面会交流時に子供を叱ることのリスク【その後の面会交流が拒絶される可能性】

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、面会交流時に子供を叱ると、その次の面会交流時に、子供が積極的に交流をしたがらなくなること、そして、それを理由に相手配偶者(または元配偶者)が面会交流を拒絶する可能性があることについて説明をします。

1 面会交流の実施は、監護親が応じてくれるかどうかにかかっている

現在の日本の面会交流制度下では、子供との面会交流を実施できるかどうかは、ひとえに監護親が任意に応じてくれるかどうかにかかっていると言えます。

もちろん、裁判所の調停や審判で決まった面会交流条件については、一定の執行力(間接強制を行う力)を持つケースもありますが、以下の問題があります。

①面会交流条件が決定するまでに時間がかかりすぎる。
(数ヶ月の場合もあれば、3年近くかかる場合もあります)

②執行力が認められるケースが限られている。
(執行力が認められるには、毎月第何何曜日何時からなどと決める必要があるますが、裁判所がそこまで認めてくれるケースは少ないです。)

③執行力自体も限界がある。
(強制力の内容としては過料を支払わせるというものにすぎず、しかもその相場の額は数万円程度です。)

以上の状況にあるため、日本の面会交流制度は、制度としては不十分と言えるかもしれません。

面会交流制度の問題点については、以下の記事もご覧いただければと思います。

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したがって、幸いにも面会交流を継続できている場合でも、監護親の気分をいかに害さないか、そして、面会交流を拒否させる理由をいかに与えないかが重要になります。

現在の制度の下では、この点をしっかりと踏まえて対応せざるを得ません。その点は、理解しておいた方が良いでしょう。

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2 子供が会いたがっていないことを面会交流の拒絶理由として持ち出される

上記で述べたとおり、面会交流を実施できるかどうかは、監護親が任意に応じてくれるかどうかにかかっています。

そして、一般的に、監護親は、面会親に対して、常に警戒心を持っています

そのため、監護親によって、些細なことを理由として面会交流の実施を拒否される可能性が常に付きまといます。

そして、面会交流の実施を拒否する「理由」としてよく使われるのが、「子供が会いたがらない」というものです。

本来は、子供が会いたがらないというだけで、直ちに面会交流を拒絶できる理由にはなりませんが、面会交流を拒否する監護親が、最もよく使う理由です。

3 面会交流中に子供を叱ると、仲直りする時間が乏しい

ところで、それまで面会交流ができていたのに、子供が急に会いたがらなくなる場合、以前の面会交流中に、面会親が面会交流中に子供を叱っていたというケースが多く見受けられますそれは、本当に些細なことが多いです。面会交流中に他の子供にイタズラをしたとか、一緒に食事をしている際に食べ物を落としたとか、兄弟で喧嘩をしていたとか、そうしたことに対して叱る行為などです。

叱る行為それ自体は、特段問題があるわけではありません。しかし、面会交流中にそれを行うと、その後仲直りをする時間が乏しいという問題があります

普通に親子で一緒に暮らしている場合は、子供を叱ったとしても、夜寝る前までに仲直りをしたり、翌朝、何事もなかったように過ごすことで、「叱られた」「怒られた」という子供のわだかまりは薄れます。

しかし、面会交流は時間が限られています。

通常の面会交流の取り決めでは、面会時間が6時間あれば長い方で、1時間から2時間程度に制限されているケースも多々あります。

そうした短い交流中に子供を叱ってしまうと、面会交流が終わるまでの間に仲直りの時間を確保することができません。

子供が叱られた感情を抱いたまま、監護親の元に帰宅すると、1か月後、次の面会交流の時期に、「明日は行きたくない」「今は会いたくない」という気持ちを監護親に吐露することになり得ます。監護親は、面会交流時にどのようなことが行われていたか知りません。そして、監護親は、面会親に対しては常に警戒心を抱いているのが通常です。

子供により吐露された気持ちを聞いた監護親は、「子供が会いたくないそうです」と一言、面会親に連絡を行い、面会交流を拒否する行動へと至ってしまうわけです。

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4 どうしても子供を叱る必要がある場合、面会交流が終了するまでに必ず仲直りを!

面会交流中に子供を叱り、その後の限られた時間で子供と仲直りができず、その後面会交流ができなくなったという例は、実はとても多く見受けられます。

そのため、面会交流中は、可能な限り子供を叱る行為を抑える必要があるかもしれません。教育上、どうしても叱らなければならない場合も、子供に負の感情を与えぬよう、その口調や態度を可能な限り柔らかく工夫しなければなりません

そして、もし、子供が叱られたことでしょんぼりしてしまった場合は、面会交流中に必ず仲直りにまで至れるよう、最善を尽くすことをお勧めします。面会時間は限られていますので、時間との勝負になるかもしれません。しかし、とても残念なことではありますが、一度面会交流ができなくなると、その後再開できる可能性は決して高いとは言えません。場合によっては、その後子供と会えなくなる可能性すらあります。そのくらい、面会交流というのは、制度によるバックアップを期待し難い、極めて繊細なものなのです。

面会交流を行うにあたっては、子供が「会ってよかった」と思える交流を行うことを何よりも心がけいただければと思います。それが、その後の継続的な面会交流の実施と、健全な子供との絆の維持につながります。

今回の弁護士からのアドバイス

☑️日本の面会交流制度は、監護親が任意に面会を実施してくれるかどうかにかかっています!

☑️「子供が会いたがらない」という理由で面会が実施できなくなるケースが多く見られます。

☑️面会交流中には極力子供を叱らないよう心がけるか、もし子供を叱ったとしても、必ず限られた面会交流時間中に仲直りできるようにしましょう!

弁護士の本音

弁護士 青木
弁護士のホンネ

日本における面会交流制度は、監護親の気持ちにかかっているという意味で、極めて脆弱で、実効性に限界のある制度です。そのため、細心の注意を払って、面会交流を継続する必要があります。このようなアドバイスをせざるを得ないことは、非常に残念に思います。

このような状況が決して健全とは考えられませんが、現在の制度を前提にして対策を考えなければなりません。

面会親にとって何よりも大事なのは、子供との絆の維持と、子供の幸せだと思います。そうした目標を達成するために、制度のあり方を理解し、それに沿った方法、あるいは依存しない方法も探っていきましょう。

当事務所では、子供との面会交流に関するご相談も多く承っています。お気軽にお問い合わせくださればと思います。

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