【省エネ離婚】なるべくストレスフリーで離婚したい。そんな方法はあるの?

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、人生で最もストレス負荷のかかる離婚問題を、可能な限り省エネ(ストレスフリー)で乗り切る方策について解説します。

1 離婚は心身ともにハード

離婚は、人生で最もストレス負荷のかかるライフイベントの一つです。
かつて愛した相手と、離婚手続中に人格否定の言葉の投げ合いをすることもあります。
子供をどちらが育てるかで、激しい苦しみを甘受しなければならない場合もあります。
怒りや悲しみの感情の起伏を完全に避けて通ることは難しいでしょう。

厚生労働省が公表している日本人の自殺の動機を概観しても、家庭問題の割合の高さには目を見張ります。
・令和4年中における自殺の状況(厚生労働省自殺対策推進室、警察庁生活安全局生活安全企画課)
https://www.mhlw.go.jp/content/R4kakutei01.pdf

日本では、離婚が認められるハードルが諸外国に比べて極めて高く、あまりにもエネルギーを使わなければなりません。それが、さまざまな悲劇を生んでいることは、国内の時事ニュースを見ても伺えるところと言えるでしょう。

こうした状況にありますから、誰にとっても、可能な限りエネルギーを注がずに離婚できること(ストレスフリーで離婚すること)は、とても価値があることだと思います。そこで、今回は、可能な限りエネルギーを注がずに離婚するための方法、いわば「省エネ離婚」を達成するための方法について、解説をしたいと思います。

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2 「省エネ離婚」の具体的な方法

(1)弁護士を入れるのは大前提

もちろん、相手に離婚を打診したところ、すぐに応じてくれ、離婚届の提出にこぎつけられるのであれば、それに越したことはありません。

問題は、相手が離婚に応じてくれない場合です。
日本では、離婚が認められるためには、相手の傷害行為や不貞問題がない限り、別居期間として3年から5年あることが要求されます。また、手続きとしても、いきなり裁判で離婚を求めることはできず、裁判所での調停を経なければなりません。

そこで、相手が離婚に応じない場合は、離婚を達成できるまで、年単位の期間がかかることを覚悟して対応する必要があります。

その長期間の間、ストレスに晒されることになりますから、省エネ離婚を目指すのであれば、弁護士への依頼は必須です。

弁護士への依頼により、

・話し合いの窓口を全て弁護士にできる。(自分は相手と接する必要がなくなる。)
・相手に伝える内容を弁護士が考えてくれる。
・調停への参加も弁護士にお願いできる。
・裁判対応も弁護士にほぼ全面的にお願いできる。

という状態に持っていくことができます。

調停に関しては、裁判所から、本人の参加が推奨されています。
しかし、これは義務ではありませんので、弁護士への依頼により、弁護士のみに調停に参加してもらう形でも問題はありません。何かあった場合に弁護士と連絡が取れる状況であれば差し支えないでしょう。

そのため、可能な限り離婚に向けたエネルギーをセーブするのであれば(省エネ離婚をするのであれば)、弁護士に依頼することは大前提となると言えます。

(2)別居期間を十分にとる

また、上に述べた通り、日本では離婚が認められるハードルが高いと言えます。

日本では、相手の意思とは関係なく、強制的に離婚を認めてもらうには、以下のいずれかの原因が必要です。

民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

多くの場合、最後の「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」にあたるかが争われます。
これは、婚姻関係を修復しようとしてもできないということをさまざまな資料から訴え続けることになるのですが、こうした資料集めにより激しく精神を疲弊させてしまいがちです。

こうした状況下、もし、別居期間が3年以上あれば、それだけで離婚は認められる傾向にあり、別居期間が5年以上となれば、こちらに不貞などの責任がない限りは、通常離婚が認められます。

そのため、省エネ離婚を目指すのであれば、できるだけ長期の別居期間を設ける(弁護士の間では、「別居期間を稼ぐ」と表現したりします。)ことをお勧めします。もし、5年以上の別居期間に至っているのであれば、別居前の夫婦問題についてそれほど細かい主張をせずとも、離婚が認められる可能性が極めて高いと言えるのです。

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(3)細かい金額にこだわりすぎない

特に交渉や調停での話し合いは、お金の問題が中心になります。いくらのお金をどちらが支払う形であれば離婚に合意できるか、という点が問題になるのです。

具体的には、養育費、慰謝料(解決金)、財産分与額といったものですが、特に財産分与の金額を決める時に、細かいお金の計算が必要になります。

ここで当事者の性格がでます。

1円でも有利な解決を目指すというスタンスの方は、非常に細かいお金の計算にこだわります。例えば、婚姻前から持っていた特有財産の正確な金額(資料が残っていないことも多い)や、不動産の評価額、保険の返戻金に関する資料の不十分さに神経を尖らせるなどです。

しかし、一方、省エネ離婚を目指すのであれば、こちらが大きく損をするという内容でない限り、多少の金額の食い違いについては目をつぶるという姿勢も重要になるでしょう。細かい部分を追い求めようとすればするほど、調停や裁判で期日を重ねることになります。一方で、細かい部分では、さほど大きな損得につながらないことも多いです。

そのため、省エネ離婚を目指すのであれば、自分にとって大きな損にならない限り、細かい部分にはこだわらないというスタンスを持つことをお勧めします。そして、弁護士と相談をしつつ、話し合いや裁判を進めていくと良いでしょう。(もちろん、省エネ離婚ではなく、1円でも有利な解決を目指すという場合は、それはそれで問題ありません。)

3 子供に関することが争点になる場合は、省エネ離婚は難しい

最後に、注意すべきことがあります。
それは、子供に関することが議論になる場合は、省エネ離婚は難しいということです。

子供に関することというのは、どちらが子供の親権者になるか(子供を育てていくのか)、子供との面会の頻度や条件をどうするのか、などの問題です。それが、調停や訴訟で大きな争点になる場合は、子供のために何がベターなのか、本気で考えなければなりません。相手が抵抗する場合は、こちらも一生懸命、子供のために対抗する必要があるでしょう。

とはいえ、こちらが求める内容が、裁判所で一般的に通用するかどうか見定められれば、そのストレスはかなり制限できるはずです。やはり、こうした場合も弁護士とタッグを組んで乗り越え、不必要な精神的なストレスを被らないよう、対応していただければと思います。

今回の弁護士からのアドバイス

☑️離婚は、人生で最もストレス負荷のかかるライフイベントです。

☑️離婚が認められづらい日本の法制下では、「省エネ離婚」という観点が重要です。

☑️省エネ離婚を目指す場合は、離婚問題の窓口となる弁護士(代理人)をつけることが不可欠です。

☑️別居期間を設けて、可能な限り離婚が認められやすい状況下で手続きを進めるのが、省エネ離婚にとっては有用です。

弁護士のホンネ

弁護士 青木
弁護士のホンネ

離婚問題により精神を病んでしまう方が多くおられます。
問題の根源の一つは、日本では離婚が認められるハードルが高いことです。
とりわけ、夫婦間の不和をきっかけとして、他の異性に安らぎを求めたところ、それが不貞として明らかになってしまえば、離婚が認められるハードルはさらに高くなります。

離婚の自由は憲法上の権利と考えられます。それを制約するものとして、現在の法制及びその運用は、時に問題があると言わざるを得ないでしょう。
そうした状況下でもなお、自分の幸福のために離婚を求める方々のサポートができればと思います。

当事務所は離婚問題に関して無料相談をお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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