- 2022年6月17日
住宅ローンと婚姻費用のダブル負担を可能な限り避ける方法3つ!
妻に生活費を支払いつつ、妻が住んでいる不動産の住宅ローンも負担するという、キャッシュフローとしては極めてしんどい事態に陥ることがあります。こうした事態を少しでも回避するためにはどのようにすれば良いでしょうか?説明します。
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裁判所が親権を判断する際に重視するポイントは多数あり、複雑に絡み合いながら最終的な判断がなされます。本記事では、親権争いにおいて最も影響を被る子自身の意思がどの程度重視されるのかについて解説します。
あなたに離婚を拒否されたパートナーが、強行的な手段に出るかもしれません。 実は、あなたの意思にかかわらずに、形式上、強行的に離婚を成立させてしまえる手段が存在します。 それは、あなたに無断で離婚届を役所に提出する、という手段です。 今回は、パートナーに離婚届を役所に提出された場合の話と、その予防法を解説します。
離婚調停の際、調停委員が間に入って離婚に向けた話し合いが行われます。調停委員は中立公正な立場であるとされていますが、時にはこちらの意思を理解してくれないと感じることもあるでしょう。怒りを感じることもあると思います。今回は、そう感じた時の心がけについて、弁護士が3つのポイントに分けて解説します。
今の夫婦生活に耐えきれず、別居を決意した時、最初に考えることは、「いつ」別居を始めるべきかということです。タイミングによって財産分与・婚姻費用・養育費に差が出てくる場合があります。これは、数百万円から、数千万円の差に広がる可能性を秘めています。今回は、将来的に離婚を見据えた場合にいつ別居を開始すべきかということについて3つのポイントに分けて解説します。
当事務所にご相談に来られる方の中には、すでに離婚自体は成立しているものの、財産分与でもめてしまったために相談に来られる方もおられます。 そして、離婚後も自分の所有している自宅不動産に元配偶者が居住し続けているため、一刻も早く自宅不動産を返してもらいたいという相談も相当数あります。 そこで今回は、離婚成立後に自宅不動産を元配偶者から返してもらうための方法について説明します。
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。では、あなたが婚姻関係とは無関係に得た財産(特有財産)から収入を得ている場合には、その特有財産から得た収入も婚姻費用の金額の算定に当たって考慮されるのでしょうか。説明します。
離婚の際には、当選金や賞金はいったいどうやって処理すれば良いのでしょうか。今回は、宝くじの当選金や競馬・競輪などの賞金が財産分与の対象になるのかどうか、もし対象になるのであればどのように分与させるのかについて解説します。
日本でも共働きの家庭が多数派になってかなりの期間が過ぎましたが、未だに家事や育児は妻が中心になって行なっていることが多いように思います。 そのため、正社員として働き夫と […]
今回は、年金分割をしない合意が可能であるのか、可能だとしてどのようにすればいいのかいついてご説明します。 まず年金分割について詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧になった上 […]