それではどのような場合に扶養的財産分与が認められ、いくらくらいもらえるのでしょうか??
・病気の場合の扶養的財産分与について
・扶養的財産分与は原則として認められない?
・過去の裁判例の検討
1 病気などで就労が難しい場合、離婚後の生活が心配
「今は、夫名義の自宅に住んでいて別居中です。夫が住宅ローンを支払い、私はうつ病で働けないため夫から支払ってもらっている月額15万円の婚姻費用のみで暮らしています。もし離婚が認められたら生活することができません。どうすれば良いのでしょうか?」
「持病の喘息で病気がちで長時間働くことができません。夫から離婚を求められていますが、離婚するとなると実家の援助も見込めないので、路頭に迷ってしまいます・・。」
「前の職場のパワハラと長時間労働が原因でうつ病を発症してしまい、休職中です。共働き中の妻から離婚を求められていますが、一人で今の家の住宅ローンの支払いはできません。」
このように病気などで就労が難しいにもかかわらず、配偶者(夫・妻)から離婚を求められ、今後の生活が非常に不安というご相談者様、お客さまからのご相談は少なくありません。
法的には、婚姻期間中は、扶養義務に基づき配偶者(夫・妻)に対して婚姻費用分担請求をすることができますので、家庭裁判所の調停で合意をしたり審判が確定すれば一定の金額を支払ってもらえます。
しかし、婚姻費用は扶養義務に基づくものなので、離婚後に請求することはできません。
一般的にも婚姻費用の分担調停の調停条項には「別居の解消または離婚に至るまで」と離婚が成立するまでと明記されます。
また、子供がいる場合には離婚後は親権者は養育費を請求することができますが、一般的には養育費は子供分の生活費である以上、婚姻費用より低額となります。
そのため、病気などで就労が難しい場合、配偶者(夫・妻)からの離婚請求に婚姻費用をもらえなくなることを理由に応じられないというケースは少なくありません。
もっとも、病気などで就労が難しいという事情がある場合、離婚に伴って、一定の扶養的財産分与が認められるケースがあります。
それでは、具体的な裁判例とともに、扶養的財産分与がどのような場合に認められるのか、認められるとしていくら程度認められるのかについて解説いたします。
2 扶養的財産分与とは?
財産分与とは一般的に
①清算的財産分与 婚姻中に夫婦で協力した財産の精算
②扶養的財産分与 離婚後の扶養
③慰謝料的財産分与 離婚の慰謝料
の3つの要素が含まれていると言われています。
一般的に財産分与と言って、弁護士や裁判官、調停委員がイメージするのは①清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力した財産を原則として50:50で分配する制度です。
調停や裁判などでは双方の当事者が別居時の資産及び負債を開示して、財産一覧表を作成して、50:50の割合で精算します。
そのため清算的財産分与は、専ら双方の資産に着目した制度なので、夫婦双方の収入については考慮しません。
他方で、扶養的財産分与とは、本来消滅する離婚後の扶養を一定期間、一定金額に限って認めるという制度です。
本来認められない離婚後の扶養を認めるものなので例外的な扱いなのです。
そのため、一般的には、清算的財産分与や慰謝料を受け取ってもなお生活に困る場合に限り認められる補充的なものとして捉えられています。
原則として認められないのが扶養的財産分与なのです。
したがいまして、扶養的財産分与を請求する場合には、年齢、心身の状況、職業、収入、特有財産を含む財産状況などの観点から、扶養的財産分与が認められるべきという特別の事情をしっかりと主張していく必要があります。
3 病気の場合の扶養的財産分与について
扶養的財産分与とはあくまで清算的財産分与や慰謝料を受け取っても生活に困る場合にのみ補充的に認められるものなので、生活に困る、困窮すると言うためには、やはり生活のために十分な収入を得ることができない、稼働することができない、働くことができないということをしっかりと主張、立証することが重要です。
すなわち、単に病気を患っているということだけではなく、病気により仕事ができない、低い収入を得ることができないということを証明しなければならないのです。
そのため、証拠として
・働いていない場合には非課税証明書
・現在働いていれば源泉徴収票、課税証明書
・休職中の場合には求人申込書や求人票
などで、現在の病気の概要、低い収入しか得られないことを証明することが大事です。
4 扶養的財産分与と年金分割との関係について
2007(平成15)年4月に離婚時の年金分割制度が施行され、年金の受給年齢に達した場合、すなわち老後には年金分割をすれば従来よりも高額の老齢年金の受給が認められるようになりました。
