どの弁護士に依頼するかによって離婚調停の結果は変わる?

離婚弁護士が教える、「注意すべき離婚弁護士」とは!?

1 弁護士が離婚調停に参加するメリットとは?

妻から家を追い出されて生活費を請求された夫!

 

横浜駅の弁護士の青木です。

 

昨今は本当に弁護士が離婚調停に参加する機会が増えました

 

弁護士が入るメリットとしては、煩わしいやり取りを回避できることや、弁護士の法律知識を使って離婚条件を有利に決めることができるという点が良く挙げられています。

 

私はそれに加えて、「解決までの期間が短縮できる」という点もあげたいと思います。

 

別居期間中の夫婦が調停を行う理由の一つに、直接顔を合わせたくない、直接コミュニケーションをとりたくないという点があります。

そうだからこそ、第三者が話し合いを仲裁してくれる調停手続きを申し立てるのです。

 

しかしながら、直接コミュニケーションをとりたくない当事者の間の交渉のやりとりは、1ヶ月から1ヶ月半に一回しか開かれない調停期日だけです。

そうするとどうしても交渉の機会が制限されてしまい、離婚に至るまで長引いてしまうということがあります。

 

離婚が長引くと、その分ストレスがたまっていきます。それは当初想定していたものよりも重いものです。

よく結婚は簡単だが離婚は大変と言われますが、それは離婚に至るまでの過程が非常に長引くことがあるからですね。

 

弁護士が間に入ると、離婚調停の期日の間、つまり、期日と期日の間に、裁判外で離婚に向けての交渉を引き続き行うことができます

特に、昨今はこちらに弁護士が就けば相手にも弁護士が就くということが多く、そうすることで調停外での交渉がさらに進めやすくなりますね。

 

また、弁護士は、法律上の問題点については、調停委員よりも精通していますので、リスクについても十分確認した上で、適度なところで折り合いをつけやすくなります。

 

弁護士が入るメリットについて、「離婚調停は弁護士と臨むべき本当の理由」でも詳しくお話していますので、ぜひご覧ください。

 

もっとも、離婚や男女問題の事件にちゃんと精通した弁護士に頼まなければならないことは言うまでもありません。

どの弁護士に依頼するかによって、あなたの調停の結果が変わってしまうことがあるのです。

 

以下、「注意すべき弁護士」について申し上げたいと思います。

 

2 調停委員と無駄にケンカしがちな弁護士

 

弁護士として、調停において毅然とした対応で臨むことは必要ですが、同時に、調停委員さんにクライアントの事情を適切に伝え、しっかりと同情してもらう必要もあります

 

ときおり、クライアント側の主張を過剰にしすぎて、調停委員とケンカをしてしまう弁護士もいます。

しかし、ケンカとなる大抵の理由は、弁護士自身のプライドです。

依頼者のためのケンカとは言い切れないことがほとんどです。

調停委員をいたずらに刺激することで、依頼者の利益になることはないでしょう。

 

もし、これから弁護士と離婚相談をされる方は、相談の時に、弁護士に対して、離婚調停で心がけるべきことは何かを問いてみてください。

調停委員に対して毅然と主張を述べることを心がけていると答えるだけで、調停委員を味方につけることを忘れている弁護士に対しては、注意が必要かもしれません。

 

安易に調停委員とケンカしてしまう弁護士だと、離婚調停の成立を阻んでしまい、結果として費用と労力、そして時間を無駄に使ってしまうことにもなりかねません。

 

3 そもそも離婚の法律知識が浅い弁護士

 

離婚事件を対応するために必要な法律知識は実は広く及びます

裁判所の過去の判断についても精通している必要があります。

 

その弁護士がしっかりと勉強しているかどうかは、その弁護士の実務経験を詳しく聞いたりすることでわかります。

 

実際に、離婚調停や離婚裁判で、これまでどういった書面を作成してきたのかを見せてもらうということもいいかもしれません。

当然、離婚事件の経験がない弁護士はそうした書面を作っていないでしょう。

もちろん、弁護士は守秘義務がありますので、そのまま過去の書面を見せてくれることはありません。

しかし、個人情報の部分を黒塗りにして保存している場合もありますし、勝ち取った判決についても、個人情報部分は黒塗りにして保存している弁護士もいます。

法律相談をされた際にぜひ頼んでみてはいかがでしょうか。

 

依頼する弁護士に豊富な法律知識があるかないかで、調停での対応の中で採用できる選択肢の幅がかわってきます

豊富な法律知識は、そのまま弁護士の戦略力、交渉力につながってきますので、弁護士を選ぶ際は十分に注意していただくと良いでしょう。

 

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弁護士のホンネ
私自身は弁護士登録後、離婚・男女問題を中心に調停や裁判に参加してきましたが、その奥深さは追及しても追及しきれないほどのものだとひしひしと感じています。
実は離婚に関する法律上の条文は決して多くはありません。
しかし、その法律の条文を解釈する裁判例が豊富にあり、加えて社会的な規範意識の変化によって、裁判所の判断の傾向が時とともに変わってきているのです。
そうした、最新の情報に常に接し、それを実際の調停・裁判で活かせるよう、日々精進することを心がけていますね。
 
 

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