【住宅ローン】将来の離婚の可能性を考えるからこそ、選択肢になる「ペアローン」!

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として東京と横浜に事務所を構えています。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
夫側、妻側、それぞれに立場に応じて弁護活動を行っています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

「マイホーム購入は夫婦の夢!」と意気込んで住宅ローンを組んだものの、将来的に離婚することになったらどうなるんだろう…?そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。特に、離婚時には夫婦共有の財産である住宅の扱いについて、大きな問題に直面することが少なくありません。

しかし、もしあなたが将来の離婚可能性を少しでも考えているのであれば、実はペアローンが有力な選択肢になり得ることをご存じでしょうか?今回は、ペアローンが将来的な離婚を見据えた際に、どのようなメリットをもたらすのかを詳しく解説します。

ペアローンとは

ペアローンとは、一つの住宅に対して、夫婦がそれぞれが契約者となって住宅ローンを組む方法です。

通常の住宅ローンが「一人」が契約者となるのに対し、ペアローンでは「二人」がそれぞれ個別の住宅ローン契約を結びます。そして、多くの場合、お互いが相手のローンの連帯保証人となります。

そして、不動産自体も、夫婦それぞれに持分があることになります

共働き世帯の増加により、こうしたペアローンを選択する夫婦が増えています。

別居時の「ダブル負担」を避けられるペアローン

さて、離婚前に別居を検討する夫婦は少なくありません。しかし、その際に多くの男性を悩ませるのが「ダブル負担」の問題です。夫婦のどちらかの名義で住宅ローンを組んでいる場合、別居後もローンの支払いは継続します。

もし夫が単独名義でローンを組んでいる場合、夫は住宅ローンの全額を負担しながら、さらに自身の別居後の家賃も負担しなければならないという状況に陥りがちです。これは経済的に非常に大きな負担となります。

しかし、ペアローンであれば、このダブル負担を避けられる可能性が高まります。ペアローンは夫婦それぞれが独立した住宅ローンを組む形式のため、別居後もそれぞれが自身のローン部分を支払うことになります。これにより、どちらか一方に住宅ローンの全額と別居後の家賃という二重の負担がのしかかる事態を避けることができるのです。

離婚時の話し合いで柔軟な解決が期待できるペアローン

離婚が成立した場合、住宅をどうするのかという問題は避けて通れません。多くの場合、住宅の売却や名義変更が必要になります。

しかし、実は、裁判所の離婚判決では、通常、ペアローンが残っている自宅については、売却や名義変更について細かく指示することはできません。夫婦にお金を貸している金融機関の利害が絡んでくるからです。そのため、離婚後の話し合いや共有物分割訴訟という別の手続に解決が委ねられます。

そのため、結果として、ペアローンが残っていると、離婚時においては、夫婦間の話し合い、つまり和解で解決を進めざるを得なくなります。しかし、これが逆に良いこととも言えるのです。

一見すると、「話し合いで解決」というのは大変そうに思えるかもしれません。しかし、ペアローンを組んでいる夫婦にとっては、この「話し合いでの解決」が実はメリットになることがあります。

なぜなら、ペアローンの場合、夫婦それぞれが自宅に対して持分をもち、さらにローンについては債務者であるため、住宅をどうするかという問題に対して、より主体的に、そして柔軟に話し合いを進めることができる(進めざるを得ない)からです。例えば、

  • どちらか一方が住み続けたい場合: 住み続ける側が、もう一方のローン残債を一括返済するか、名義変更の手続きを進めるなどの選択肢を検討することになります。
  • 住宅を売却する場合: それぞれのローン残高に応じて売却益を分配したり、売却損を分担したりといった話し合いをすることになります。

このように、ペアローンであれば、お互いが「自分ごと」として住宅の問題に向き合わざるを得ないため、相手を打ち負かすために話を進める、という選択ができません。話し合いで解決できなければ、自分の首を絞めることにもなりかねないからです。そのため、具体的な解決策に向けて建設的な話し合いを進めやすい傾向があります。離婚判決のように画一的な解決ではなく、夫婦それぞれの状況に応じた柔軟な和解に至る可能性が高まると言えるでしょう。

まとめ

☑️共働き家庭の増加に伴い、住宅ローンとしてペアローンを組む夫婦が増えています。

☑️ペアローンになると、別居後、住宅ローンを全額負担しつつ、自分の住居費も負担しなければならないという「ダブル負担」の問題が緩和されます(夫の場合)。

☑️離婚判決では、ローンが残っている自宅については、どちらが住むべきとか、売却すべきなどの判断がなされません。そのため、ペアローンの存在により、和解で解決を図るよう圧力がかかります。それはむしろ、夫婦それぞれの状況に応じた柔軟な解決が可能になりやすいと言えるでしょう。

弁護士のホンネ

弁護士 青木
弁護士のホンネ

将来のことは誰にもわかりません。しかし、もしあなたが住宅購入と同時に、万が一の離婚の可能性についても現実的に考えているのであれば、ペアローンは非常に有効な選択肢となり得ます。

巷では、ペアローンの存在が、夫婦の財産分与の問題を拗らせるという意見もあるようです。しかし、私は必ずしもそうではないと思っています。むしろ、どちらかが圧倒的に有利な状況にある方が、それに対する反発心が生じ、交渉は難航するものです。

本文に挙げたように、ペアローンの存在により、別居時の経済的負担を軽減できたり、離婚時に柔軟な解決を行うよう圧力がかかるというメリットもあります。お互いが対等な関係になり、話し合いも冷静になりやすいです。そうした点も考慮した上で、ペアローンも選択肢に入れて住宅ローンの検討を進めてみると良いかもしれません。

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