- 2024年3月12日
不貞をしてしまっても、配偶者から「宥恕」されれば有責配偶者にはならない?
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
離婚や、不倫の慰謝料請求の問題では、このまま交渉を継続して妥協していくか、それとも、思いきいって裁判に持っていくかという悩みにぶち当たります。そこで今回は、普段から交渉や裁判を行っている弁護士が、どのようにそれを判断するのかの基準を説明します。
自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で弁護士が解説していきます。
家庭裁判所の手続きとして、面会交流調停、面会交流審判手続というものがあることは、ご存知の方も多いでしょう。裁判所に対して、我が子と会う頻度や条件を決めることを申し立てるものです。しかし、その手続きは極めて不十分であり、限界があると言わざるを得ません。弁護士が解説します。
今回は、2017年2月に新潮社から出版され、Amazonでも評価が極めて高い、藤沢数希著『損する結婚 儲かる離婚』について書評をします。発行から5年以上が経過しているにも関わらず、話題に上い書です。私たち離婚弁護士がこの本を読んでどう思ったか。ズバリ結論から言うと、巷に多くの離婚対策本が触れている中、この本以上に、離婚紛争の真実と闇の深さを雄弁に語っているものはない、と言うことです。
弁護士の書面を見て、「ムカつく!」と感じてしまった場合でも、落ち着いていただければと思います。なぜ弁護士の書面は請求額が跳ね上がっていて、また、高圧的なのでしょうか。理由が分かれば対処法も見えてきます。
いざ離婚問題に直面したとき、配偶者の暴言や振る舞いを証明するものが何もないことで、配偶者に対して慰謝料を請求できなかったり、逆にこちらの問題点を示されたりしてしまう場合があります。そうした悔しい事態を回避するために、別居や離婚を見据えて、同居時から配偶者のモラハラ行動を記録できる方法はないでしょうか。いくつか方法がありますので、今回はその方法を三つご紹介します。