妻に不貞された!離婚協議を有利に進めるためのステップ

奥様に不貞をされ、どのように離婚を進めていくべきか悩まれている方々は多くいます。

しかし、別居をしたとしても、恐るべき婚姻費用制度によって、下手をすると、被害者である夫側が甚大な二次被害を被ることになりかねません。

そこで、今回は、不貞をされた夫側が離婚問題を進める際のステップをお伝えします。

1 まずは不貞の証拠資料を確保(絶対!)

 妻の不貞の証拠を取得しましょう。これは離婚問題を有利に(もしくは対等に)解決するために欠かせないことです。後に述べる、婚姻費用や慰謝料に大きく影響をしてきます。

 不貞の証拠については、もっとも望ましいのは性交渉最中の音声や動画があるケースですが(たまに本当にあります。)、自分の努力で掴むことができるものとしては、探偵業者による調査報告書になると思います。ただ、妻と不貞相手のラインのやり取りなどでも、証拠として十分なケースもあります。その場合、わざわざ100万円近くかけて調査費用をかける必要はないでしょう。さらに証拠が必要かどうかなどは、弁護士と相談をして判断をするのが良いと思います。

 不貞の証拠については、こちらの記事も参考にしてください。

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2 婚姻費用についてはゼロ、または養育費相当額を目指す

 さて、もし妻の不貞が発覚してその後別居になった場合、離婚に至るまでの生活費をどうするかが問題になります。

 実際には、不貞をした妻から婚姻費用(生活費)の請求がなされることになります。しかし、現在の裁判所は、妻が不貞をして別居に至ったのであれば、夫側にも大きな問題がなければ、妻の生活費は認めないと判断することになります(子供がいる場合は、養育費分のみ認めます。)。まさに、そのために上記の不貞の証拠が必要になるのですね。

 一方、不貞の証拠がなく、妻も裁判所に対しては不貞がなかったと嘘をついてしまうと、裁判所は不貞の事実を認めることができません。その場合、妻に対しても生活費を支払い続けなければならなくなります。それは、離婚になるまで続きますので、事実上、離婚条件で夫側が譲歩せざるを得なくなります。

 不貞の証拠があれば、離婚するまでの間と、離婚後の出費は、同じになります。これによって、対等な離婚条件の交渉が可能になるのです。一方で、不貞の証拠がなければ、離婚になるまでの間、夫はお金を出血をし続ける形になります。対等な離婚条件を取り決められるはずがありません。

 不貞をした妻からの婚姻費用請求については、こちらの記事も参考にしてください。

不倫をして出て行った妻から婚姻費用を請求された!全額または一部を拒否できる?

3 具体的な離婚条件の話し合い

 対等な交渉が可能になったところで、離婚条件を取り決めていきましょう。離婚条件としては、親権、財産分与、慰謝料などが考えられます。

 まず、親権については、妻が不貞をしていたかどうかは影響しません。妻が不貞をしていたとしても、子供の面倒をもっともよく見ていたのが妻であれば、親権は妻に渡ることになります。

 財産分与についても、妻が不貞をしていたかどうかは、理屈上は関係しません。いわゆる2分1ルール(婚姻後に築き上げた財産は等分とするルール)は、不貞の有無とは影響しません。

 制度上、不貞の存在が意味を持つのは、慰謝料です。夫は妻に離婚に伴う慰謝料請求ができることになりますが、相場としては200万円から300万円が一般的と言えるでしょう。

 以上の通り、不貞の有無は、慰謝料を除いて、理屈上は影響しません。

 しかし、財産分与の対象となる財産として何をあげるか、評価額をどのように考えるか、いつの時点の財産を基準とすべきか、などで争いになります。そういうとき、もし、夫が婚姻費用を払っている場合、その出血を止めるために、妻の主張に従わざるを得ない場合があります。妻の不貞の証拠を握り、婚姻費用を抑えられているということは、このような屈辱的で不平等な交渉を是正し、対等な交渉を実現できるということに他なりません。

 ですので、不貞をした妻との対等な交渉を行うためには、①証拠の取得→②婚姻費用の免除→③離婚条件の話し合い、というステップが不可欠なわけですね。ぜひ、理解しておいていただければと思います。

弁護士のホンネ

弁護士 青木
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結局、不貞をした妻との離婚交渉で一番大事なのは、不貞の証拠の取得ということになります。場合によっては、数十万から100万円をかけて探偵業者に調査をしてもらうことが、その後の婚姻費用による大量出血よりもずっとリーズナブルと考えられるでしょう。

もちろん、実際には夫の責任の有無も含めてさまざまなケースがありますから、まずは弁護士に相談をするなどして、バックアップを受けながら手続きに臨むことをお勧めします。

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