自己破産が離婚問題に与える影響について解説します!

離婚問題では、自己破産が問題になる場合がままあります。

それは特に、夫婦が別居をしている場合です。

夫は、妻が住んでいる住宅ローンを支払い続けながら、自らの住まいも確保しなければならず、さらに婚姻費用として固定の金額を妻に送金しなければなりません。

その上、子供たちの学費や習い事費用を請求されてしまうことも多く、それを裁判所が追認する場合すらあります。

そうすると、現実的に夫は生活を続けることが出来ず、自己破産という選択を取らざるを得なくなったりする訳です。

そこで、今回は、

・まず、自己破産を理由に離婚することはできるの?

自己破産をしてから離婚する際、どんな影響があるの?

離婚した後に自己破産をした場合、すでに取り決めた約束はどうなる?

について見ていきたいと思います。

1 自己破産を理由に離婚することはできるの?

離婚訴訟を提起して離婚判決を得るためには、民法770条1項に定められている「離婚原因」が存在することを裁判所に認めてもらわなければなりません。

しかし、自己破産は民法770条1項に定められていませんので、自己破産は「離婚原因」ではありません。

そのため、あなたが自己破産したとしても、そのことを理由に直ちに離婚しなければならないこととはなりません

逆に、あなたの夫や妻が自己破産したとしても、そのことから直ちに離婚が認められることとはなりません。

ただし、自己破産したことが夫婦の信頼関係に影響を与える場合もあります。

例えば、妻があなたに秘密で浪費・借金を繰り返しており、妻を信用して管理を任せていた夫婦の資産も使い込んでおり、その果てに自己破産に追い込まれたとします。

あなたがそのような行動をしていた妻と今後も婚姻生活を続けることは無理だと考えることも無理からぬことです。

そのような場合には、あなたの夫や妻が自己破産したことは、民法770条1項5号に定められた「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との「離婚原因」の存在を基礎付ける一要素となると考えることができます。

つまり、あなたの夫や妻がそのような行動をしたことを理由に、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断される結果、離婚が認められる可能性があります。

2 自己破産は離婚の合意にどんな影響を与える?

自己破産を申し立てて、裁判所から免責許可をもらえば、非免責債権を除く全ての借金の返済義務が免除されます。

では、養育費をもらう権利や財産分与をもらう権利、慰謝料をもらう権利などはどのように扱われるでしょうか。

(1) 自己破産した後に離婚の話し合いをする場合

まずは、自己破産をした後に離婚の話し合いをする場合、養育費などの権利がどうなるかを見ていきます。

① 養育費について

養育費の金額は離婚する際の夫婦それぞれの収入をベースに算定されます。

そして、養育費は今後発生する権利であり、自己破産の時点ではそもそも存在していません。

したがって、自己破産後に離婚の話し合いをする際、問題なく養育費を請求できることになります。

② 財産分与について

相手に対して財産分与を請求する権利は離婚したことにより初めて具体的に発生する権利ですので、相手が自己破産したことにより請求できなくなることはありません

しかし、相手が自己破産した際に、相手名義となっている資産(不動産・自動車など)は、破産手続きの中で換価・処分されてしまうこととなります。

その場合には、離婚時には既にその資産は存在しないこととなりますので、その資産について分与してもらうことは困難です。

なお、既に別居状態となった後に相手が自己破産した場合は、財産分与の基準となるのは原則として別居時の財産ですから、本来であれば財産分与の金額には影響を与えないはずです。

※財産分与の基準時について詳しくは「離婚ではいつの時点の財産を分与すればいいの?不動産所有者必見!

しかし、この場合であっても、相手名義となっている資産(不動産・自動車など)は、破産手続きの中で換価・処分されてしまうのが通常です。

関連記事

住宅ローンや車のローン、クレジットカードの返済に、銀行のカードローンなど、夫婦で様々なローンや借金を抱えている方も多いと思います。その場合、借金の名義としては、夫名義であったり、妻名義であったり、なかには共同で名義になっているケースも見受[…]

離婚のとき借金はどうなる??

③ 離婚慰謝料について

通常、破産時に慰謝料請求の原因が発生していた場合(既に不貞が発覚していた場合など)には、そのことのみを理由とする慰謝料請求権は破産債権として扱われてしまい、破産後に請求することができなくなる可能性があります

ただし、「離婚慰謝料」は、婚姻期間中の1つの事柄に基づく請求というよりは、離婚するに至ったこと自体に基づく請求です。

そのため、不倫に基づく請求などといった個別の事柄に基づく請求ができなくなってしまったとしても、離婚するに至ったこと自体は自己破産後の事情ですので、離婚慰謝料を全く請求できなくなるとは考えられません

ただ、離婚慰謝料については、自己破産の事実とは関係なく認めていると思われる裁判例もありますが(東京地方裁判所平成22年7月5日判決)、本来、それぞれの事柄に基づく慰謝料請求ができない関係上、金額が低額化する可能性もあると考えられます。

