それでは、50代の離婚では、いったい何がポイントになるのでしょうか。
財産分与—それは夫婦共有の財産?それともあなたの財産?
50代以降の離婚でもっとも問題になるのは、ズバリ財産分与です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦二人で築き上げた共有財産を、離婚の際にスッキリ2分の1に分けるものです。
50代にもなり、婚姻期間が20年程度になると、結婚後に積み上げた現金、預貯金、株式や債券、車に不動産、、、築き上げた財産は大きくなっています。
人間、お金があると出来るだけ多くとりたいと思うのが悲しい性。
50代以降では、財産分与で揉める離婚が非常に多いです。
ところで、財産分与は、あくまで夫婦が築き上げた(お互いの給与で築き上げたとでもいいましょうか。)財産が対象になります。
そうですから、親族からの贈与や、遺産相続で得た財産については、財産分与の対象にはなりません。
ところが、財産分与の話し合いの場では、特定の財産が財産分与の対象にならないことを証明しなければなりません。
この夫婦の共有財産なのか、それとも個人の財産なのかという問題で大きく揉めることも。
贈与や相続で得た財産については、口座を分けるなどして、ほかの財産と混同されないようキッチリと管理しましょう。
「妻から退職金も財産分与するよう求められたんだけど、退職金も財産分与の対象になるの?」「まだ30代で退職するのは20年以上先なのに、退職金を財産分与として妻に分けなければいけないの?」「妻の代理人弁護士から財産分与のため退職金の[…]
忘れてはいけない!退職金も財産分与の対象となります。
それと、男性側にとっては悪いニュースなのですが、定年に支払われる退職金も財産分与の対象となります。
退職金というのは、給料の後払い的な性質を持つものなので、婚姻期間に相当する部分に関しては、夫婦の共有財産という扱いになるのですね。
財産分与の対象となる退職金ですが、このように計算されて評価されます。
退職金評価額=別居時点での退職金見込み額×同居期間/就業期間
こちらの退職金評価額がそのほかの財産と一緒に財産総額に加算されて、2分の1で分けられるというイメージです。
そうですから、実際はいまだ退職金が支払われていないのに、それに相当するお金は支払わなくてはなりません!
特に、大企業や公務員の方は、この退職金評価額が非常に高くなりがちです。この退職金、忘れがちなので注意が必要です。
・・・実は、感情的対立がもっとも激しい50代の離婚
それと、50代の離婚は、夫婦の間の感情的対立がもっとも激しいという印象です。
それもそのはず。
20年も一緒に我慢して暮らしていれば、お互いの悪いところもイヤというほど見ているはずですし、恨みつらみというものはすぐなくなるわけではありません。
調停や裁判になると、お互いに譲らず、お互いを罵り合って、泥沼化することも。
このように、感情的対立がもっとも激しくなりがちな50代の離婚。
うまく切り抜けるには、適度に怒りのガス抜きをして、相手のことを許してやるのも大事なのかもしれません。
個人的に財産分与を争う事件は好きなので、金額が大きければ大きいほど、頑張ってやろうとやる気が出ます。
とはいっても、どうしても今の日本の家庭事情では、男性の方が財産が多い傾向があるので、男性にとっては納得のいかない結果になりがちです。
弁護士としては、いかに男性にとって有利な事情を拾って財産分与金額を少なく主張できるか、腕の見せどころだと考えています。