【厳重注意】離婚したいのであれば絶対に「悪意の遺棄」をしてはなりません!

不貞をしてしまった場合、原則として離婚請求が認められなくなってしまうことは、世間でもよく知られていることと思います。

一方、「悪意の遺棄」をしてしまった場合も、原則として離婚請求が認められなくなってしまうことはご存知でしたか?

今回は、

  1. 「悪意の遺棄」が認められた場合の影響
  2. 「悪意の遺棄」とは?
  3. 「悪意の遺棄」に関する最新の裁判例
  • 「悪意の遺棄」が認められた最新の裁判例
  • 「悪意の遺棄」が認められなかった最新の裁判例

について解説します。

1 「悪意の遺棄」が認められた場合の影響

「悪意の遺棄」は不貞と並んで法定離婚原因(裁判で離婚が認められるために必要な理由)とされています(民法770条1項)。

そのため、あなたが相手から「悪意の遺棄」をされた場合には、いくら相手が離婚を拒否していたとしても、離婚裁判の時に離婚が認められる(離婚判決が出される)のが原則です。

加えて、あなたは「悪意の遺棄」をした相手に対して慰謝料を請求することもできます。

一方、あなたが相手に対して「悪意の遺棄」をしてしまった場合はどうなるでしょうか。

離婚裁判の実務では、法定離婚原因を作り出した者(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められません。

例えば、不倫した夫・妻などからの離婚請求は、相手が離婚を拒否する場合には簡単には認められません。

※有責配偶者でもどうしても離婚したい場合には、「有責配偶者でも諦めないで!離婚を実現するための正しいポイント」をご参照ください。

このことは、実は、「悪意の遺棄」でも同じです。

つまり、あなたが相手に対して「悪意の遺棄」をしてしまった場合には、あなたは原則として、離婚裁判で離婚が認められない(離婚判決が出されない)こととなってしまいます。

2 「悪意の遺棄」とは?

夫婦は「同居し、互いに協力し扶助」する義務(同居義務・協力義務・扶助義務)を負っています(民法752条)。

そして、夫婦の一方が、正当な理由や相手の同意もないにも関わらず、この夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務に違反する行為を行った場合には、「悪意の遺棄」が認められる可能性があります。

ただし、ただ単に別居を開始したり、家事を放棄したり、働かずに家で怠けていたり、生活費を払わなかったりしただけで、直ちに「悪意の遺棄」が認められるわけではありません。

「悪意の遺棄」が認められるためには、夫婦間の義務に違反するのみならず、その違反の程度が甚だしくて悪質性が高いものであることが必要です。

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3 「悪意の遺棄」に関する最新の裁判例

それでは、「悪意の遺棄」に当たるかが争われた最新の裁判例(平成以降の裁判例)を紹介しましょう。

(1) 「悪意の遺棄」が認められた最新の裁判例

・東京地裁平成29年9月29日判決

夫が妻に対して事前の説明をすることもなく一方的に別居を開始した事案で、裁判所は、「夫による当該別居について正当な理由があるものとはいい難」いと判断し、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

この事案では、妻は別居開始後間も無く夫と同居していた自宅から退去したとの事情がありました。

しかし、裁判所は、妻が夫が別居することに同意していなかったことに加え、別居開始後に妻から夫婦関係の修復を求められても夫が協議・提案等を行うことなく拒絶して別居を継続したといった事情からして、妻による自宅からの退去は、夫による一方的な別居そのものを正当化する理由とはならないと判断しています。

・東京地裁平成28年3月31日判決

夫が不貞相手との交際を主たる目的として一方的に別居を開始した事案で、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

この事案では、夫と妻は共働きであり、別居にとって妻が直ちに経済的に困窮したとの事情は窺われませんでした。

しかし、別居の主たる目的が不貞の継続であったことに加えて、妻が別居開始前に夫との関係修復を望む態度を示していたにも関わらず夫が一方的に別居に踏み切ったこと、別居開始後に夫は妻に対して生活費の負担などといった夫婦間の協力義務を果たしていなかったことなどが考慮され、夫による別居は妻に対する「悪意の遺棄」になると認められました。

・東京地裁平成28年2月23日判決

妻が自宅玄関のドアチェーンを掛けて夫を自宅に入れないようにし、これを機に夫婦が別居した事案で、裁判所は、妻による夫の追い出しは「悪意の遺棄」には当たらないと判断しました。

その理由としては、裁判所は、妻が夫による妻に対する横暴な言動や妻が罹患した病気(子宮内膜症、卵巣のう腫、乳がん)による心労で精神的に追い詰められていたことから、妻が別居の意思を固めて原告を自宅に入れないようにしたことについて妻を責めることはできないとの判断を示しています。

他方、その後、一時期夫婦関係が修復に向かい、妻と夫が自宅外で会うようになって、夫が毎週末に自宅に通い、度々旅行を共にするようになったものの、再び夫婦関係が悪化し、夫が自宅に通うのをやめるとともに、収入のない妻に対する生活費の支払いをしなくなったことについて、裁判所は、逆に夫による「悪意の遺棄」を認めています。

