弁護士の青木です。
離婚後、子どもが経済的に不安なく健やかに成長するのに欠かせないのが、非監護親(子どもと一緒に暮らしていない親)からの養育費です。
しかし、この養育費、大多数のひとり親(監護親)世帯が受け取れていないのが現在の実情です(厚生労働省発表の『全国ひとり親世帯等調査結果報告(平成28年)』によると、母子家庭の養育費受給率は24.3%、父子家庭の受給率は3.2%となっています。)。
そこで、養育費を支払わない相手に対して養育費を請求する方法を紹介します。
今回は、判決、審判、調停調書、公正証書による養育費の取り決めがある場合についてお話しします。
1 交渉
養育費が、判決、審判、調停調書、公正証書で明確に定められていても、養育費が支払われない(または、最初は支払われていたがのちに支払われなくなる)ことはよくあります。
そのような場合には、後述するように、強制執行するという手段がありますが、強制執行の手続きは複雑ですし、弁護士費用もかかります。また相手の勤め先や財産がわからない場合には、強制執行ができない可能性もあります。
したがって、相手が任意に養育費を支払ってくれるならそれがベストの解決と言えます。
ですので、まずは相手に任意に支払ってくれるよう交渉するべきです。
この際、相手の支払い能力が十分ではなく、取り決めた額を支払うことができない場合には、ある程度養育費を下げてでも任意の支払いに応じてもらった方がトータルではプラスになることもあります。
2 履行勧告・履行命令
交渉を行っても相手に支払う気がない場合には、裁判所を通した手続きに移行します。
養育費が、判決、審判、調停調書によって定められているときは、家庭裁判所に対して、履行勧告や履行命令をしてもらうよう申し立てることができます(家庭裁判所から、支払をするよう相手に勧告や命令をしてもらう手続き。)。
強制執行するよりも手続きがかなり簡便であるため、まずは履行勧告や履行命令を申し立てるのがおすすめです。
相手が裁判所からの連絡に驚き、この時点で、養育費の支払いに応じることもあります
。
しかし、履行勧告には強制力も制裁もなく、履行命令には制裁はあるものの軽微であるため、これらの手続きを取っても、相手がなお養育費を支払わないことも多いのが実情です。
3 強制執行
養育費が、判決、審判、調停調書、公正証書で定められている場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえ、強制的に養育費を取り立てることができます。
強制執行の対象となる財産は、相手の給与、銀行預金、不動産などがあります。
養育費の強制執行では、相手の給与を差し押さえることが一般的です。
それは、養育費の滞納を理由に給与を差し押さえる場合、その他の場合に比べて、以下の2つの点で優遇されておりからです。
1つ目は、相手の給与の2分の1まで差し押さえることができる点です(民事執行法152条3項)。
通常の強制執行で給与を差し押さえる場合は4分の1までしか差し押さえることができませんが、子どもの生活のためのお金であるといことを考慮して、2分の1まで差し押さえることができるとされています。
2つ目は、未払い分だけでなく、将来の分まで差し押さえができることです(民事執行法151条の2)。つまり、一度差し押さえてしまえば、未払い分が解消されたのちも、将来の分に渡って差し押さえをし続けることができるということです。
通常は、まだ支払い期限が到来していない将来の権利のためにあらかじめ強制執行を申し立てることはできません。しかし、養育費はその性質上決められた期限にきちんと支払われなければならない必要性が高いことを考慮して、例外的に将来の分まで差し押さえることが認められているのです。
このメリットは大きく、一度差し押さえてしまえば、養育費の支払い期限が来るたびに何度も何度も差し押さえるということをしなくてよいことになります。
以上のような2つの利点から、養育費の強制執行の際には、相手の給与を差し押さえることが一般的になっています。
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4 強制執行が難しい場合
相手の給与に対する差し押さえの難点は、相手が退職してしまった場合は回収が困難になる点にあります。また、そもそも相手の勤務先がわかっていなければ差し押さえをすることができません。
このような場合は、相手の預金口座など他の財産に強制執行することになりますが、こちらも相手の預金口座などが、少なくとも銀行名と支店名までわかっていなければ困難です。
このような場合に備えて、財産開示手続という手続きが存在します(民事執行法197条以下)。
これは、債権者(つまり養育費を請求する側)が、現在判明している相手の財産では未払いが解消されないことを裁判所に示すことができた場合、裁判所が、相手に対して、相手が持っている財産の開示を命じるといものです。
裁判所に呼び出された相手は、偽りなく陳述するよう宣誓が求められ、これに反して嘘の陳述をした場合、過料の制裁を受けます(民事執行法199条)。また、裁判所に来て陳述するよう求められたにも関わらず、正当な理由なく出頭しない場合にも、同じく過料の制裁があります(民事執行法200条)。
このように、財産開示手続はかなり強力な手続きです。
しかし、公正証書による取り決めでは利用できなかったり、勤務先までは開示を求められなかったりと、養育費の強制執行においては使い勝手が悪い面があります(この点、養育費の強制執行を容易にするために財産開示手続を改正し、さらに「第三者からの情報取得手続」を新設する法改正が、2019年5月の国会で成立しました。2020年4月頃から施行される見通しです。これによって養育費の回収が現在よりも容易になることが期待されています。)。
以上のように、養育費が判決、審判、調停調書、公正証書で決まっている場合には、裁判所の手続きで相手に請求していくことができます。
養育費は、強制執行の手続きの中でも特に保護されており、特に相手が安定した勤務先に勤めている場合には非常に有効です。しかし、相手の勤務先や財産がわからない場合には強制執行ができないリスクもあるので、そのリスクがどれくらいあるのかを常に検討しながら交渉や手続きを進めていくことが大切です。
養育費の強制執行をより確実にするために、民事執行法が改正され「第三者からの情報取得手続」が新設されました(2020年4月頃施行される見通しです。)。
この手続きは、申立てが認められた場合、裁判所が地方自治体・法務局・銀行などに相手の勤務先や財産について照会をするというものであり、これまで強制的に探知することが難しかった勤務先も照会することができるという意味で、養育費の強制執行においては大きなインパクトがあります。
この制度の運用が始まって養育費請求の現場がどう変わっていくのか、私も注目しています。