離婚調停を弁護士に依頼。どんな費用が発生する?

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、離婚調停を弁護士に依頼した場合に、どんな項目の費用がいくらくらい発生するのか、事務所によってどう違うのかについて、解説します。

この記事では、全国に支店展開している大手法律事務所(V事務所とします)が設けている費用項目を基準として、弁護士費用に関して解説をします。また、離婚に特化した法律事務所としては先駆けとなる、丸の内にある法律事務所(M事務所とします。)、そして、東京と神奈川を中心に離婚に特化している当事務所の料金についても、参考までに比較しながら、離婚調停を弁護士に依頼する場合に発生する弁護士費用について説明したいと思います。

今回の記事作成にあたって参考にしたHPは以下のとおりです。いずれも、令和6年5月22日時点のものを参照しました。

https://rikon.vbest.jp/fee/(ベリーベスト法律事務所料金表ページ)
https://www.rikon-soleil.jp/fee/(丸の内ソレイユ法律事務所料金表ページ)
https://yokohama-procyon.jp/fee/(プロキオン法律事務所料金表ページ)

1 着手金

まずは、着手金です。離婚交渉や調停を依頼するにあたって発生する費用です。
一般的には、調停での対応も予定したコースになっているのが通常で、30万円から50万円程度の場合が多いと思います。

V事務所では、離婚交渉(調停は行わない)のみだと16万5000円、交渉と調停のセットだと33万円とされています。

M事務所では、離婚交渉で44万円、調停に移行する場合は11万円プラス、というものです。

当事務所の場合、交渉・調停のセットで32万円プラス消費税です。

2 事務手数料について

事務手数料は、通常、依頼時に1回だけ発生する費用です。弁護士が事件処理をするにあたり発生する通信費、交通費、印紙代、切手代、備品購入などに充当するもので、1万円から3万円程度であることが多いでしょう。事務手数料を請求しつつ、実費を部分的に別途請求する場合もあります。事務所によってスタンスが異なります。

V事務の場合、調停のコースで2万2000円です。印紙代についてのみ、別途、実費を請求するようです。

M事務所については、ホームページ上では事務手数料の記載がありませんでした。法律事務所では、事務手数料の請求をしない場合は、実費を請求するのが普通です。

当事務所の場合は、通常は1万2000円(プラス消費税)の事務手数料が発生するのみで、印紙代などの他の実費は頂戴していません。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

3 報酬について

次に、報酬です。報酬は、調停事件が終了した際に発生します。
報酬については、大きく(1)基礎報酬、(2)利益報酬、(3)そのほかの特別な報酬に分けることができます。

(1)基礎報酬

事務所によって呼び方は異なりますが、V事務所に倣って、基礎報酬としておきます(当事務所も同じ呼び方をしています。)。これは、調停事件が終了したことに伴って発生する、固定額の報酬です。事務所によって異なりますが、着手金と同額程度の場合が多いでしょう。

V事務所では22万円、M事務所では55万円、当事務所では32万円(プラス消費税)です。

事務所による金額の差が目立ちますね。もっとも、この点は、基礎報酬以外の「(3)そのほかの報酬」も併せて考慮する必要があるでしょう。

例えば、V事務所の基礎報酬額が低く見えますが、ホームページを見ると、離婚を「達成した」場合や「阻止した」場合に、それぞれ11万円が別途発生します。したがって、調停が成立により終了しても、不成立により終了しても、いずれにしても基礎報酬が発生するようです。

当事務所の場合は、調停が成立した時にのみ基礎報酬が発生します。M事務所の場合も、HP上だとそのように読むことができます。

(2)利益報酬

利益報酬は、財産分与や慰謝料に関して、相手方から得られた金額や、相手の請求を減額できた時に、得られた金額や減額幅のパーセンテージをもって報酬とするものです。10パーセント台の場合が多いでしょう。

例えば、V事務所だと、得られた額の11パーセント、減額した額の11パーセントが報酬となります。

M事務所の場合も、11パーセントとしていますが、財産分与が発生する場合は、着手金(55万円)と同額を最低報酬額とする扱いのようです。また、慰謝料と婚姻費用についても、それぞれ22万円を最低報酬額にする旨が述べられています。

当事務所は、得られた額または減額した額の13パーセント(プラス消費税)を利益報酬としています。

利益報酬があることで、弁護士と依頼者の利害関係も一致することになります。

(3)そのほかの報酬(重要です!!)