・東京地裁平成24年3月29日判決

夫が正当な理由なく自宅にほとんど帰らなくなって行きやがて完全に別居を開始した事案で、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

この事案では、夫が自身が全株式を保有し経営していた有限会社の取締役であった妻を取締役から解任して妻の給与を半減させ、その後に妻を解雇して一切の給与を失わせたこと、及び、夫は妻に対して生活費を一切支払っていないことなどが考慮されています。

・名古屋高裁平成21年5月28日判決

夫が不貞を繰り返した挙句に行く先を伝えずに別居を開始した事案で、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

・東京地裁平成21年4月27日判決

夫が長男の出生直後に妻と長男を残して突然別居を開始した事案で、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

この事案では、妻が同居中に夫のことを献身的に支えていたこと、夫による別居が長男の出生直後であったこと、夫が別居後夫婦関係の修復をはかることなくむしろ離婚調停を申し立てたこと、夫が調停で決まった養育費の支払いを滞らせていたこと、妻は先天的に腎臓が一つしかないという身体的障害を持っていたことなどの事情が考慮されています。

・東京地裁平成19年9月28日判決

夫が長女の運動会の日に身の回りの品を運び出した上離婚届を置いて別居宣言の書き置きなどを残して別居を開始した事案について、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

この事案では、妻とともに残された長女が5歳と幼かったことに加えて、二女(未熟児)が出生した直後の別居であったとの事情がありました。

さらに、夫は、別居する2か月前から生活費の不払を続けていたとの事情も考慮されています。

・東京高裁平成元年11月22日判決

夫が妻と別居して不貞相手と同棲を開始してそのまま妻に対して40年間何らの経済的給付をしなかった事案について、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めました。

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(2) 「悪意の遺棄」が認められなかった最新の裁判例

・東京家裁平成30年10月25日判決

脳に重度の障害を負う妻が夫と激しい口論の末に自宅を出て別居が開始された後、夫婦が同居に至ることはなかったとの事案で、裁判所は、夫が妻を自宅からの追い出したとまで評価することはできないと判断し、夫による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、妻には高次脳機能障害を疑わせる症状が現れたことにより家庭生活に種々の支障が生じ夫の仕事にも支障が生じかねない状況となり、夫が精神的にも肉体的にも限界を感じていた様子がうかがわれることなどから、別居にはやむを得ない事情があったといわざるを得ないと判断されています。

・東京地裁平成28年3月18日判決

妻が里帰り出産をした後そのまま実家での生活を継続しつつ離婚調停を申し立てた事案で、裁判所は、妻が夫の待つ自宅に戻らなかったことにつき「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、妻は自宅に戻った後の生活(平日はほとんど一人で家事・育児をこなさなければならないであろうことや、腰痛持ちであるのに子供を抱いて自宅の外階段を上り下りすることとなるであろうことなど)に大きな不安を感じていたこと、その不安が払拭されるような事情がなかったこと、帰宅予定の日に帰宅できなかったのは腰痛のためであり帰宅できなかったことに「やむを得ない事由があった」たことなどの事情が考慮されています。

・東京地裁平成28年1月27日判決

妻が一方的に別居を開始した事案について、裁判所は、妻による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、裁判所は、夫婦の同居義務について「同居をしていないけれども、夫婦関係が破綻している場合等、別居に正当な理由があると認められる場合には、夫婦間に抽象的な同居等義務(民法752条)はあるものの、同居等義務違反には当たらないと解するのが相当である。」との考え方を示しました。

その上で、夫が郵便局の職を辞めて職を転々とした上、長女が未だ小学生であるにもかかわらず妻に相談することなく区議会議員選挙への立候補を一方的に決めていること、夫が妻に対して十分な生活費を渡さなかった期間があること(その反面、自己の資格取得等には金銭を費消していたこと)、夫が家事や子育てに非協力的であったこと、夫が妻や妻の両親のことを罵倒していたことなどの事実を認定して、妻による別居の開始には正当な理由があると認定しました。

さらに、妻が別居を開始した後に当該別居を継続したことについても、夫から単に妻及び長女を畏怖させるために送信されたものと考えられるメールが送信されていること、夫から妻に対して支払うべき生活費の支払いがないことなどの事実を認定して、妻による別居の継続には正当な理由があると認定しました。

・東京地裁平成25年8月23日判決

夫が別居後に妻に対して送金していた生活費を減額したり妻が居住する自宅の住宅ローンの支払を停止したりした事案について、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、夫は生活費について婚姻費用分担請求調停において合意が成立した際に未払分も含めて全て支払っており、その後も合意した金額を支払い続けていたこと、住宅ローンについては夫は銀行に対して債務を負っているのであって妻に対して債務を負っているわけではなく、かつ、住宅ローンの支払の継続は夫が妻に対して負担する具体的な扶養義務の内容となっているとはいえない(住宅ローンの不払は扶養義務の不履行とはいえない)ことが認定されています。

ただ、この事案では、裁判所は、夫による別居の開始について「夫婦の基本的義務である同居協力義務の履行を怠り」、「その後,Aと男女関係を含む親密な関係になって同棲することにより,原告と被告との婚姻関係が破綻したと認められる」と認定しています。

