ある日突然訪れる妻との別居。
「まったく理由が分からない。」
「うすうす気づいてはいたけど、本当に実行するとは。。」
このような思いで悩まされる男性は多いと思います。
そして、別居をする中で、離婚に関する話し合いをしてみるものの、それが妥結しない場合、妻から離婚調停の申し立てをなされることが多くあります。
妻が突然別居を開始し、それとほぼ同時に離婚の調停を申し立てられることすらよくあります。
離婚調停は、家庭裁判所で行われる、離婚に向けた話し合いの場です。
調停を起こされた配偶者は、離婚に応じるか応じないかは別として、調停自体には出席しなければなりません。
その調停の場では、裁判所から選任された、熟年男女2人が調停委員として話し合いの場を調整します。
夫と妻は別々に調停室に入り、自分の思いや希望を伝えます。
そうして話がまとまれば、そこで離婚とその条件が確定することになります。
そのような調停ですが、いきなり申立をされた夫はびっくりして、まず何から手をつければいいのか分からず、そのまま成り行きで調停に臨んでしまう方が多いのではないでしょうか。
しかし、しっかりと準備や相談をしたかどうかで、離婚に関する条件ががらりとかわってしまうこともあり得ます。
そこで、今回は、調停を申し立てられた男性が、調停に参加する前に必ずやっておくべき3つのことを、お話したいと思います。
1 離婚の手続きの流れをしっかり学んでおくこと!
(1) 離婚の手続きの流れを知ろう
まずは、離婚の手続きの流れについてしっかり学びましょう。
離婚は、夫婦の片方がしたいからといって、すぐにできるわけではありません。
それなりの手続きが必要とされています。
日本では夫婦の合意があれば離婚ができますが、実は非常に少数派で、アメリカやヨーロッパなどほとんどの国では、裁判所がなんらかの関与をしなければなりません。
日本でも、夫婦が二人の話し合いで離婚ができなければ、調停、裁判と手続きが進んでいきます。
それぞれの手続きにおいて、離婚ができる条件というのは違ってきます。
協議や調停では、夫婦が条件に合意すれば離婚ができます。
もっとも、調停では、裁判所の関与がありますので、裁判例の基準に沿った条件で合意になることがほとんどです。
一方、離婚裁判になった場合は、法律で定められた5つの理由がなければ離婚はできません。
もっとも、裁判中に和解離婚に至るということもかなり多くあります。その場合は、条件に合意できれば離婚ができます。
今自分がどういう立場に置かれているのかをしっかりと確認しましょう。
離婚の手続きについては、【保存版】離婚前に知っておくべき!離婚の流れと手続きに関する基礎知識をご覧ください。
必要な知識をほぼもれなく記載しておりますので、こちらをお読みいただければひとまずは十分だと思います。
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(2) 離婚調停について知っておこう
ここで、離婚調停について、重要な点を少々ご説明しておきたいと思います。
調停という手続きは、夫婦ふたりの話し合いと、裁判手続きの、ちょうど中間にあるものです。
そこでの話し合いは、裁判所から選任された調停委員を中心として進められます。
そして、調停で、例えば財産分与や養育費をいくらにするかを決め、離婚自体にも合意できれば、無事、調停成立となります。
調停の成立は、その調停室内で行われます。
つまり、調停が成立した場合は、調停室を出たときには既に離婚が成立しているのです。
形式的には、その後、妻側が(離婚前の氏を引き続き名乗るか決める必要があるため)役所に離婚届を提出します。
しかし、あなたの署名・押印は必要なく、調停調書という裁判所が発行する書面を一緒に提出するだけで、事後的な届出です。
離婚自体は調停成立時に生じています。
ところで、離婚調停は、あくまでも話し合いの場ではありますが、裁判所が関与している以上、法律の規定に則って進められることがほとんどです。
例えば、財産分与や養育費の金額。
これは夫婦が本来自由に決めることができるものですが、裁判所が関与しているため、裁判所の判例を基準にするよう、かなりの圧力がかかります。
財産分与については、原則として財産を半々にすることや、養育費の金額については、裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」に則って決めるよう、強く要求されるということです。
ただ、後ほど述べますが、調停委員は、法律の専門家ではありませんし、裁判官も一つ一つの調停に深く関与しているわけではありません。
裁判例を慎重に検討すれば、こちらが有利なことを主張できることもしょっちゅうあります。
ですので、ご不安な方は弁護士を同席させたり、少なくとも弁護士に相談することは不可欠でしょう。
2 相手の財産状況を確認すること!