なお、破産後に慰謝料請求の原因が発生した場合(破産後に暴力を受けた場合、破産後に不貞が発覚した場合など)には、そのことを理由とする慰謝料請求は問題なく認められます

④ 解決金について

相手が解決金の支払いに合意すれば認められます。

ただ、相手は自己破産した状況ですので、解決金の支払いに合意してくれる可能性は一般的に低いと言わざるを得ないでしょう。

関連記事

1.財産分与で妻も借金を背負う?財産分与は夫婦の財産を分け合うものらしいですが、夫には借金があります。私は離婚後に借金を背負わなければならないのでしょうか?離婚についてのご相談を受ける際に、多くのお客様がなされるご質[…]

(2) 離婚した後に自己破産をした場合

それでは、離婚した後に自己破産をした場合はどうなるでしょうか。

離婚する時に養育費を取り決めていたり、離婚慰謝料の支払いの合意などをしていたりした場合、自己破産によりどのような影響があるのでしょうか。

① 養育費について

まず、養育費は非免責債権なので、自己破産しても免責されません

そのため、破産者に対して未払の養育費を請求することはできますし、破産後も離婚時の取り決め通りの金額の養育費を請求することができます。

ただし、自己破産したことにより仕事を変更せざるを得なくなったなどの場合には、養育費の支払義務者の収入が変動(減少)する可能性があります。

養育費の金額は夫婦それぞれの収入をベースに算定されることが通常ですので、養育費の支払義務者の収入が減少した場合には、養育費の金額の減額の請求を受ける可能性があります

② 財産分与について

相手に対して財産分与を請求する権利は非免責債権ではありませんので、原則として免責されてしまいます(最高裁判所平成2年9月27日判決参照)。

そのため、元配偶者が財産分与を支払わないまま自己破産した場合には、まだ支払ってもらっていない金額についてはもらえなくなってしまいます

その一方で、すでに支払ってもらっている部分については、原則としてそのままもらうことができます。

ただし、それが不相当に過大であって、財産分与の名を借りた財産処分であると認定されてしまう場合は、不相当に過大な部分については取り返されてしまう可能性があります(最高裁判所昭和58年12月19日判決、最高裁判所平成12年3月9日判決など)。

関連記事

1 財産分与の対象は? 財産分与とは、離婚をする際に夫婦の共有財産(夫婦が共同で築き上げたもの)を公平に分与しあう制度です。しかし、共有財産とはいっても、何が共有といえるのかについて、調停や裁判で争いになることがよ[…]

夫の収入で生活をすると・・・

③ 離婚慰謝料について

慰謝料についても、原則として免責されてしまいます。

そのため、元配偶者が慰謝料を支払わないまま自己破産した場合は、まだ支払ってもらっていない金額についてはもらえなくなってしまいます

ただし、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」については、免責されない可能性があります(破産法253条1項)。

そのため、離婚相手からこのような行為(例えば暴力を受けて怪我をした等)を受けたことが慰謝料の理由となっていた場合には、免責されない(自己破産後も支払ってもらえる)可能性があります。

一方、離婚相手が不貞を働いたことが慰謝料の理由となっていた場合には、その不貞の目的・態様があえて精神的苦痛を与えることにあったなどの特殊な場合でない限り、免責されてしまう(自己破産後は支払ってもらえなくなる)可能性が高いです。

なお、すでに支払ってもらっている部分については、原則としてそのままもらうことができます。

ただし、この場合も、それが本来支払われるべき慰謝料の金額を超えた金額であって慰謝料支払の名を借りた財産移転などと認定されてしまう場合は、本来支払われるべき慰謝料の金額を超えた部分については取り返されてしまう可能性があります(最判平成12年3月9日など)。

④ 解決金について

離婚時に解決金の支払いの合意があったとしても、自己破産により原則として免責されます

そのため、まだ支払ってもらっていない金額についてはもらえなくなってしまいます。

また、この場合も、過大な金額の支払いを受けていた場合には、取り返されてしまう可能性があります。

弁護士のホンネ 

 離婚の話し合いをしている際に、自己破産するべきかどうか検討される方も多くいらっしゃいます。

というのも、別居を開始すると、自身の居住費・生活費に加えて、相手に対して婚姻費用を支払わなければならなくなる可能性があります。

※婚姻費用・養育費の「新算定表」とは? 婚姻費用、養育費はどう変わる?合意し直しの必要は?

相手が離婚に応じずに離婚を巡る紛争が長期間継続してしまうと、資金繰りに窮して、自己破産せざるを得ない状況に陥ってしまうのです。

しかし、上述したように、自己破産により相手にも不利になることがあり得ます。

そうしたリスクを念頭に、交渉をしていきましょう。

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!