そのため、妻側が、夫による同居協力義務違反が「悪意の遺棄」に該当すると強く主張していれば、「悪意の遺棄」が認められた可能性があるのではないかと考えられます

・東京地裁平成25年7月16日判決

夫が妻と離婚する際に合意した生活費の支払いを離婚後に一方的に止めた事案で、裁判所は、元夫よる「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、裁判所は、元夫による生活費の不払いは離婚後のことであり夫の妻に対する債務不履行に過ぎないと判断しています。

・東京地裁平成15年4月11日判決

夫が妻に行く先を知らせないで別居を開始した事案について、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、妻が夫名義の自宅に居住し続けていたことや、夫名義のアパート・マンション・駐車場の賃料収入を全額受領して生活費等を賄っており経済的に困窮することなく生活していたことが考慮されています。

・東京高裁平成12年3月9日判決

夫が突然何ら合意的な原因もないのに離婚をすると言い出して一方的に遠方の実家に帰ってしまった事案について、裁判所は、夫による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、夫がオートバイの事故による受傷のために判断能力が低下しており、正常な事実認識とこれに基づく合意的な判断ができない状態にあったものと推認されるとの事情があり、夫の言動はそのような状況下でとった言動であったことが考慮されています。

・東京地裁平成7年12月26日判決

イタリア人の妻が生後4か月の双子を連れてイタリアに帰国して別居を開始した事案で、裁判所は、妻による「悪意の遺棄」を認めませんでした。

この事案では、裁判所は、妻が別居を開始した理由について、妻にとって経済的及び精神的に夫から支援が得られるか不明であり、何よりも異国で家庭生活を営むことに伴う困難を互いの協力で乗り越えて行くだけの信頼感あるいは愛情の深さを夫に対して実感できなかったことにあったと認定した上で、そのようになってしまった原因を妻だけに帰せしめることはできず、夫にもなお至らない点もあったということができると判断しています。

・東京高裁平成2年9月6日判決

妻が夫に行く先を知らせないで別居を開始した事案について、裁判所は、妻が別居したことを「非難することはできないから」との理由で、「悪意の遺棄」とは認めませんでした。

この事案では、そもそも妻が別居を開始した時点で夫婦関係が極めて険悪となっており、夫から妻に対する暴行・暴言もあり、さらに妻は夫から「出て行け」などと怒鳴られてつかみ掛かられそうになったためこれ以上家にいては危険があると感じたなどの事情がありました。

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以上、いかがでしたか。

思ったより「悪意の遺棄」は認められないなと思った方もいらっしゃるでしょうし、意外にこんなことで認められてしまうのかと感じた方もいらっしゃるでしょう。

通して言えることは、別居を開始した理由が一方的で、かつ、相手の生活に経済的な配慮がなされていない場合に、「悪意の遺棄」に該当する可能性がある、ということです。

ご自身の状況と比較してみて、ぜひご自身の離婚問題に役立てていただけますと幸いです。

弁護士のホンネ 

 「悪意の遺棄」に関する裁判例を調べると、離婚を巡る紛争の中で「悪意の遺棄」が争われた事案よりも、(離婚が成立した後に)慰謝料請求訴訟の中で「悪意の遺棄」の有無が争われた事案の方が圧倒的に数が多いことが目につきます。

その理由は、離婚を巡る紛争の中で「悪意の遺棄」が争われた事案では、その大部分が判決に至る前に協議や和解で紛争が終結しているため、裁判例として残っていないからであると考えられます。

というのは、離婚が成立した後に「悪意の遺棄」を理由に慰謝料を請求した場合、相手は既に望んでいた離婚を達成しているわけでありますから、慰謝料の金額を譲歩して協議や和解で紛争を終結させるメリットはほとんどなくなります。そのため、紛争が協議や和解で終結されることなく、判決にまで至ってしまっているのです。

このような状況になっている要因はいくつか考えられます。

例えば、弁護士に依頼せずに当事者間で協議離婚を成立させた上で、初めて弁護士に相談したところ、「悪意の遺棄」に基づく主張が可能であったことが発覚したという場合もあるでしょう。

ただ、その要因の一つには、事件を担当した弁護士が「悪意の遺棄」に基づく主張を見落としていることにもあると思われます。

「悪意の遺棄」を適切に主張しておけば慰謝料の請求、早期離婚の達成、または早期離婚の回避が十分に可能であるにもかかわらず、「悪意の遺棄」に関する法律知識に乏しいために、「悪意の遺棄」に関する主張が可能であることに気が付かないのです。

離婚事件を対応するために必要な法律知識は実は広く及びますので、事件を担当した弁護士が離婚問題についての法律知識が乏しかったために、本来ならば主張するべきことが主張されないままになってしまうことも、残念ながら十分に起こり得ることです。

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「悪意の遺棄」について十分な法律知識があるかどうかの点は、離婚事件の経験が豊富な弁護士であるかどうかを見分けるための一つのメルクマールになると思います。

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