そのため、60代以降の離婚など、年金の受給年齢に達している場合や近い場合には、年金分割を行ってもなお生活に困窮するということも積極的に主張立証する必要があります。
他方で、40〜50代など年金の受給年齢に達するまでまだ時間がかかり、なおかつ病気などにより働くことができないと認められた場合には、年金分割を考慮してもなお扶養的財産分与が認められる可能性は十分あります。
なお、下記紹介する裁判例は、いずれも年金分割の制度施行前のものなのでご注意ください。
5 いくらくらいの扶養的財産分与がもらえるか?裁判例について
(1)61歳女性、十二指腸潰瘍、甲状腺機能低下症を持っていた妻の事案
東京高等裁判所昭和57年2月16日判決(判時1041号73頁)は以下の通り判示して、慰謝料400万円のほか、扶養的財産分与も考慮して1300万円の財産分与を認めています。
「財産分与は、夫婦がその婚姻中に形成した財産を離婚を契機として清算することを本来の目的とするものであるが、有責配偶者の相手方に対する慰藉及び離婚後の生活扶助の趣旨も含まれるものであることは否定できないところ、本件では、慰藉料は別個に請求され、当裁判所においても前叙のようにこれを認容したので、ここでは口頭弁論終結時における双方の資産をもとに離婚後の生活扶助の点も考慮しつつその分与の額及び方法を定めるものとする。」
「まず第一審原告に関しては、《証拠省略》によると、第一審原告は婚姻以来専ら家庭にあり、第一審被告が自動車整備工場を始めてからは、集金の伝票処理、外注先に対する小切手の発行など経理事務の一部を担当して業務を助けていたが、主として家庭の主婦として家事に従事していたもので、離婚後において生計を維持できる収入の道はなく、現在六一才で十二指腸潰瘍、甲状腺機能低下症等のある病弱な身体であること、資産としては取り立てて挙げるべきものはないこと、なお、第一審原告は昭和50年1月29日家を出たとき現金200万円を持ち出したほか、同年2月分から第一審被告より1か月おおむね12、3万円の生活費(長女の分を含む)の支給を受けてきたが(昭和55年2月までで、その額は合計530万円に達する)、現在では右生活費の支給はとだえていることが認められる。」
「以上認定の事実に基づき本件に顕れた一切の事情を斟酌のうえ勘案するときは、本件離婚に伴う財産分与としては、第一審被告をして第一審原告に対し金1300万円を支払わしめるを以って相当とするものと判断される(第一審原告の申し立てる建物所有権移転登記及び借地権の譲渡は過剰な分与と認められ、これを採用することはしない)。」
こちらの判決文からは、財産分与は「離婚後の生活扶助の趣旨も含まれるものである」ということを明確に述べ、その金額について「口頭弁論終結時における双方の資産をもとに離婚後の生活扶助の点も考慮しつつその分与の額及び方法を定める」と判示しています。
ただし、あくまで基本は清算的財産分与であること、離婚後の生活扶助(すなわち扶養的財産分与の観点)は考慮しつつというものなので、扶養的財産分与は補充的なものと位置付けていることが読み取れます。
また、本件の妻側は自宅の土地借地権や建物の所有権を求めていたようですが、これについては過剰な分与として主張が排斥されている点も注意が必要です。
(2)喘息などで病気がちで職につけない妻の事案(夫に有責性あり)
東京地裁昭和60年3月19日判決(判時1189号68頁)は以下の通り慰謝料500万円のほか、清算的財産分与1170万円、扶養的財産分与として150万円を認めています。
「被告は、東北大学理学部を卒業後、丁原工業専門学校の文部教官として勤務した後、実用新案のノート等の製造販売を始め、昭和34年9月から戊田工業株式会社に勤務し、次いで同43年からは甲田工業株式会社に嘱託として勤務を始めたが、同53年4月同社を退職した。一方原告は、永らく病気(結核)により宇都宮療養所に入院(昭和28年退院)していたが、被告と婚姻後も喘息など病気がちのため職に就けず、専ら家事労働に専念していた。」
「原告は、現在肩書住所地に居住し、その後も喘息などのため体調もおもわしくなく、昭和57年には乳がんで手術を受けるなどし、前記婚姻費用として命じられた被告からの送金もなく、昭和57年10月ころから生活保護を受け、その他友人、兄弟らの援助を受けて生計をたてているが、今後自ら働いて収入を得ることは殆んど期待できない。」
「財産分与にあっては、右のほか離婚後の扶養という観点からも検討を要すべきところ、その生活状況からみると、被告も安定した生活を送っているとは言えないが、原告は、それにも増して病弱のうえ、困窮した生活を余儀なくされていることは否定し難く、その年令、健康状態から今後稼働することも極めて困難である。従って、被告は、原告に対し離婚後の扶養という意味でも財産分与をすべきであるといわねばならない。しかして、本件離婚原因は、被告に専らその有責性が認められること、その他の諸事情を斟酌するとき、その財産分与額は金150万円とするのが相当である。」
