- 2023年12月6日
一度も同居していない夫婦でも、婚姻費用を支払う義務はある?
今回は、一度も同居をしたことのない夫婦の間でも、夫(収入が高い方の配偶者)は妻(収入が低い方の配偶者)に対して婚姻費用を支払わなければならないのかについて、解説します。
今回は、一度も同居をしたことのない夫婦の間でも、夫(収入が高い方の配偶者)は妻(収入が低い方の配偶者)に対して婚姻費用を支払わなければならないのかについて、解説します。
今回は、配偶者のいる男性の精子提供を受けることが(人工授精をすることが)、不貞行為になるのかについて解説します。結論としては、既婚者との間の人工授精も不法行為に該当し得ます。そして、一般的な不貞行為よりも大きな苦痛が認められる可能性があります。また、一般的な不貞行為の相場が100万円前後であることを考えると、人工授精の場合も同程度か、それを超える可能性が高いでしょう。
「早く離婚をしたくて、養育費の支払いを求めないという合意をしてしまった。」「離婚の時に妻との間で養育費を支払わなくていいという合意をしたい。」そういった養育費に関する相談を受けることがあります。今回の記事では、養育費の支払いをしないという合意について、これが有効かどうか、有効な場合でも、どうにか請求できる方法はないのか、解説します。
弁護士の青木です。今回は、配偶者と離婚をする際、連れ子との養子離縁(養子縁組の解消)をどのように進めるのが一般的で適切なのか、お伝えします。離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚と、主に3つの種類がありますので、それぞれの場合に応じて解説します。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
「妻が勝手に家出をして帰ってこないんです。その後、婚姻費用なるものを請求されたんですが、これは払わなければいけないんでしょうか?」 このような相談は、実は結構多くて、すでに婚姻費用の調停を申し立てているケースが大半です。 そこで今回は、妻が勝手に家出をして帰っていこない場合でも、婚姻費用を払わなければならないのか、解説します。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
今回は、配偶者が万引きなどの犯罪をした場合、離婚を求めることができるのかについてアドバイスします。結論としては、配偶者が犯罪を犯した場合、・単に犯罪を犯しただけで離婚原因になるわけではありません!・ただし、実刑判決の場合は離婚原因と認められる可能性が極めて高いです!・通常は犯罪行為以外の事実も合わせて総合的に判断されます!
今回は、配偶者の収入がよく分からない場合に、どのように婚姻費用や養育費を計算すれば良いのか悩まれている方に、対処法をアドバイスします。結論としては、①同居中であれば配偶者の課税証明書を取得してみよう!②調停中であれば調査嘱託制度を使って給与を調べよう!③何も資料がない場合は賃金センサスを利用しよう!ということが挙げられます。