「養育費・婚姻費用算定表に当てはめたら、10万円とのこと。でも住宅ローンを10万円以上払っているのだから、妻に生活費は払わなくてもいいんじゃないの?」
そうした疑問を抱く方々は多くいるでしょう。
そこで、今回は、これに関する裁判所の実際運用を、詳しくご説明したいと思います。
1. 住宅ローンを考慮すべき理由と、その限界
婚姻費用の調停や審判手続きにおいて、妻の住んでいる自宅のローンを夫が負担していることは、当然、考慮の対象になります。
それは、妻の住居費用と夫自身の住居費用を、夫が二重に負担している一方、妻は自身の住居費用の負担を免れており、その点が不公平であるからです。
一方で、住宅ローンというのは、単に住居費用というわけではありません。
それは、例えば自宅が夫名義の不動産であれば、それは夫による財産の形成という面があります。
そして、財産形成よりも、配偶者の生活の面倒を見ることが優先されることは言うまでもありません。
そのため、住宅ローンの全てが考慮の対象となるのではなく、一部に留められます。
それでは、実際にどのような計算で考慮をしていくのか、見てみましょう。
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2. 年収から住宅ローンの支払額を控除した額を総収入とする方法
養育費や婚姻費用を定める際、養育費・婚姻費用算定表を使用すること、そして、その際、縦軸と横軸に、夫婦双方の年収(総収入)を当てはめることについては、何度かご説明してまいりました(基本の基本!算定表を使った養育費の計算を弁護士が解説!もご参照ください)。
さて、住宅ローンを考慮する方法の一つ。
それは、算定表上の夫の総収入(算定表の縦軸)に、実際の年収から年間の住宅ローン額を控除した額を当ててるというやり方です。
年間の住宅ローン額を控除するのは、それが生活のための必要経費であるという理屈に基づきます。
ただし、実は、算定表においては、既に住居費用について一定額が考慮済みであることに注意する必要があります。
一定額の住居費について既に考慮した結果として、算定表が導き出されているのです。
したがって、新たに考慮される住宅ローンは、実際の住宅ローン額から、この「考慮済みの一定額」を控除した額となります。
さて、この「考慮済みの一定額」は、総務省が公表している「家計調査年報」にもとづいており、実収入額に応じて、金額が示されています。
それを見ると、例えば、実収入が月額41万5429円である場合は、4万5354円が住居関係費であると記載されています。なお、月の実収入額は、年収を12で割って算出します。
実収入 | 住居関係費 |
---|---|
31万7554円 | 3万7871円 |
41万5429円 | 4万5354円 |
51万1039円 | 5万3632円 |
63万0827円 | 6万0885円 |
93万1711円 | 7万7787円 |
(判例タイムズ1111号294頁資料2(家計調査年表第4表)参照)
それでは計算してみましょう。
例えば、あなた(夫)が年収480万円程度で、妻がパートで年収120万円程度だとします。そして、子供は3才、住宅ローンを月額10万円負担しているとします。
そして妻から家を追い出されて、あなたは自身の生活費と自宅の住宅ローンを二重に負担している状況だとします。
この場合、通常の養育費・婚姻費用算定表であれば、表11が適用されます。これをそのまま当てはめると、婚姻費用額としては、月額6万円から8万円程度で、かなり8万円に近い金額と算定されます。
ここで、住宅ローンを月額10万円、年間120万円負担していることを考慮してみましょう。どのようになるのか。
まず、算定表において既に考慮済みの住居費用を確認しましょう。この例で言えば、実収入は月額にすると40万円ですから、既に4万5000円程度(家計調査年報参照)が住居費用として考慮されていることが分かります。
これは上の表を見なければ分かりません。
そうすると、月額10万円のローンのうち、この4万5000円を引いた、5万5000円がさらに考慮できる部分ということになります。
この部分の1年分は、66万円ですね。ここで、あなたの年収480万円から、66万円を控除しましょう。すると、総収入は414万円となります。
これを前提に算定表の表11を当てはめます。
すると、先ほどより少し下がり、婚姻費用額は6万円から8万円の枠内にはあるものの、極めて6万円に近い金額になることが分かるでしょう。
3. 算定表による算定結果から住宅ローンの一部を控除する方法
算定表による算定結果から、住宅ローンの一部を控除するという方法もあります。
これはより簡便な方法なので、調停などで利用されることがあります。
住宅ローンの一部というのをどのように算出するかというと、意外に原始的です。
例えば、妻の住んでいる自宅の住居費を、賃料相当額などから算出し、その額を控除すべきローンの一部とするというやり方があります。
近隣の賃料の市場価格などを参考にして、妻の受けている利益を査定するのです。
賃料などは、不動産業者の方が査定をしてくれる場合もありますので、それを活用しても良いでしょう。
他には、住宅ローンの支払額の2割、あるいは3割を算定表の算定結果から控除する、といった雑な(?)やり方もあります。
また、上記2で挙げた、考慮済みの住居費を控除したローン額(2の例で言うと、5万5000円)のうち、半分程度を算定結果から控除するといった方法もあります。
いずれのやり方も、裁判所がその時々によって利用します。
複数のやり方で計算をし、ご自身にとって望ましい方法を採用して、調停や審判で主張されると良いでしょう。
上に挙げた他にも、基礎収入率といったものや標準的な生活指数を用いて算出するやり方もありますが、計算が複雑になり、調停の段階では利用しづらいという難点があります。
基本的には、上記に挙げた2つの方法いずれかで考えればひとまずは問題ないでしょう。
ところで、調停委員さんも、こうしたことはある程度勉強されていますが、中には、あまり精通しておらず、夫が負担しているローン額をそのまま差し引いて、「婚姻費用はあまりもらえないですね」などと妻側に平気で述べる方もいらっしゃいます。
ですので、夫に住宅ローンを負担してもらいながら自宅に住んでいる奥様にとっても、上記の計算方法は大切な知識だと思います。