
プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)
今回は、クリニック開業医(医師・歯科医)の方が離婚問題をこじらせないために、同居期間中に法人化することのメリットをお伝えします。
1 婚姻費用の金額が大きく変わる
改めて結論を述べます。クリニックの医療法人化は、同居期間中に行うようにした方が良いでしょう。
これは、婚姻費用の金額に大きな影響を及ぼすからです。
婚姻費用は、別居中に配偶者に対して支払う生活費です。
具体的には、それぞれの収入に応じて婚姻費用算定表に基づいて計算されることになります(婚姻費用算定表:https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。
多くの場合、別居後、配偶者があなたに対して婚姻費用の支払いを求めて裁判所に調停を申し立て、そこで月々の支払額を決めることになります
その時のあなたの収入がどのように評価されるか、場合に分けて説明します。
(1)未だ法人化しておらず、事業収入の場合
まだクリニックを法人化していない場合、あなたの収入は事業収入のはずです。
そのため、事業所得を婚姻費用算定表に当てはめて、婚姻費用額が決まります。
自営業者の場合の婚姻費用の計算については、下記の記事も参考にしてください。
婚姻費用を決める際に、直近の収入で決めると聞きましたが、自営業の場合の収入はどのように計算するのでしょうか? 配偶者(夫または妻)との別居後、高確率で問題となるもの、それが婚姻費用です。つまりは、別居後の配偶者や子供の生活費です。[…]
ここで大事なポイントは、給与収入よりも事業収入は高くなることが必然という点です。法人化すると、法人の売り上げとあなたの収入は別物になります。そのため、あなたは、法人から役員報酬として給与収入をもらうことになります。
給与収入の額は、通常、ある程度内部留保を貯めて経営基盤を盤石にするために、一定程度抑えることになります。事業所得だと2000万円程度になるところ、法人化後の給与収入では1000万円程度またはそれ未満に抑えるというケースは良く見られます。
しかし、法人化をせず、事業所得のままだと、婚姻費用の金額はダイレクトなボディーブローとなります(子供一人、妻の収入を100万円とすると、事業所得2000万円のケースでは婚姻費用50万円程度(毎月)、給与収入1000万円のケースでは20万円程度(毎月)と計算されます。)。事業用資産として内部留保を蓄える必要性といった経営的な観点は、裁判所はまず見ませんので、十分に注意してください。特に医療機関においては財務の健全化が不可欠ですが、裁判所にそうした視点はほとんどありません。
(2)すでに同居中に法人化している場合
すでに同居中に法人化している場合は、その給与収入を基準に、別居後の婚姻費用額を決めることになります。この場合、特段問題はありません。
(3)別居後または調停申立後に法人化した場合
さて、問題は、別居後にクリニックを法人化したケースです。
別居後にクリニックを法人化した場合、当然、役員報酬(給与収入)を決めることになります。しかし、その給与収入は、上で述べた通り、必然的に事業所得額を大きく下回ることになるのが通常です。そのため、配偶者からは、別居後の法人化は、婚姻費用を免れるための意図的な収入操作だと主張されることになります。
この主張は典型的であり、配偶者に弁護士がついていれば、必ずと言って良いほど主張されます。そして、裁判所側も間違いなく疑ってかかります。
私たちも、クリニックの経営が数年目に入り、従業員も増えてきて、法人化として適切なタイミングであることを主張したり、TKCがまとめている平均的な売上別の役員報酬額の表を使って、給与収入の適切さを主張します。しかし、多くの場合、裁判官からそうした主張は言い訳とみなされ、従前の事業所得水準で婚姻費用を計算するよう圧をかけられます。
したがって、もしあなたがクリニックの法人化を検討しているのであれば、別居前に法人化することを強く勧めたいと思います。裁判所は必ずしも公正な判断をしてくれるわけではありません。特に、離婚に関する調停・審判では、印象的な部分が結果に大きく影響することがあります。
裁判所に公正さを期待するのではなく、誤解のまま判断が下る可能性を念頭に、同居期間中から対策を行うべきと言えるでしょう。
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2 平成19年4月1日以降に設立した医療法人は、財産分与の対象外!
平成18年医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立ができなくなりました。これは、医療法人の公益性の高さに鑑み、その財産基盤を守るため、個人(社員)による持分の払い戻しを認めないことにしたためです。
つまり、平成19年4月1日以降に自分のクリニック事業を法人化した場合、その医療法人に対して、あなたは持分を持ちません。
そのため、医療法人を設立しておけば、設立時に出資をしていても、医療法人に属する財産については、財産分与の対象外となります。
逆に、個人事業主として経営を続けていると、事業用の財産も財産分与の対象となりますので、注意が必要です。最悪の場合、離婚により、クリニック事業の経営に重大な支障が生じる可能性があります。
なお、別居後に法人化をしても、結局、別居時点の事業用の財産が、分与対象になってしまう可能性が高いので、注意が必要です。
3 配偶者を法人の社員にするのは避けた方が無難!
医療法人については、社員になる資格として特別な法律上の要件はありません。
そのため、医療法人開設の際に、家族や配偶者を社員とするケースが多く見られます。
しかし、我が国における離婚率(3分の1)を考えれば、少なくとも配偶者を社員にすることは避けるべきだと思います。
離婚条件の交渉に入ると、配偶者が、医療法人の社員の立場を辞任する条件として、一定の解決金の支払いを要求してくるパターンが多いです。
そうした最悪の場合も念頭に、医療法人の社員に配偶者を入れるかどうかは慎重に検討しましょう。
今回の弁護士からのアドバイス
☑️クリニックの法人化は同居期間中に行うのがベターです。
☑️法人化により、婚姻費用額を役員報酬(給与収入)ベースに抑えられ、クリニックの財務の健全化を図ることができます。
☑️法人化により、法人財産は財産分与の対象から外れるため、クリニックの安定的な経営を継続できます。
☑️別居後に法人化した場合は、裁判所は不当な収入操作とみなす可能性が高いです。財産分与も、別居時の財産を基準とされる可能性が高いと言えます。
弁護士のホンネ

本文に記載した通り、クリニックを開業している医師・歯科医の方は、離婚問題において特殊なところがあると言えるでしょう。
今回の記事では、同居期間中にクリニックを法人化するメリットについて解説をしました。なお、平成18年の医療法改正により、医療法人を設立すると、解散時の残余財産を受け取れなくなりますので、その点も留意した上で検討しておきましょう。
今回の記事が皆様の離婚問題解決のお役に立てましたら幸いです。当事務所では、離婚問題に関する無料相談を承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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