数年後の離婚を考えている方のための、別居・離婚に向けた準備方法

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、数年後に離婚することを考えている方が、別居や離婚に向けて、どのような準備をしておくべきか、解説します。

1 何のために準備が必要か

あなたが離婚をしたいと思っても、相手が応じてくれない場合は、法律上の離婚原因(法定離婚原因)がなければ、裁判では離婚は認められません。

法定離婚原因は以下のとおり定められています。

民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判では、多くの場合、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかが争われます。大抵の場合、それは別居期間が3年〜5年以上あるかどうかで決定づけられます。

しかし、同居期間中、配偶者からモラハラを受けていたり、関係が悪化していることが顕著であれば、離婚に必要な別居期間は短縮される傾向にあります。

1年でも、2年でも、別居期間を短縮できれば、その分人生を有意義に過ごせるはずです。

別居や離婚に向けての準備の核心は、まさに、短い別居期間でも離婚できるように準備をすることにあると言えるでしょう。

そのほか、離婚問題を拗らせないために準備しておくこともあります。

以下、具体的に説明していきましょう。

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2 具体的な準備内容

(1)後から編集できない日記アプリで日々の記録を取ろう

まずは、離婚したと決めた後、日々思ったこと、夫婦間で起きた出来事を記録していきましょう。

これまでは、LINEのKeepメモ機能の利用をおすすめしてきましたが、今後使えなくなりますので、他の方法を考える必要があります。

日記用アプリをまとめたページがありましたので、紹介させていただきます。
https://my-best.com/2119

どのアプリを使うにしても、できるだけ後から編集ができないものを使うのがベターです。裁判で証拠として提出するとき、最近になって作ったものだろうと疑われないためです。

X(旧twitter)でも良いでしょう。ただし、内容的に公開するのは望ましくないため、日記用に使うアカウントで、非公開設定で用いるのがオススメです。

また、こうしたアプリやXに、時々、写真を添付したりするのも良いでしょう。

それが自動的に、離婚に向けての資料の整理になります。

例えば、相手との口論が続いたり、ストレスが続き、難聴になったとき、耳鼻科で受診した記録や処方された薬の資料を写真に取って、アップするなどが考えられます。

(2)貯金のために、給与口座と家計口座を分けよう

もし、配偶者に家計を任せっきりであれば、ちゃんと貯金をしたいなどの理由をつけて、自分名義の口座は自分で管理するようにしましょう。

口座の管理を任せていると、いざという時に使えるお金がなく、別居に踏みきれなかったりします。また、別居後の生活費の話がぐちゃぐちゃになりかねません。

基本的にはそれぞれの名義の口座はそれぞれが管理し、一つの家計用口座にそれぞれが入金するという体制を構築するのがオススメです。

(3)配偶者の金融口座を把握しておこう

離婚の協議で最も白熱するのが、相手の財産が他にもあるはず、というお互いの主張です。

金融機関の窓口に行っても、いかに配偶者名義のものであっても、個人情報の観点から、担当者は口座の有無を含めて教えてくれません。

一方、裁判所に調査をお願いしても、どこの金融機関のどこの支店か、という部分まで特定できていないと、裁判所は動いてくれません。

そこで、相手の金融資産については、銀行や証券会社を含めて、どの金融機関の、どの支店に口座があるか、という部分まで特定しておきましょう。口座番号までは必ずしも必要ありません。

裁判所で行う調査嘱託制度については、以下の記事も参考にしてください。

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(4)モラハラがあれば会話を録音しよう

相手がモラハラ気質で、口論になるたびに非常識な発言をしているのであれば、ぜひ証拠化しておくべきです。

できれば録音をしておくのが良いですが、なかなか上手いタイミングでは録音できないかもしれないですね。

そのため、話し合いをすると決めた際に、録音を始め、ある程度長時間の録音になることを覚悟で録音すると良いと思います。

裁判所で証拠提出するときは、録音した音声を文章に起こす必要があります。そうした文章起こし(反訳といいます。)については、それに対応した業者がたくさんありますので、インターネットで業者を探して依頼すると良いでしょう。それほど金額が張るものではありません。

モラハラの証拠収集については、以下の記事も参考にしてください。

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(5)不貞行の疑いがあれば調査会社を使おう

配偶者に不貞行為の疑いがあれば、当然、それは調査した方が良いでしょう。

注意点としては、同居中に調査をした方が良いという点です。

ケースによっては、別居した時点で婚姻関係が破綻したと見做される場合があります。その場合、別居後に不貞があったとしても、問題とされない可能性があります。したがって、調査をするのであれば、同居中に行うようにしましょう。

不貞の証拠は、調査会社の調査だけではありません。そのほかの証拠で証明できることもあります。調査会社への依頼は費用が発生しますから、そのほかの証拠で証明できるのであれば、それに越したことはありません。

以下の記事も参考にしてください。

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(6)事業の法人化は同居中に行うのがオススメ

最後に、事業を行っている方向けのお話です。

もしあなたが自営業者であり、将来法人化することを考えているのでしたら、同居期間中に法人化することを強くオススメします。

法人化をすると、法人口座に一定の内部留保を行いつつ、あなたの役員報酬を決めることになります。そのため、自営業の場合よりも、形式的な所得額が大きく変わってきます。

同居期間中にすでに法人化していれば、別居後、配偶者に支払う生活費は、法人の役員報酬を基準として算定してもらえるのが普通です。

しかし、別居後に法人化をすると、裁判所は、所得操作のための法人化と疑い、自営業時の収入額を基準として算定するのが一般的です。その結果、婚姻費用の負担が、経営の維持にとって深刻な脅威になります。

裁判所には、内部留保の必要性などの経営的な考えはありませんので、この点は十分に注意してください。

医師・歯科医の方のための記事にはなりますが、同様のお話を以下の記事で行っています。ご参照ください。

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今回の弁護士からのアドバイス

☑️短い別居期間で離婚するためには、同居時から関係が悪化していたことを示す証拠が必要です!

☑️日記を証拠化する際は、後から編集できない日記アプリやX(旧twitter)を利用することをオススメします!

☑️モラハラや不貞があるときは、特に証拠を取得するよう心がけましょう!

☑️相手の財産に関しては、どの金融機関の、どの支店に口座があるのか、という点を最低限抑えておきましょう。

☑️自営業者の方であれば、法人化するのであれば同居期間中に行うことを強くオススメします!

弁護士の本音

弁護士 青木
弁護士のホンネ

今回は、数年後の別居・離婚を見据えている方が、まさに今から準備できることはないかという視点でお話ししました。
離婚は長期戦です。しかし、1年でも2年でも早く解決できれば、人生を有意義に使える時間を設けられることにつながります。
全くの準備なしで離婚協議にのぞむのは危険とも言えます。
もし、数年後の別居や離婚を見据えているのでしたら、今回の記事を参考にしていただければと思います。

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