- 2024年3月12日
不貞をしてしまっても、配偶者から「宥恕」されれば有責配偶者にはならない?
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回は、配偶者と同居し、DVを受けている場合に、どのようにしてその証拠を集めれば良いのか、解説します。なぜその証拠が必要なのかについてもお話しします。
今回は、妻が離婚に応じてくれない場合に、支払うべき金融資産を一旦資産運用した上で、実際に離婚する時に支払うやり方について考察します。この場合、相場が良ければ運用益を自分に帰属させることが可能です(ただし、損失が生じる場合は自分が負担する必要があります。)。以下、解説します。
今回は、面会交流を拒否された場合に、配偶者(または元配偶者)に対して慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどの程度の金額が認められるのかについて、お話しします。
今回の事件簿は、不貞をした妻からの婚姻費用請求を制限し、有利な離婚条件を獲得するために奮闘した記録(修正を加えたもの)です。離婚やそれに伴う手続の流れがわかると思います。
今回は、妻側が離婚交渉をする中で、婚姻費用をもらい続ける方が良いのか、それとも、財産分与を受け取って早期に離婚するのが良いのか、その判断のポイントをお伝えできればと思います。また、その一つとして、資産運用という観点をご紹介します。
今回の記事では、現在法務省の法制審議会で進められいる共同親権制度によって、どのような点が改善されるのか、どんな人が救われるのか、ご紹介したいと思います。
今回は、妻以外の女性と関係を持ってしまった男性が、妻との離婚を望む際に、別居に踏み切るかどうかを検討する際のポイントを3つ、お伝えしたいと思います。