離婚調停での話し合いにおいて一番モメることになるのが、お金の問題です。
妻から慰謝料を請求されたり、財産分与を求められたりするでしょう。
また、お子様がいれば、養育費の金額でもモメます。
こうした非常に大事なお金の問題ですが、あなたの方も、しっかりと相手に対する反論材料を準備して置かなければなりません。
たとえば、相手の財産状況です。
相手が結婚期間中に蓄えた財産も、財産分与の対象です。あなたの財産だけが分与対象になるわけではありません。
別居直後であれば、妻名義の銀行口座や生命保険、不動産に関する書類が、自宅に届くということもあるでしょう。
そうした書類は今後様々な証明材料となることがあります。
その他、妻の給与明細なども確認してもいいでしょう。
妻はまだ自宅の鍵を持っていることがほとんどですから、あなたが平日日中に会社に行っている間にこっそり自宅に戻ってきて、本来証拠になるはずの資料をごっそり持って行ってしまうということもあります。
ですので、そうした資料は別居直後に早めに押さえておくことが必要です。
離婚に応じるか応じないかは別として、財産分与などのお金の問題についてはしっかりと準備しておきましょう。
いかに離婚に応じたくないとしても、別居期間が長くなれば、いずれは離婚になりますので。
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3 弁護士との無料相談に参加してみること!
弁護士である私がいうのも非常におこがましいですが、なんだかんだで弁護士は非常に役に立ちます。
それ自体は間違いありません。
よく、「離婚経験者の知り合いに相談してから、、」などという方がいらっしゃいますが、あまりオススメしません。
例えば、離婚や男女問題に特化した弁護士は、離婚の相談を何百件、時には何千件と受けており、さらに毎週のように離婚調停に参加して、おびただしい数の離婚を見てきています。
そうした弁護士の「離婚経験」は、一回離婚を経験しただけの方よりずっと役に立つと思います。
また、できれば、弁護士に調停に立ち会ってもらうのがベストです。
もちろん、費用との兼ね合いはあるでしょうが、通常はそれを加味してもメリットの方が大きいでしょう。
裁判所が選任する調停委員は、非常に親切に、そして誠実に対応してくださいますが、法律の専門家ではありません。
一方で、裁判官も、人数が少ないという理由もあって、おびただしい量の離婚調停の一つ一つに深く関与しているわけではありません。
裁判官も「離婚専門家」というわけではありませんから、往々にして間違いはありますし、こちらが指摘するまで気づかない、あるいは取り上げてくれないということも多々あります。
詳しくは、「離婚調停は弁護士と臨むべき本当の理由」をご覧ください。
ただ、弁護士に相談したり、依頼したりするにしても、ちゃんと離婚事件を十分に扱っている弁護士に相談したり、依頼をしたりする必要があります。
弁護士もいろいろですから、ご自身にマッチした弁護士を根気強く探しましょう。
鉄則は、離婚事件の経験が多い弁護士に依頼するということです。
できれば、離婚事件に特化した弁護士が良いと思います。
というのは、弁護士というのは本当に業務の種類が豊富で、そのために、忙しく走り回って、連絡を取ることができなかったり、不効率になっていたりということが多くあります。
離婚事件に特化している弁護士であれば、離婚事件の経験値は飛躍的に高いといえますし、特化ゆえの、効率性もあるといえるでしょう。
これについては、「コジラセ弁護士に当たらないために、賢い離婚弁護士の選び方とは?」をご覧いただき、ご参考にしていただければ幸いです。
以上、妻から離婚調停を申し立てられた男性、夫の皆様のために3つのポイントをお話しました。
それぞれの方々が、調停でご自身の主張をしっかりと述べ、また、不当な要求には屈せず、納得のいく結果を獲得されるよう、応援したいと思います。

離婚に関して弁護士に相談するのは、まだまだハードルが高くお感じになる方も多いかもしれません。
でも、なるべく早い段階でご相談いただければと思います。
特に、ご本人が一度相手に提案した内容を、後から引っ込めるということは非常に大変です。弁護士が最初からついていたならば、そのような提案はせずに済んだんだけど、、と思うことも山々です。
弁護士も当然、同じ人間です。お説教をするということもありません。
どのような立場の方であっても、お気軽にご相談くださいますとありがたく思いますね。