収入が下がった方必見!〜婚姻費用の金額を少しでも下げるために〜

婚姻費用を決める際に、最新の源泉徴収票を利用すると聞きましたが、源泉徴収票の金額よりも収入が減っています
それでも源泉徴収票の金額をもとに婚姻費用が決められてしまうのでしょうか?

配偶者(夫または妻)との別居後、高確率で問題となるもの、それが婚姻費用です。

つまりは、別居後の配偶者や子供の生活費です。

婚姻費用は、夫と妻の直近の収入に基づいて決まりますが、その際に利用されている資料は、最新の源泉徴収票であることがほとんどです。

しかし、昨今の新型コロナウイルスの蔓延に伴う非常事態宣言もあり、仕事が減ってしまった結果、収入も下がっているという方は多いと思います。

今回は、婚姻費用について、最新の源泉徴収票よりも収入が減ってしまう場合に、婚姻費用に反映させる方法を、以下の順番で説明いたします。

最新の源泉徴収票を利用する理由とは?

・最新の源泉徴収票以外に利用できる資料とは?

現在の収入にあった婚姻費用の金額を算出するための主張とは?

1 最新の源泉徴収票を利用する理由とは?

婚姻費用を算出する際に、最新の源泉徴収票を利用する理由をご説明いたします。

婚姻費用というのは、夫の世帯と妻の世帯について、生活費を同程度の金額として、同程度の生活水準を実現することに目的があります。

そうしますと、婚姻費用を算出する際には、現在の生活費(生活水準)がどの程度になるかという観点が重要になります。

しかし、毎日の生活費や月別の収入で厳密に決定していくことは現実的ではありません。

一方で、最新の源泉徴収票の金額と現在の生活費(生活水準)とは、同等程度になっていると考えることができます。

退職などの場合は別として、いきなり収入が激変することは考えにくいということが理由です。

以上を簡単にまとめますと、最新の源泉徴収票の金額が、現在の生活費(生活水準)の程度を示している可能性が最も高いため、最新の源泉徴収票を利用して婚姻費用の算出がされているのです。

2 最新の源泉徴収票以外に利用できる資料とは?

最新の源泉徴収票を利用して婚姻費用が算出されている理由からすれば、現在の生活費(生活水準)の程度を示すより適切な資料があれば、そちらの資料を利用して婚姻費用を算出しても問題がないということになります。

また、現在の日本の状況、すなわち、新型コロナウイルスの蔓延による非常事態宣言により、仕事や収入が減ってしまうという事態においては、最新の源泉徴収票であっても、現在の生活費(生活水準)の程度を示す資料としては不適切な可能性があります。

では、具体的に利用できる資料は何になるでしょうか。

答えは、直近の給与明細です。

直近の給与明細であれば、現在の仕事の状況や収入の状況が一目でわかり、現在の生活費(生活水準)の程度が最も示されています。

もっとも、1ヶ月分の給与明細だけでは、たまたま収入が下がっているという可能性も否定できませんし、一年間を通じての生活費(生活水準)の程度は不明なままです。

このため、少なくとも3ヶ月分程度は給与明細を用意しておく必要があります。

給与明細の準備が難しい場合には、給与が振り込まれている口座の通帳なども資料として利用できます。

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3 現在の収入にあった婚姻費用の金額を算出するための主張とは?

最新の源泉徴収票の金額よりも、現在の収入が下がっているという方は、現在の日本の状況においては多数いらっしゃるものと思います。

現在の収入が下がっているにもかかわらず、最新の源泉徴収票で婚姻費用を算出してしまうと、実際の支払いが滞る可能性があり、夫と妻の双方にとって負担となる可能性が出てきます。

このような事態を防ぐためにも、直近3ヶ月分の給与明細などの資料を提出するとともに、以下のような主張を行いましょう。

最新の源泉徴収票の金額は、新型コロナウイルスの蔓延や非常事態宣言が起こる前のものであり、現在の自分の収入は下がっていること。

② 現在の自分の収入を示す資料として、直近の給与明細を提出すること。

直近の給与明細数ヶ月分の平均を年額に換算した金額がいくらになるかを示すこと。

③の金額に基づき、婚姻費用の算定表を利用するべきであること。

以上のような主張をすることで、真に生活費(生活水準)に従った婚姻費用の算出が可能になります。

まとめ

・婚姻費用で提出する源泉徴収票は、現在の収入を証明するためのものである!

・新型コロナウイルスの蔓延で収入が下がるような場合は、源泉徴収票はあまり役に立たない!そういう場合は直近の数ヶ月分の給与明細を提出してみよう

・直近の給与平均を年額換算して、適切な婚姻費用額を主張しよう!

弁護士のホンネ 

 今回は、現在の日本の状況において多数発生しているであろう婚姻費用に関する問題について、ご説明いたしました。

婚姻費用は、あくまで夫と妻の世帯の生活水準を同程度にするためのものですので、一方を困窮させてまで他方を優遇する制度ではありません。

ご相談にいらっしゃる方の中には、収入が下がっていることについて、自分が頑張ればいいと考えてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、今頑張ったとしても、無理をすればいずれ限界が訪れます。

限界が訪れてしまえば、夫婦や子供を含めて共倒れになってしまい、全員が不幸になる可能性があります。

このような事態を避けるためにも、行うべき主張はしっかりと行う必要があるのです。

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