本判決では、妻の結核で入院していた、乳がんで手術を受けたという既往歴、喘息などで体調も思わしくないことなどから、「今後自ら働いて収入を得ることは殆んど期待できない」と事実認定しています。
その上で、「離婚後の扶養」という趣旨で150万円の扶養的財産分与を認めています。
この判決で注意すべきポイントとしては、
・昭和60年と35年以上前の判決なので物価変動を考慮する必要はありますが、150万円の扶養的財産分与しか認められていない。
ということになります。
仮に離婚に関する有責性が妻側に認められていた場合、扶養的財産分与が認められていたかどうは未知数です。
また扶養的財産分与を認めるとしても150万円程度なのであまり大きい金額を裁判所が認めてくれると期待しないほうが良さそうです。
(3)脳血栓による右半身機能不全を理由に身体障害者第4級と認定された女性の事案(夫に有責性あり)
浦和地裁昭和60年11月29日判決(判タ596号70頁)は、重大な身体障害者であることを理由に土地建物全部の分与を認めています。
「被告は、昭和32年ころ、鴻巣市内の○○新聞専売所で働くようになつたころから、些細なことで度々原告と口論し、原告に暴力を振うようになつた。このころ、原告は肺浸潤と診断され、3か月程実家に帰つて静養したが、被告の暴力行為はその後も止まず、昭和33年ころには、原告を殴つてその手首の骨を折り、翌昭和三四年ころには、原告に時計を力一杯投げつけて額に五針も縫うような大怪我をさせ、更に、重い新聞の包みを原告の腹に投げつけたり、足で蹴つたりした。」
「原告は、昭和46年ころ、体に変調を生じ、血液のバランスが悪いと診断されて約1か月間入院し、その後昭和51年6月ころ、子宮癌に罹患していることが判明し、子宮体腫瘍と診断され、同月30日、埼玉県北足立郡伊奈町所在の埼玉県立がんセンターにおいて子宮全摘出手術を受け、その治療のため昭和53年3月まで通院し、その間の昭和52年8月12日、原告は、それまでの過労や心労が重なつたためか、脳血栓と診断され、同日から同年9月17日まで、上尾市仲町○丁目○番○○号医療法人○○病院に入院したが、結局、右半身不随になり、昭和55年8月5日、埼玉県から脳血栓による右半身機能不全を理由に身体障害者第4級と認定された。現在、原告は右手が使えず、右足も利かないため歩行困難で、歩行するには杖が必要な状態である。」
「このような身体障害者である原告に対し、被告は十分な看護をせず、女性問題で原告を悩ませ、原、被告間に口論が絶えず、夫婦関係は次第に悪化して行つた。被告は原告に対し、『俺のものは全部やるから離婚しろ。』と怒鳴ることもあつた。その後の昭和55年5月下旬ころ、被告は突然家を出、帰宅しなくなつた。その数日後、原告の兄や姉、被告の母親の説得で原告は一旦帰宅したが、一日で家を出、以来一度も帰宅せず、生活費の送金も一切していない。原告は、二世帯入居可能な本件建物(二)のアパートのうち一世帯分(他の一世帯分は日当りが悪く長期間空家のまま。)の家賃一か月金2万5000円の収入と原告の親族からの借金で辛うじて生活し、日常の買物等は半身不随で不自由なため、右アパートの住人の好意に縋つてこれを頼んでいる。」
「右認定の事実に前記〔離婚請求について〕認定した事実を合わせて判断するに、本件土地及び本件建物(一)、(二)の財産形成に対する原告の寄与は、原、被告の同棲・結婚を通じ、原告が家事のほか新聞専売所の仕事を手伝い、被告が昭和36年に交通事故に遭つて稼働できないときや、その後被告が職場を転々と変えていた当時は、新聞配達やミシン縫いの内職をするなど健康を害する程に働いて家計を支え、ローンの支払い等をしていたことが推認され、本件土地及び同建物(一)、(二)の少なくとも半分の財産形成に寄与したものということができる。そして、原告は、現在、日常生活も不自由な右半身不随の身体障害者であり、被告から一切送金がないため、本件建物(二)のアパートの賃料一か月金2万5000円の収入で辛うじて生活し、親族から借金をしていること、一方、被告は自動車教習所の技能検定員の資格を有して安定した職を得、一人で生活していることと対比し、かつ、被告の前記不貞行為に対する慰藉料並びに将来の生活の不安が極めて重大な身体障害者である原告の離婚後の扶養の面など一切の事情を考慮するときは、本件離婚に伴う財産分与として、原告に本件土地及び本件建物(一)、(二)を給付するのが相当であると考える。 」
