住宅ローンと婚姻費用、両方の支払いはできない!と思った時の対処法

私が住宅ローンを払い続けている自宅不動産に妻が住んでいます。婚姻費用も請求されていて、他にも借入があったりして、金銭的に限界です。

こういう相談を受けることが多くあります。
今回、妻のために住宅ローン負担しながら婚姻費用を支払うことの何が問題なのかという点と、対処方法について、お話ししたいと思います。

1 住宅ローンを負担している場合の問題点

(1)住宅ローンを負担していても婚姻費用を下げることはできない

婚姻費用の金額は、夫婦双方の年収を元に、裁判所が提示している算定表に応じて金額が決まります。

裁判所作成の婚姻費用算定表

 

裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。…

では、妻の住んでいる不動産の住宅ローンを全額夫が負担している場合、そこは考慮されるのでしょうか?

実は、住宅ローンを負担していても、婚姻費用はその住宅ローン分を差し引けるわけではありません。住宅ローンの支払いは資産形成というのが裁判所の言い分です。

結果として、妻がパート程度の年収しかない場合は、住居関連費として、2万円程度差し引けるにとどまります。住宅ローンの返済額が10万円を超える場合、差し引ける金額は微々たるものです。

もし、妻の住んでいる物件が賃貸物件であれば、その賃料分を婚姻費用から差し引けるというのが裁判所の運用ですので、えらい違いと言えます。

納得できない方々もたくさんいらっしゃると思います。

(2)不動産の売却ができない

では、この状況から免れるために、不動産を売却することはできるでしょうか。売却をして住宅ローンの返済ができれば、解決できるケースも多いでしょう。

しかし、夫婦関係が悪化して、夫が家を出ているというパターンでは、妻は今の生活を意地でも維持をしたい傾向にあり、不動産の売却に応じてくれない場合が多いです。妻の持分が入っている場合は、妻のハンコも必要になります。

妻が居座っている場合、その不動産を購入してくれる業者は基本的にはいません。また、いたとしても、大きく買い叩かれてしまい、住宅ローンを完済することは到底できないでしょう。

ここで、苦境に陥った夫としては、取れる方法が見当たらないという深刻な状況に陥ってしまいます。

(3)実際のシミュレーション

以上の状態を、シミュレーションしてみましょう。

夫の年収が700万円、妻の年収が100万円程度で、小学生の子供が一人いる場合の婚姻費用(夫が妻の世帯に支払う生活費)は、13万円程度です。これに10万円程度の住宅ローンの負担をしているということで、2万円を差し引いたとしても、婚姻費用として11万円を支払わなければなりません。10万円の住宅ローンを合わせると、20万円を超えてきます。加えて、管理費や修繕積立費、固定資産税などの負担もせざるを得ないケースがあります(管理費については、裁判所の判断によって、負担を免れるケースもありますが)。

年収700万円の方であると、手取りが40万円程度と思われますが、それはあくまでも変動の大きいボーナスを年でならした場合であり、実際の月々の手取りは30万円ちょっとの場合が多いでしょう。

そうすると、手取りから婚姻費用と住宅ローンを支払うと、10万円ちょっとしか手元に残らなくなります。この中で、夫は自分自身の賃貸物件の賃料、水道光熱費、交通費等の職業費、食費を捻出する必要が出てきます。この時点でギリギリか、足りない程度です。加えて、車を保有していれば、それに伴う費用や駐車場料金が発生したり、車のローンなどを抱えている場合、一気に支払いができない事態に追い込まれます。カードローンなどの返済を抱えている場合は、さらに深刻な事態になります。

こういう時にとりうる選択肢はどのようなものでしょうか。

2 支払いができない場合の対処

(1)ローンの支払いよりも婚姻費用の支払いを優先すること

まず、理解するべき点は、住宅ローンや車のローンよりも、婚姻費用の支払いを優先しなければならないという点です。

ローンは支払えなくなれば、最終的には不動産の執行手続きや、自己破産で免れることはできますが、婚姻費用は破産しても免れることはできないからです。

婚姻費用は、何にも増して、絶対に支払いを行わなければならないのです。
そのため、婚姻費用と住宅ローンやその他の支払いのどちらかを選ばなければならない場合は、住宅ローンやその他の支払いを犠牲にせざるを得なくなりますし、そうすべきという判断になります。

住宅ローンや車のローンの支払いを端的に止めるのか、債務整理を行うのかは、その時の状況によると思います。

(2)妻にローンの支払いを要請する

婚姻費用の支払いを満額行う代わりに、住宅ローンについては、住んでいる間は妻に支払いを行うよう、お願いをしてみても良いでしょう。
理解ある相手であれば、支払いをしてくれるかもしれません。

もっとも、別居の経緯などで感情的な対立が高まっている場合は、簡単に応じてくれないケースが多いです。

ただし、住宅ローンの支払いをやむなく中断した場合、そこに住み続けたい妻が自らローンの支払いを行い始めるというケースは多く存在します。

(3)債務整理を行う

妻の協力が得られず、住宅ローンやその他の支払いができない場合は、債務整理を実施することも検討しましょう。

任意整理であれば、住宅ローン以外の債務について、長期の分割払いにすることで月々の返済額を下げられる可能性があります。
一方で、自己破産であれば、不動産を手放すことになりますが、住宅ローンを含めて債務が免責されることになります。
いずれの方法を取るかは、相談先の弁護士とじっくり検討してご判断ください。

もっとも、いずれの場合でも、婚姻費用は絶対的な義務として免れることはできないため、その点は注意しましょう。

弁護士のホンネ

弁護士青木
弁護士のホンネ 

住宅ローンの存在は、婚姻費用を払わなければならない夫側として、深刻な問題です。特に、夫が有責配偶者(不貞をしている場合など)の場合、婚姻費用を支払い続ける期間が10年近くに及ぶ可能性もありますので、一時的に受け止めるべき問題というわけでもありません。

したがって、他のローンもあるなど、事態がより深刻な場合は、住宅ローンの支払いを諦めて婚姻費用の支払いを行ったり、借金整理(債務整理)を行うことも検討せざるを得なくなるでしょう。

どのような方針が良いのかは、当事者の状況によって全く異なると思いますので、この点は弁護士と相談されることを強くお勧めします。

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