弁護士の青木です。
離婚後、子どもが経済的に不安なく健やかに成長するのに欠かせないのが、非監護親(子どもと一緒に暮らしていない親)からの養育費です。
しかし、この養育費、大多数のひとり親(監護親)世帯が受け取れていないのが現在の実情です(厚生労働省発表の『全国ひとり親世帯等調査結果報告(平成28年)』によると、母子家庭の養育費受給率は24.3%、父子家庭の受給率は3.2%となっています。)。
そこで、養育費を支払わない相手に対して養育費を請求する方法を紹介します。
今回は、判決、審判、調停調書、公正証書による養育費の取り決めが無い場合についてお話しします。
判決、審判、調停調書、公正証書による養育費の取り決めがない場合といっても様々なケースがあるため、ケースごとに説明していきます。
1 判決、審判、調停調書、公正証書以外の文書による養育費の取り決めがあるケース
よくあるケースは、当事者間で離婚協議書を作成し、その中で養育費を取り決めているケースです。
当事者間で作成した離婚協議書は、基本的に契約として有効であり、その中で取り決めた養育費を相手に請求することができます。
ただし、このような離婚協議書を裁判所に持って行ったとしても、裁判所は強制執行をすることは認めてくれません。
強制執行ができるのは、判決、審判、調停調書、公正証書によって養育費が定められている場合のみなのです。
そのため、相手に強制執行をしたいのであれば、地方裁判所に訴えを提起して、養育費を認める判決(もしくは和解調書)を獲得する必要があります。
地方裁判所では、当事者間での養育費支払いの合意があったかどうかが審理されますので、離婚協議書の存在は非常に強力な武器になります。
このように、離婚協議書など当事者間で養育費を取り決めた文書が存在する場合は、交渉→地方裁判所への訴えの提起→強制執行という流れになります。
強制執行の手続きについては「養育費を払わない相手に養育費を請求するには?①」でご説明したとおりです。
2 養育費の取り決めが全くない場合や、支払うこと自体は約束しているが養育費の額が定まっていないケース
養育費についてきちんと取り決める前に離婚してしまったり、離婚する際には養育費はもらわなくても良いと考えて取り決めなかったなど、離婚時に養育費を取り決めていないケースはよくあります。
このような場合でも、養育費を請求する権利はあるので、養育費の請求は可能です。
ただし、権利はあるといっても、具体的にいくらの養育費をもらう権利があるのかは確定していません。
そのため、相手が任意に養育費を払わないけども養育費を請求したいという場合には、家庭裁判所に養育費を求める調停を申し立てなければなりません。
調停の中で相手と話し合い、具体的な養育費額を決めていきます。
仮に話し合いでまとまらない時は、調停は審判という手続きに移行し、裁判所が双方の主張を聞いた上で養育費額を決定します。
この調停(もしくは審判)で養育費の具体的な額が定まれば、仮に相手が養育費を支払わない場合には、調停調書(もしくは審判)を裁判所に持っていけば強制執行の手続きをとることが可能です。
このように、当事者間で養育費について具体的な取り決めがなかった場合は、交渉→家庭裁判所への調停の申立→強制執行という流れになります。
強制執行の手続きについては「養育費を払わない相手に養育費を請求するには?①」でご説明したとおりです。
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3 養育費は請求しないという取り決めがある場合
離婚時には養育費を請求するつもりはなかったり、または相手が養育費は支払わないと強く主張したなどの事情で、離婚協議書などで「養育費は支払わない」などといった取り決めをしてしまうケースもしばしばあります。
このような場合でも養育費の請求が可能なのでしょうか。
答えは、ケースバイケースです(答えになっていなくてすみません。)。
このような養育費の請求を放棄する合意も、親同士の間では原則として有効です。そのため、後日養育費を請求することは難しいのが原則になります。
しかし、養育費の請求を放棄する合意をした当時から、合意の前提としていた事情が変動したと評価される場合には、例外として合意は無効となり、養育費の請求が可能です。
事情の変動とは、例えば、子どもの教育費の増加や、失職や就職などに伴う双方の収入の変動などが挙げられます(大阪高裁昭和56年2月16日、大阪家裁平成元年9月21日など)。
もっとも、合意の当時から予想されたレベルの教育費の増加などは事情の変更とは評価されないので注意が必要です。
また、一つ理解しておかなければならない点は、養育費を放棄する合意は親同士の合意であり、その効力は子どもには及ばないという点です。
つまり、親同士の間では合意が有効であり、一方の親からもう一方の親への養育費の請求ができない場合でも、子どもから親への扶養料の請求(民法880条)は認められる可能性があるという点です(宇都宮家裁昭和50年8月29日)。
もっとも、扶養料の請求は、子の福祉を害する程度の他に、親同士の合意の合理性や合意当時からの事情変更の有無も考慮して判断されます。
つまり、親同士の合意の有無は子どもからの扶養料の請求にも影響を与えます。
以上のように、養育費や扶養料の請求が認められるかどうかは、まさにケースバイケースなのです。
離婚の際に、軽々に養育費を求めない取り決めをすることは、非常にリスクが高い行為ですので絶対におすすめできません。
ケースごとに養育費をどのように請求するかを紹介してきましたが、総じて言えることは、判決、審判、調停調書、公正証書による養育費の取り決めが無い場合は、まずは訴訟や調停を起こす必要があり、非常に労力がかかるということです。
ましてや養育費の請求を放棄する合意などをしていまうと、将来にわたって養育費も扶養料も請求できないリスクを負うことになります。
離婚をする際には、少なくとも公正証書によって養育費をしっかり定めることが大切です。
私の経験上、養育費をきちんと取り決め最初は養育費を支払っていても、途中から養育費を支払わなくなるケースは非常に多いです。
そして、そのようなケースでは、大半の場合定期的な面会交流が行われていません。
一方、定期的な面会交流が行われている場合には、多くの場合養育費もきちんと支払われています。
これが因果関係なのか共通原因関係なのかはわかりませんが(おそらく両方の要素があると思います)、そこに相関関係があることは確かなようです。
定期的に子どもに会いその成長を実感していれば、その子どもに不自由をさせるようなことはしにくくなるのは人情であると思います。
実は、積極的に面会交流をさせ、子どもに対する愛着を持ってもらうことが、養育費不払いを防ぐ一番の方法なのかもしれません。