本判決でも(2)と同様に
・妻が障害により半身不随であり就労が期待できないこと
などがポイントとなります。
特に本件では離婚に至る経緯について夫(被告)の有責性を長めに論証しており、土地建物の分与という大きな財産分与を認めた大きなポイントになっていると思います。
(4)精神疾患のある妻の事案(妻側に有責性あり)
松山家裁昭和44年2月28日審判(家月21巻8号92頁)は以下の通り、精神疾患のある妻に対して離婚後4年間月1万円(合計48万円)を4回にわけて支払うよう命じています。
「申立人の異常行動は、昭和38年4月以降、間歇的に精神的安定を害した状態のもとになされた可能性が大きいと推測されるのであつて、これを申立人の責にのみ帰するのは酷といわねばならないのであり、しかも、離婚時は、退院後1月余りで申立人が寛解状態にすぎなかつたのであるから、相手方は、離婚に際し、過去10年有余相手方およびその家族と協力して生計を営んできた申立人の予後の療養および生活費について、分相応の財産的出捐をなすなど適当な方策を講ずべきであつたというべきである。しかるに、相手方は、月5000円の支給を6ヵ月で止めてしまい、その後は当裁判所の命じた仮の措置に従つて、金2万円の支払をしたにすぎない。申立人は離婚後4年にならんとする現在、依然精神的に不安定な状態で、医療措置をうけている現状に鑑みれば、相手方をして、扶養的意味における財産分与をさせるのが相当と考える。もつとも、配偶者が離婚について有責であるときに、他方が扶養的意味における財産分与をする義務があるかどうかは一箇の問題であるが、本件の場合のように、配偶者の行為が外形的には有責とみられても、それが精神的疾患に多分に影響されていると認められ、しかもその疾患が離婚後も残存している場合には、少なくとも扶養的意味における財産分与を肯定すべきであると考える。
三 進んで、分与すべき額および方法について検討する。
まず、財産分与の基準時であるが、扶養的意味における財産分与については、事柄の性質上、離婚当時のみならず、その後現在および将来にわたる双方の一切の事情を考慮して定める必要があることは多言を要しない。したがつて、その基準時は、審判の場合は審判時(事実上は、審判資料の収集を終つた当時)であると解するのが相当である。
この観点にたつて、前記認定の諸事実を斟酌して考えてみると、相手方が申立人に対し分与すべき財産の額および方法は、次のとおりと定めるのが相当と思料する。
すなわち、申立人は、現在なお、定職につけず、精神的不安定な状態にあつて医療を要すると認められ、今後の見通しは予想できないが、本件の落着により、精神的安定が期待できないわけではなく、この点を相手方の資力、申立人の需要その他前記認定の諸般の事情を併せ考えると、相手方は、申立人に対し、離婚をした日の翌月である昭和40年9月から昭和44年8月までの4年間、1ヵ月金1万円の割合による金銭の分与をなすのが相当であると認める。」
本審判では上記(2)(3)とは異なって、請求者側(妻であり申立人)の方に有責性が認定されているという特殊性があります。
本審判では、請求者側に有責性がある場合でも「それが精神的疾患に多分に影響されていると認められ、しかもその疾患が離婚後も残存している場合には、少なくとも扶養的意味における財産分与を肯定すべき」と認定して扶養的財産分与を認めています。
ただし、精神的疾患以外の場合には本審判と同様に扶養的財産分与が認められるかどうかは微妙なところです。
6 まとめ
・扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料を受け取ってもなお生活に困る場合に限り認められる補充的なもの。
・扶養的財産分与を請求する場合には、年齢、心身の状況、職業、収入、特有財産を含む財産状況などの観点から、扶養的財産分与が認められるべきという特別の事情をしっかりと主張していく必要。
・扶養的財産分与を請求するためには、証拠として医師の診断書、働いていない場合には非課税証明書、現在働いていれば源泉徴収票、課税証明書、休職中の場合には求人申込書や求人票などで、現在の病気の概要、低い収入しか得られないことを証明することが大事。
・裁判例ではあまり高額の認容例はないこと、相手に有責性が認められるケースで扶養的財産分与が認められる例が多いことに注意が必要。
弁護士の本音
本文でも書きましたが、扶養的財産分与が認められるためにはハードルが意外と高く、なおかつ認められたとしてもあまり高額な金額は判決では認容され難いのが実情です。
そのため、実際には判決まで至る事案は少なく、離婚を拒否した上で、離婚に応じるのと引き換えにある程度高額な解決金や和解金などの支払いを持って調停や和解離婚に応じるのが多いです。