも把握しておく方がよろしいと思います。

(3) 児童育成手当

児童育成手当は、18歳までの児童を扶養するひとり親家庭が対象となる支援制度です。児童扶養手当と同じく、子どもが18歳になった日以降の最初の3月31日まで金銭支援を受けることができます。

具体的な支援金額としては、子ども1人につき月額13,500円になります。

児童育成手当は子どもが何人いても1人当たりの月額は13,500円で固定です。

2.その他の支援制度

ここまでご紹介いたしました金銭支援制度の他にも、ひとり親家庭に対する各種の支援制度があります。
簡単にではありますが、ご紹介いたします。

(1) ひとり親家庭等医療費助成制度

離婚後のひとり親家庭における母親または父親とその子どもが受けることのできる医療費の助成(支援)制度です。

子どもが18歳になった日の属する年度の末日まで利用することができます。

医療費の自己負担金額が大幅に下がることが期待できる支援制度です。

東京都では、住民税非課税者については医療保険の自己負担分を助成(支援)しているため、自己負担なしで医療を受けることが可能になります。

助成(支援)の対象となるのは、医療保険の対象となる医療費や薬剤費です。

こちらの支援制度にも所得制限がありますが、具体的に制限がかかる所得がどの程度なのかは区市町村ごとに異なるため、最寄りの役所までお問合せいただければと思います。

(2) 都営住宅の優先入居制度

都営住宅への入居は抽選で選別されることになりますが、離婚後のひとり親家庭を対象に、当選率が一般家庭よりも7倍高くなる支援制度です。

必ず当選するというわけではありませんが、この制度を離婚後に利用することで低額の家賃で住居が確保できる可能性が高くなります。

(3) 交通機関の割引制度

交通機関の割引を受けることのできる支援制度はいくつか種類があります。

  1. 離婚後に児童扶養手当を受給している者を対象に、JRの通勤定期乗車券を通常の3割引で購入できる支援制度があります。
  2. 離婚後に児童扶養手当を受給している者を対象に、都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーを無料で利用できる支援制度があります。

3.支援制度を利用する形での離婚を検討しよう!

東京都には、ご紹介したように、離婚後のひとり親家庭を対象とした支援制度が多数存在しています。

今回ご紹介しきれなかった支援制度もありますので、最寄りの役所やインターネットでの検索を利用してみていただければ、より離婚を検討しやすくなると思います。

弁護士のホンネ 

離婚後の生活に対する不安から、離婚に踏み切れないというお気持ちも十分に理解できるところです。

ですが、離婚を考えていらっしゃる時点で、旦那さんとの生活に限界を感じておられる奥様は多いと思います。

離婚を真剣に検討せざるを得ない状況で旦那さんと婚姻関係を続け、同居を続けることは、奥様にとってもお辛いでしょうし、場合によっては子どもにとっても辛いこともあります。

離婚後も人生は続いていきますので、より幸せを得ることも期待できます。

今回の記事が離婚を決意することや離婚を積極的に考えるきっかけとなっていただければと思います。

もちろん、公的な支援制度を利用する以外にも、離婚する際に旦那さんから少しでも今後の生活に対する金銭支援を取り付けることも当然重要となるでしょう。

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