養育費の計算方法。基本がわかれば特殊な場合も計算できる!

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として東京と横浜に事務所を構えています。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
夫側、妻側、それぞれに立場に応じて弁護活動を行っています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、養育費の具体的な計算方法について解説します。

多くのケースでは、養育費(離婚後に支払う、子供のための生活費)を算出するさい、いわゆる「養育費算定表」(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)を使います。しかし、そこには書かれていない、子供が4人以上の場合や、2人以上の子供が、母側と父側に分かれている場合も、計算式を使う必要があります。

しかし、そうした計算式は決して難しいものではありません。
今回の記事で、とてもわかりやすく整理しましたので、どうぞご活用ください。

なお、離婚に至っていない場合の、婚姻費用に関する具体的な計算方法は以下の記事で解説していますので、そちらの方もご参照ください。

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1 ステップ1:それぞれの収入を確定する

まずは、父と母、それぞれの収入を確定します。

会社勤めの方であれば、昨年分の源泉徴収票を利用するのが通常です。
ただし、昨年より勤務条件が大きく変わっているケースや、昨年の中途から入社をしたケースでは、直近の給与明細3ヶ月分の平均と、想定される賞与を考慮して年収を推定することになります。

自営業者の場合は、売上から経費を控除した後の事業所得をベースに計算することになります。したがって、直近で提出済みの確定申告書が必要になります。
その上で、以下の式を使って収入額を決定します。

自営業者の収入=(事業所得)―(社会保険料控除)+(専従者給与(控除)額の合計額)+(青色申告特別控除額)

自営業者の収入の認定について、詳細な説明に関しては、以下の記事も参考にしてください。

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自営業者の収入

2 ステップ2:義務者(子供を監護していない側)の収入に基礎収入割合を掛け合わせる

さて、収入が決定したら、義務者、つまり子供を監護していない側の親の収入に沿って、子供の生活費を決定することになります。

そのために、まずは、義務者(多くの場合は父)の収入に、「基礎収入割合」というものを掛け合わせて導きます。これによって、父が自分と子供の生活費として使える金額(=父と子供の生活費の合計値)を出します

さて、基礎収入割合は、給与所得者と事業所得者で異なりますし、さらに収入によっても異なります。以下に一覧します(司法研修所編『養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹会、35ページ(資料3)より)。

<給与所得者>

収入額基礎収入割合
0万円〜75万円54%
〜100万円50%
〜125万円46%
〜175万円44%
〜275万円43%
〜525万円42%
〜725万円41%
〜1325万円40%
〜1475万円39%
〜2000万円38%

<自営業者>

収入額基礎収入割合
0〜66万円61%
〜82万円60%
〜98万円59%
〜256万円58%
〜349万円57%
〜392万円56%
〜496万円55%
〜563万円54%
〜784万円53%
〜942万円52%
〜1046万円51%
〜1179万円50%
〜1482万円49%
〜1567万円48%

ざっとご覧いただけると分かる通り、自営業者の方が基礎収入割合が高めです。また、上限が、それぞれ2000万円、1567万円となっています。

給与収入が2000万円以上だったり、事業収入が1567万円以上のケースでは、収入をこの上限額とみなして養育費を計算することで、実務上は確定しています(一方で、婚姻費用の場合は議論があります。)。養育費はあくまでも養育のための金額であり、蓄財を保証する費用ではないからですね。

それでは、具体的な例で見てみましょう。

(例)
年収1000万円の父、年収500万円の母のケース
1000万円×40%=400万円(夫の基礎収入)・・・父が自分と子供の生活費に回せるお金(=父と子供の生活費の合計値)

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3 ステップ3:子供の生活費を確定する

ステップ2で出された金額は、あくまでも父が自分と子供の生活費に回せるお金のことであり、父と子供の生活費の合計値です。そこで、ここから、子供だけの生活費を確定させます。

そのために、生活費指数というものを使います。
生活費指数は、大人一人にかかる生活費を100とした場合、子供はどの程度になるのかという指標です。

具体的には、以下の通りとされます。

メンバー生活費指数
義務者(父または母)100
子供一人(15歳以上)85
子供一人(15際未満)62

これを基準として、子供の生活費を確定します。
例えば、父と母が離婚し、母が子供2人(15歳と12歳)を監護をしている場合を考えましょう。

「2」の計算で、父と子供の生活費の合計は400万円でした。このうち、子供の生活費を割り出します。

(子供の生活費)
400万円(父と子供の生活費合計)×(85+62)/(100+85+62)
=400万円かける147/247
≒238万円

したがって、子供2人の生活費は238万円と計算できました。

今回は、子供が2人のケースで計算しましたが、子供が4人以上といった、養育費算定表に記載されていないケースについても、指数をさらに足し合わせて算定できます。

4 ステップ4:具体的な養育費の決定

いよいよ、具体的な養育費が算出できます。

上記では、子供の生活費は年間238万円でした。
これを、父と母が、それぞれ基礎収入の割合に応じて分担し合います
つまり、養育費というのは、義務者(子供を監護していない親)の生活水準に沿って導き出した子供の生活費を、父と母が双方で分担し合うという考え方に基づくのです

さて、2で述べたように、基礎収入は、年収に基礎収入割合を掛け合わせて導き出すのでしたね。

そのため、今回の例(父は年収1000万円、母は年収500万円)で言うと、

父・・・1000万円×40%=400万円
母・・・500万円×42%=210万円

となります。

したがって、父が負担すべき子供の生活費は、

238万円(子供の年間生活費)×400万円/(400万円+210万円)
≒156万円

この156万円は年間の金額ですから、月ベースに直すと、13万円です。
したがって、母が父に請求できる養育費は、月額13万円と計算できました。

まとめ

養育費の手順は以下の通りです!

☑️ステップ1:それぞれの収入を確定します。

☑️ステップ2:基礎収入割合を使って、義務者と子供の生活費の合計値を導きます。

☑️ステップ3:生活費指数を使って、子供の生活費を確定します。

☑️ステップ4:子供の生活費を、義務者と権利者の基礎収入割合で割り振り、義務者の分担額を決めます。

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以上、具体的な養育費の計算方法を解説しました。
養育費というのは、義務者(子供を監護していない親)の生活水準に沿って導き出した子供の生活費を、父と母が双方で分担し合うという考え方に基づくという視点で考えれば、良く理解ができると思います。

専門家でも、実務では養育費算定表を見て金額を把握することが多いです。しかし、本文でも述べたとおり、子供の人数が4人以上のケースや、子供たちが別々に父と母のもとで暮らしているケースも、上記の数式を使わなければいけません。

今回の記事が、皆様の離婚問題解決のためにお役に立てれば幸いです。
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