- 2025年10月7日
面会交流調停成立後や審判決定後に、相手が実行してくれない場合どうしたら良い?離婚専門弁護士が解説
面会交流が決まったのに子どもに会わせてもらえない。現実には、調停や審判で決まったのに、相手が子どもに会わせてくれないといった相談が少なくありません。では、調停や審判後に相手が面会交流を実行してくれない場合、どのような法的手段があるのでしょうか?本記事では、面会交流合意後に起こるトラブルへの有効な対応策を、離婚専門の弁護士がわかりやすく解説します。
面会交流が決まったのに子どもに会わせてもらえない。現実には、調停や審判で決まったのに、相手が子どもに会わせてくれないといった相談が少なくありません。では、調停や審判後に相手が面会交流を実行してくれない場合、どのような法的手段があるのでしょうか?本記事では、面会交流合意後に起こるトラブルへの有効な対応策を、離婚専門の弁護士がわかりやすく解説します。
今回は、面会交流調停で、面会条件の話し合いをする際の注意点をお伝えします。合意をしてからでは遅い場合もありますので、ぜひ、調停成立前にお読みください。
今回は、別居をした後、子供に会うために面会交流調停を裁判所に申し立てた方が良いのか、それとも申し立てず、現状を維持した方が良いのかについて、解説します。
今回は、面会交流時に子供を叱ると、その次の面会交流時に、子供が積極的に交流をしたがらなくなること、そして、それを理由に相手配偶者(または元配偶者)が面会交流を拒絶する可能性があることについて説明をします。
今回は、面会交流を拒否された場合に、配偶者(または元配偶者)に対して慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどの程度の金額が認められるのかについて、お話しします。
お母さんと一緒に、お父さんと離れて暮らしている君たちに、伝えたいことがあります。お父さんが、お母さんを通じて、君に会いたいと言ってきている時、そうしたお父さんの気持ちは本物だと思います。もし、少しでも会いたいという気持ちがあるんだったら、ぜひ、勇気を出して、お母さんに、お父さんに会いたいと、頼んでみると良いでしょう。お母さんも、君がお父さんに会いたいんだったら、きっと協力してくれるはずです。
なぜ、弁護士が調停に入っていたとしても、強制的に面会交流が実現できないような条項になっていることがあるのか?絶対に日時や場所は具体的に取り決める方が良いのか?について解説していきます。
家庭裁判所の手続きとして、面会交流調停、面会交流審判手続というものがあることは、ご存知の方も多いでしょう。裁判所に対して、我が子と会う頻度や条件を決めることを申し立てるものです。しかし、その手続きは極めて不十分であり、限界があると言わざるを得ません。弁護士が解説します。
これまで、おびただしい数の依頼者の離婚問題に携わってきましたが(私自身は常に70名ほどの方の離婚・男女問題と対峙しています。)、多くの方々から、「こんなことが罷り通ってるの!?」と驚かれることが多々あります。今回のシリーズでは、それを皆さんに知ってもらい、離婚制度がこのような形のままで良いのか、ぜひ考えるきっかけにしていただければと思い、記述しました。また、実際に離婚問題の当事者の方には、制度のあり方を知ってもらい、それを前提にどのような行動を取るべきか検討する機会にしてくださればと思います。
面会交流調停での話し合いは、相手がすぐに子供を会わせようとしなければ、一年があっという間に経ってしまう、遅々として進まない手続きです。それに対する対処を弁護士が解説します。