子供の父親であることを認めさせよう!強制認知について解説します。

交際相手の男性との間に子供ができたのですが、交際相手が認知をしてくれません。なにか有効な方法はないでしょうか?

男女関係が多様化している現代社会において、交際相手との間に結婚前に子供ができることも多いです。

しかし、交際相手の男性が結婚を拒否したり、子供を認知することを拒否したりするケースも存在します。

今回は、交際相手の男性との間に子供ができたものの、交際相手の男性が子供を認知することを拒否した場合に取りうる手段である強制認知について、以下の順番で解説いたします。

強制認知とはどのような制度なの?

・強制認知の方法とは?

・強制認知を認めさせるためには?

強制認知とはどのような制度なの?

認知とは、子供と男性との間に法律上の親子関係があることを確定するための手続きであり、認知をすることにより、父親である男性には「親としての責任」が発生します。

認知には、任意認知と強制認知の2種類があります。

今回解説する強制認知は、交際相手の男性が子供を認知することを拒否した場合であっても、裁判所の関与のもと、子供と交際相手の男性とが法律上の親子関係にあることを確定させる制度です。

強制認知の方法とは?

強制認知の方法は、2段階に分かれています。

強制認知を求める場合、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言われています。)。

認知調停は話し合いの手続きですので、交際相手の男性が子供を認知しないと言い続ければ、調停で認知を認めさせることはできません。

認知調停で認知を認めさせることができなければ、次は認知の訴えを家庭裁判所に起こすことになります。

そして、認知の訴えの中で、子供と交際相手の男性との間に生物学上の親子関係(血縁関係)があることを主張・立証していくことになります。

このように2段階に分かれていることもありますので、強制認知の場合には、任意認知の場合と比較して費用や時間が必要になります。

ですが、交際相手の男性が子供を認知することを拒否している場合には、強制認知が極めて有効な手段となりますので、早期に認知調停の申立てをして、認知の訴えの前準備をしておくことが重要です。

関連記事

認知した子供の養育費について、いつまで遡ってから支払わなければならないのでしょうか?養育費は、法律上の親子関係のある子供に対して支払うべき費用です。認知をした子供についても、養育費の支払いが必要であることは変わりがありま[…]

強制認知を認めさせるためには?

強制認知を認めさせるために必要なことは、子供と交際相手の男性との間に生物学上の親子関係(血縁関係)があることです。

生物学上の親子関係をもっとも簡単に明らかにする方法はDNA鑑定ですので、交際相手の男性に対してDNA鑑定に応じてもらうことを求めましょう。

もしも、交際相手の男性がDNA鑑定に協力してくれない場合は、これまでの経緯を説明したり、交際相手の男性とのやり取り(メールやLINEなど)を証拠として提出したりといった方法で強制認知を認めさせるよう主張していくことになります。

もっとも、交際相手の男性がDNA鑑定に協力してくれないという態度そのものについても、子供との間に生物学上の親子関係があることの根拠の1つとして主張できます。

なぜならば、子供と自分に生物学上の親子関係がないと確信しているのであれば、DNA鑑定に協力しない理由はないからです(ただし、DNA鑑定を拒否していることだけで親子関係が認められるわけではないのでご注意ください。)。

ここまでをまとめますと、強制認知を認めさせるためには、DNA鑑定を求めて実施することが一番早くかつ効果的です。

もしも、交際相手の男性がDNA鑑定に協力してくれないという場合には、DNA鑑定に協力してくれないということそのものを子供と交際相手の男性との間に生物学上の親子関係があることの証左であると主張しましょう。

そして、このような主張をするとともに、これまでの経緯を説明したり、交際相手の男性とのやり取り(メールやLINEなど)を証拠として提出しましょう。

弁護士のホンネ 

今回は、交際相手の男性が子供を認知することを拒否する場合の手段である強制認知について説明させていただきました。

強制認知の方法を取るまでには、当然ご本人間での話し合いの機会などが設けられていることが多いと思います。

話し合いで解決すればそれが一番であることは言うまでもないですが、話し合いをする際にも、将来強制認知を行う可能性があることを考慮して証拠を獲得しておくことが重要です。

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!