生活費を出さない同居中の夫から生活費(婚姻費用)をもらう方法

別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。

この婚姻費用は、別居開始後に別居中の生活費を確保するための手段として問題となることが多く、裁判所が公表している婚姻費用の算定表も、別居後に婚姻費用を請求する場合を前提として作成されています。

※婚姻費用について詳しくは、

 別居後の生活費を無駄なく受け取る方法!婚姻費用調停の基礎知識。

 婚姻費用・養育費の「新算定表」とは? 婚姻費用、養育費はどう変わる?合意し直しの必要は?

そのため、婚姻費用は別居開始後に問題となるものであって、同居中は婚姻費用の請求はできないと考えがちです。

しかし、別居後に限らず、同居中であっても生活費が問題となることもあります。冷え切った夫婦生活が続き、夫が生活費を全くくれなくなった場合などです。

このような場合、同居中でありながら、夫に対して婚姻費用(生活費)を請求することはできるのでしょうか

婚姻費用は同居中であっても請求することができる!

そもそも婚姻費用を請求することができる法律上の根拠は民法760条です。

民法760条を見ると、婚姻費用分担請求をするための要件は「夫婦」であることのみであり、特に別居後でなければ請求できないといった限定は定められていません。

・民法760条

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

すなわち、同居中であっても、夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。

同居中の生活費(婚姻費用)の金額の算定方法

別居後の状況であれば、上述した婚姻費用算定表に基づいて、婚姻費用の適正金額を算定することが可能です。

しかし、この算定表は別居後の状況を前提に作成されていますので、同居中の場合は、この算定表をそのまま当てはめることはできません。

同居中の生活費として具体的にいくら請求できるかについて、一般的な基準があるわけではありません。

この場合、算定表により算定された金額をベースにしつつ、日々の食費・医療費・水道光熱費・通信費・家賃や住宅ローンの負担などの分担状況などといった当事者の双方が家族の生活のための支払っている負担金額の状況を考慮した上で、話し合って決めることが一般的です。

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同居中であっても婚姻費用分担請求調停の制度を利用することもできる!

法律上の権利として夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することが可能であるとしても、夫が任意に支払ってくるとは限りません。話し合うことにさえ応じてくれない場合もあるでしょう。

その場合は、裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて、夫の間で同居中の生活費(婚姻費用)の金額について話し合っていくことができます。

裁判所のサイトに置いてある、婚姻費用分担請求調停を申し立てる際に裁判所に提出する事情説明書の書式の「3 それぞれの同居している家族について記入してください」の欄には「※申立人と相手方が同居中の場合は申立人欄に記入してください。」と記載されています。

このように、婚姻費用分担請求調停は、同居中の生活費(婚姻費用)の金額を話し合うためにも利用されることも想定されているといえます。

婚姻費用分担請求調停の制度を利用すれば、生活費(婚姻費用)を出し渋る夫に対して、調停員が法律上の義務として生活費(婚姻費用)を負担する必要があるということを説明し、事実上生活費(婚姻費用)をちゃんと出すよう説得してくれることが期待できます。

最終的には裁判官が婚姻費用の金額を決めてくれる!

婚姻費用分担請求調停はあくまで夫と話し合って合意を形成するための制度ですので、夫が頑なに生活費(婚姻費用)の支払いに応じない場合もあります。

その場合には、婚姻費用分担請求調停を不成立とした上で、婚姻費用分担請求審判という手続に移行させることが可能です。

そして、手続が審判に移行した場合には、夫が合意すると否とにかかわらず、最終的には裁判官が双方の収入資料等の客観的資料に基づいて、婚姻費用の適正額を決定してくれます。

このように、夫が最後まで生活費(婚姻費用)の支払いに応じない態度を貫いたとしても、最終的には裁判官に生活費(婚姻費用)の金額を決めてもらえます。

そして、裁判官による審判で決まった金額については、たとえ夫がその支払いに応じなかったとしても、履行勧告の制度を利用して夫に請求したり、強制執行を実施して無理やり夫から取り立てたりすることが可能です。

弁護士のホンネ 

 あくまでも一般論ですが、日々離婚問題についての相談を受けていると、夫婦関係が悪化している場合、特に離婚との結論が見え隠れするような状況に至っている場合には、夫は家族のためにお金を使ってくれなくなり、貯蓄に回したり、隠し資産を蓄え出したり、自分の遊興のために浪費したりし出す傾向にあるような気がします。

しかし、将来離婚することとなるとしても、離婚するその日までは法律上夫婦である以上、互いに家族を扶養する法律上の義務があります。

そのため、夫に対して堂々と生活費(婚姻費用)を請求すべきですし、調停を申し立てることにも臆する必要はないはずです。

特に、将来の離婚が見えている状況の場合には、同居中であっても生活費(婚姻費用)の分担金額について明確に定めておく(離婚条件に関する話し合いを有利に進めるためにも、可能な限り高額に定めておる)方が良いでしょう。

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