財産分与の際に借金はどう扱われる?残った借金の扱いはどうなる?

1 離婚時に忘れがちな借金の扱い!

離婚を考えるとき、多くの方は財産分与をどうするかを心配します。
しかし、忘れがちなのが借金の扱いです。離婚では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金といったマイナスの財産も考慮する必要があります。
本記事では、ローンの種類よる違いや連帯債務・連帯保証の扱いなどを整理し、トラブルを避けるためのポイントを弁護士の視点から解説します。

2 キャッシング・カードローンについて

まず、クレジットカードのキャッシングやカードローンなどの借入などについて考えます。これらは、財産分与の対象になる場合とならない場合があります。

ポイントは、その借金が夫婦生活のために使われたかどうかです。例えば、生活費の補填として借りた場合や医療費のために借りた場合などは、夫婦生活のための借金といえるので、財産分与の際にマイナス財産として扱われます。
一方、個人的な趣味や遊興費など、夫婦生活と無関係な借金は原則として考慮されません。
そのため、キャッシング・カードローンの場合、借入の目的や使用履歴を証明する書類を整理しておくと、協議や調停の際にスムーズになるでしょう。

マイナス財産として扱われる場合は、夫婦の共有財産の一覧表に、この借金も計上することになります。

3 住宅ローンや自動車ローンについて

住宅ローンや自動車ローンについては、夫婦生活のためのローンといえるので、財産分与で考慮されるでしょう。
財産分与では、対象資産の現在価値や売却額から基準時のローン残高を控除した金額を財産とみなします。

例えば、住宅の現在価値が3,000万円で、基準時のローン残高が2,000万円の場合、財産分与の対象は1,000万円と考えるのが基本です。車の場合も同様で、基準時のローン残高と資産価値を差し引いた額が分与の基準になります。

4 離婚後に残る借金の扱いについて

離婚後に残る借金について、個人名義の借金は、そのまま離婚後も借りた本人が返済するのでわかりやすいといえます。
一方で問題になるのは連帯債務や連帯保証の場合です。

離婚したからといって、連帯債務や連帯保証契約が自動的に消えるわけではありません。たとえ、離婚協議書等で一方のみが支払うと取り決めても、債権者との関係ではそれを主張することはできません

そのため、連帯債務や連帯保証契約がある場合、離婚後に一方が支払い義務を免れるためには、連帯債務者や連帯保証人の地位を外す手続きを行う必要があります。
具体的な方法としては、連帯債務者や連帯保証人の地位を他の第三者に差し替えたり、ローンの借り換えを行うことが考えられるでしょう。

5 結婚前からの借金はどうなる?

結婚前からある借金は、財産分与では考慮されません。
ただし、住宅ローンや自動車のローンが結婚前からあるケースは少し事情が異なってきます。

というのは、結婚前に購入した不動産や自動車のローンを、結婚後の共有財産から返済していた場合は、住宅それ自体や自動車それ事態に、配偶者の部分的な共有性が認められることになるのです。
実際には、「結婚後に返済した額÷ローン総額」で割合を出し、それを不動産や車の査定額にかけて、財産分与の対象となる金額を算出することになります。

6 配偶者が自己破産してしまったらどうする?

もし、配偶者の借金が多すぎて別居後に配偶者が自己破産してしまった場合はどうでしょうか。
この場合、財産分与請求権も破産債権になるので、免責されれば財産分与請求自体ができないということになってしまいます。
なお、同居中の破産であれば、破産前の財産分与請求はできなくなりますが、破産後の財産分与請求権はできると考えられます。
詳しくは、「配偶者が破産すると、離婚の慰謝料や財産分与の請求はできない?婚姻費用と養育費は?」をご覧ください。

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7 まとめ

・離婚では財産だけでなく、借金も「財産分与」の対象となる。

・借金が夫婦生活のためか、個人のためかで扱いが異なる。

・住宅ローン・自動車ローンは資産価値と残債の差額を基準に分与する。

・連帯債務・連帯保証は離婚後も自動的には消滅しないため要注意。

・結婚前の借金でも、共有財産で返済した部分は財産分与で考慮される。

・自己破産されてしまうと財産分与請求自体ができなくなる。

弁護士のホンネ

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財産分与の際は、プラスの財産に目が行きがちですが、借金の扱いをどうするかで、財産分与の金額は大きく変わってきます。
離婚を考え始めたら、まずは借金も含めた全体の整理から始めることが大切でしょう。
また、離婚後に残る借金についての取り扱われ方についてもしっかり確認しておかなければ思わぬリスクに見舞われる危険性もあります。
そのため、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士へ相談し、自分にとって最適な対応策を一緒に考えてもらうことを強くおすすめします。

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