横浜駅の弁護士の荒木です。
やっぱり、世の奥様方にとって、離婚したあとの不安は、離婚後にちゃんと養育費が支払われるということ。
養育費は父親としての義務ですから、養育費を払わないで逃げたり、滞納されたりというのは、何としてでも避けなければなりません。
そこで、元夫から、離婚後もガッツリ養育費を確実にとる方法について、ご案内します。
1.まずは養育費の相場を知ろう!
大事なことは、養育費の相場を知ることです。
現在、裁判所の実務では、下記のような「算定表」を用いて、養育費の金額をざっくりと計算します。
こちらの表の見方ですが、まず子どもの年齢と人数に応じて、表を使い分けます。
そして、夫と妻の収入に応じて表を見ます。収入は給与所得では「源泉徴収票の支払額」、自営の方は「確定申告所の所得額」を基準に計算します。
なお、専業主婦である場合でも、パート収入くらいは潜在的に稼げる能力はあるとして計算されるので、病気や事故で働けない事情がない限り、専業主婦でも120万円程度の給与所得があるとみなされて計算されます。
いかがでしたか。
この上の養育費の金額が相場になります。
「別居中の子供に会いたいが、妻が会わせてくれないんです・・・どうしたら子供会うことができますか?」「夫から子供との面会交流を求められてるけど、子供に会わせるのが不安・・・」「自分は札幌に住んでいるけど、妻と子供は横浜。子供と会うにはどう[…]
2.養育費の金額についてまずは話し合いで。それがダメなら弁護士に依頼するか、調停で。
養育費の相場についてわかったら、今度は夫との話し合いです。
これについては、夫と話し合いができるのであれば、いかに生活が厳しいかとアピールして、なんとか算定表上の相場よりも大きい金額で最初に提案してみるのがいいと思います。
もっとも、夫と話し合いができない状態であるとか、夫が相場よりも低い金額しか支払わない場合には、弁護士を通じて交渉すべきか、調停を申し立てるべきです。
なぜなら、裁判所での実務では基本的に算定表に基づいて決定されます。
そうですから、あなたは夫と相場よりも低い金額で妥協するよりも、弁護士が交渉するとか調停を申し立てる方が、相場に近い金額に治まり有利なことが多いのです。
3.必ず、公正証書にするか、調停で合意する。それがダメなら裁判で。
そして、重要なことは、養育費の取り決めについては、必ず公正証書にするか、調停で合意することです。
というのも、養育費の取り決めについて口約束をしたり、離婚協議書に書いてもらったとしても、夫が養育費を滞納した場合、調停や裁判を改めて起こすしかありません。
他方で、公正証書で養育費の取り決めをした場合や、調停でまとまった場合には、夫が養育費の滞納をした場合、夫の財産を強制執行することができるのです。
特に、サラリーマンであれば、会社からの給料を差し押さえることもできます。
世の男性からすれば、給料を差し押さえられれば、会社にも知られてしまいとんだ赤っ恥です。
そうですから、夫としても、公正証書や調停で決まった以上は、自発的に養育費を支払い、滞納や逃げ得を防ぐことができるのです。
そしてもし、夫が公正証書を作ることを拒否して、さらに調停でも合意しないのであれば、審判か裁判で家庭裁判所に決めてもらうしかないでしょう。