1.有責配偶者は離婚できないという「惑わし」の言葉
「有責配偶者だから離婚を望んでも離婚できない」という話があります。
ハッキリと言いますと、この言葉は「惑わし」です。
有責配偶者であっても離婚が全くできなくなるわけではありません。
ただ、裁判で離婚が認められにくくなるのは事実であり、それが一人歩きして「有責配偶者=離婚できない」と勘違いされているケースが生じているものと考えられます。
以下では、どのような場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるのかについて、解説いたします。
2.有責配偶者からの離婚請求!裁判所の考え方
そもそも、有責配偶者とは、民法770条1項に定められている離婚原因(裁判で離婚が認められる要件)を作った配偶者を言います。
簡単に言えば不倫した夫・妻などのことです。
不倫をしておきながら、離婚を嫌がる相手方配偶者を無視して裁判で離婚が認められるとなると、これはこれで相手方配偶者があまりにかわいそうであり、裁判所も原則として離婚は認めません。
ただし、だからと言って、もう離婚したい人をいつまでも夫婦という権利義務関係に束縛するというのは、それはそれでおかしな話です。
そこで、裁判所は、従来から、有責配偶者からの離婚請求であっても以下の3つの要件が満たされる場合は離婚を認めるものとしていました。
- 夫婦の別居が相当長期に及んでいること。
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと。
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に苛酷な状況におかれることがないこと。
もっとも、現在の裁判所の傾向は、上記3要件に加えて他の事情も含めて総合的に判断するので、上記3要件は常に全てを満たしている必要があるとは限りません。
やはり破綻している夫婦をいつまでも夫婦という権利義務関係に束縛するのはおかしな話であるため、裁判所も、有責配偶者からの離婚請求を従来よりも緩やかに認める傾向にあります。
さて、今回は「リコネット座談会」と称しまして、弁護士法人プロキオン法律事務所所属の弁護士が集い、離婚・男女トラブルに関する座談会を開催しました。 第1回は、「有責配偶者からの離婚請求」をテーマに弁護士青木・荒木・山﨑・井上により話[…]
3.有責配偶者でも離婚が認められやすいケース
有責配偶者であっても、離婚したい理由は様々です。
相手方配偶者に問題がある場合も多いでしょう。
自分も相手方配偶者も不倫している場合のように、相手方配偶者にも離婚原因が認められる場合もあります。
また、相手方配偶者が家事や子育てをしないとか、精神的・肉体的に酷いことしてくるとか、お金を浪費するとか、そのような事情がある場合もあります。
このように、相手方配偶者側にも、愛想を尽かされて離婚したいと思われて然るべき事情がある場合は、そのような事情は裁判所も考慮します。
相手方配偶者にこのような事情がある場合は、有責配偶者であっても離婚請求が認められやすくなると言えるでしょう。
4.わずかな別居期間でも離婚が認められた裁判例
上記3要件の1つに「①夫婦の別居が相当長期に及んでいること」という要件があります。
この要件について、従来は、だいたい8年以上の別居期間が必要と考えられていました。
しかし、別居期間が1年半しかないのに有責配偶者からの離婚請求を認めた裁判例も出現しており(平成27年5月21日札幌家庭裁判所判決(LLI/DB判例秘書登載))、現在ではより短い別居期間で離婚が認められる可能性が高まっています。
この裁判例のポイントは、以下のものです。
別居の直接のきっかけは、非有責配偶者による閉め出しであること(同居を積極的に拒んだのは非有責配偶者)
子供は未成熟子ではあるが、比較的年長であること
非有責配偶者に働く能力があること
非有責配偶者にも、咎められるべき点が見受けられること
このように、たとえ別居期間が短くても、相手方配偶者側の事情によっては、離婚請求が認められる可能性が高まる場合があると言えます。
1 婚姻関係が破綻していれば離婚できるのが大原則 「不倫した側の配偶者からは離婚請求はできない。」よく聞くこの言葉。 しかし、そうと決まっているわけではありません。 […]
5.調停の話し合いはリスクなし!まずは前進しよう!
ここまでの話は、有責配偶者が離婚裁判を提起した場合における話でした。
しかし、離婚ができるのは、なにも裁判で請求が認められた場合だけではありません。
当然のことながら、相手方配偶者が離婚に同意したら有責配偶者でも離婚できます。
もちろん、相手方配偶者は、簡単には離婚に同意しないかもしれません。
そこで、離婚を勝ち取るために、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てるという手段も極めて有効です。
夫婦関係調整(離婚)調停というのは、裁判所に赴いて、調停員という第三者を介在させて、夫と妻がそれぞれ順番に調停員に事情を説明することなどによって、話し合いを行う手続きです。
この調停の手続きにおいて、相手方配偶者を離婚に応じるように説得します。
調停員は話し合いをまとめるのが仕事ですから、例えば、調停員にこちら側の離婚の意思が極めて固いことを知ってもらえば、調停員が相手方配偶者を離婚に向けて説得してくれることが期待できます。
本人同士での話し合いでは意固地として離婚に応じなかった相手方配偶者が、調停員や代理人弁護士などの説得により離婚に応じる場合もあります。
このように、調停手続においては、交渉の仕方などによっては、離婚に向けての極めて有効な手段となります。
また、たとえ調停手続きが不調に終わったとしても、そのこと自体が離婚裁判において不利益となることはありません。
いきなり離婚裁判を提起するのではなく、調停手続というワンステップを介在させることにより、別居期間を稼げたり、相手方配偶者にこちら側の離婚の本気度を伝えられたりという効用もあります。
このように、調停手続きは、離婚を勝ち取るためにプラスになることの方が多いので、まずは調停を申し立てることも考えてみると良いかもしれません。

夫婦関係は本来愛情や信頼の上に成り立つ相互扶助関係であるべきですから、その関係が破綻して修復不可能となっている以上は、その実態に合わせた身分関係に修正できてしかるべきです。
自分の人生の時間やお金を愛想の尽きた相手のために費やす生き方をする必要はないはずです。
ただ、上述したように、裁判所は、離婚によって苛酷な状況に陥る者の利益等を考えた上で有責配偶者からの離婚請求を認める場合を絞っています。
そのため、一般的に言えば、やはり裁判の前に調停手続で決着を付けるのが戦術としては良いと考えられます。
もちろん、自分自身の今後の将来像や、相手方配偶者側の有責性の程度などの様々な事情があります。それらの事情を踏まえ、どのような手続を選択し、その手続をどのように進めていくことが最も離婚を勝ち取るために有効適切かの戦術判断は、極めて専門性の高い判断となります。
そのため、有責配偶者の離婚請求は、離婚・男女問題のトラブルの中で弁護士に相談する必要性が特段高いことは間違いないでしょう。