報酬としては、上記に挙げた基礎報酬や利益報酬を表すのが一般的です。

ただ、法律事務所によっては、そのほかの事項についても、別途報酬が発生する場合がありますので、留意しましょう。

・離婚達成または阻止

V事務所では、先に述べた通り、離婚の達成または阻止により、上記基礎報酬とは別に報酬が発生するようです。金額は11万円です。

M事務所ではそうした記載は見当たりませんでした。

当事務所でも基礎報酬とは別に発生することはありません。

・親権争いがある場合

親権争いで親権を勝ち取った場合に、特別の報酬を加える法律事務所が多いと思います。

V事務所では、親権を争って得られた場合に、11万円の報酬が別途発生するようです。

M事務所では、そうした規程はないようですが、親権や面会交流の争いがある場合は、そもそも着手金と報酬金がそれぞれ22万円増額するとのことです。これは、親権争いになっている場合は、親権を得られても、得られなくても、44万円が別途発生すると読み替えることができるでしょう。

当事務所では、親権争いになっているケースで、親権を得られた場合に限り、特別報酬として20万円(プラス消費税)が発生します。

・面会交流の達成または阻止

面会交流を達成できたり、阻止できた場合に、報酬が発生する場合もあります。

とはいえ、面会交流は親子の関係を維持する健全かつ正当な目的のために行うものです。これを阻止できた場合に、もし報酬が無条件で発生するということであれば、倫理的な議論があり得るかもしれません。

V事務所では、面会交流を達成できた場合や、阻止した場合に33万円の報酬が発生するとしています。

M事務所では、そのような記載は見当たりませんでした。ただし、親権の場合と同様、面会交流に争いがあるケースでは、着手金と報酬がそれぞれ22万円追加になるとのことです。面会交流について争いになっている場合は、無条件で44万円が別途発生すると読み替えることができます。

当事務所では、面会交流に関して、離婚の基礎報酬とは別に報酬は発生しません。

・年金分割

年金分割は、裁判所に申立てを行えば、よほどのことがない限り、婚姻期間中に納めた保険料実績を半々にすることが可能です。そのため、年金分割に関しては特別な報酬は発生しない場合の方が多いと言えるでしょう。

V事務所では、年金分割を得られた場合や、年金分割を減額した場合に、11万円の報酬が発生するようです。

M事務所では、年金分割に関して、報酬は発生しない旨が明記されています。

当事務所でも、年金分割について報酬は発生しません。

・有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚は、裁判では原則として認められないことから、離婚交渉が難航しやすいという特徴があります。

そのため、有責配偶者側から離婚事件の依頼を受ける場合、法律事務所によっては、着手金や報酬金を増額しているところもあります。

V事務所では、有責配偶者の方からの依頼であることを理由とする特別の取り決めはないようです。

M事務所では、有責配偶者の方からの依頼である場合、着手金と報酬金をそれぞれ22万円加算する旨の扱いがされています。要するに、44万円が別途発生すると読み替えることが可能です。

当事務所では、有責配偶者の方からの依頼であることを理由とする別の扱いはありません。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

4 日当について

最後に、日当についても確認しておきましょう。日当は、弁護士が調停や裁判に出頭した場合に発生する費用です。

多くの場合は、着手金で最初の数回分が含まれており、その回数を超えた場合に1回あたり数万円の日当が発生するという取り決めがされています。

V事務所では、調停の3期日まで(弁護士の出席3回まで)は、着手金に含まれており、4回目以降、1回あたり3万3000円の日当が発生する取り決めになっています。

M事務所では、調停の5期日までは着手金に含まれており、6回目以降、1回あたり3万3000円の日当が発生するようです。

当事務所では、調停の3期日までが着手金に含まれており、4回目以降、1回あたり3万円(プラス消費税)の日当が発生します。

日当については、着手金とは別に、1回目から発生するとする法律事務所もあります。ホームページに記載されている情報をしっかりと確認し、把握するよう努めることをお勧めします。

まとめ

☑️離婚調停を依頼する際に、今後発生する弁護士費用の項目を良く確認しておきましょう!

☑️特に報酬については、事務所によっては、基礎報酬や利益報酬以外に、色々な項目について報酬が発生する場合があります。注意して確認しておきましょう!

☑️一見安く見えた場合でも、その他の部分で発生する費用がないかなど、全体的な観点からよく理解しておきましょう!

弁護士の本音

弁護士 青木
弁護士のホンネ

今回、他の有名な法律事務所の料金表を確認させていただきながら、離婚調停の際に発生する弁護士費用について解説いたしました。少し冒険的な記事だったかもしれません(笑)

とはいえ、弁護士費用というものは、実際に弁護士に依頼をする方がとりわけ気にする部分だと思いますし、それによって弁護士に依頼した方が良いのかどうかの判断材料にもなるものです。そのため、ぜひ正確な知識を持っていただきたいと思い、書かせていただきました。

記事を作成しながら、手前味噌ではありますが、当事務所の料金体系はかなり明瞭ではないかと思いました。もし、記事の内容に誤りがあれば訂正しますので、ご指摘いただければと思います。

今回の記事が、皆様の離婚問題解決のお役に立てましたら幸いです。
当事務所では離婚問題について無料相談を実施しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!