2000万円以上の収入の男性必見!高収入の場合における婚姻費用・養育費の算定方法

婚姻費用・養育費とは

⑴婚姻費用とは

婚姻費用とは、一般的には別居時から別居解消時または離婚時までの間、収入の多い配偶者から収入の少ない配偶者へと支払われる生活費のことを言います。

⑵養育費とは

養育費とは、お子様がいる場合に、離婚時からお子様が成人する時点、あるいは大学を卒業する時点までの間、親権者とならなかった親から、親権者となった親に対して支払われる金銭のことを言います。

婚姻費用の「罠」

⑴離婚に応じない理由になってしまう

婚姻費用は、基本的には離婚するまで支払い続けなければならないものです。

裏を返せば、相手は離婚するまでの間、婚姻費用の支払いを受け続けることができるものとなります。

一般的に、婚姻費用の方が養育費よりも高額となる場合が多いです。

そのため、相手からすると、離婚に応じない方が経済的に得をする、という状況が生じてしまう場合があります

婚姻費用について交渉していくにあたっては、このリスクを念頭におく必要があります。

⑵こちらがすべきこと

離婚に向けて交渉していくためには、どうしても一定程度の時間が必要となり、その間は婚姻費用を支払い続けなければなりません。

一方、相手からすれば、婚姻費用が高額であればあるほど、離婚をせずに婚姻費用を受け取り続けたい、という気持ちになることでしょう。

そのため、離婚を求めていく側としては、婚姻費用をできるだけ低額に抑えるために交渉していくべきです。

調停の中で合意による決定ができない可能性も高いため、裁判所の審判も見据えてこちらの考えを伝えるようにしましょう。

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年収が2000万円を超える場合の婚姻費用・養育費の計算法

⑴算定表の上限は「2000万円」

婚姻費用や養育費は、家庭裁判所においては、一般的に双方の収入をもとに、算定表を用いて計算されます。

しかし、算定表の収入額の上限額は「2000万円」となります。

そのため、年収が2000万円を超える場合、算定表を使用して婚姻費用や養育費を割り出すことできないようにも見えます。

では、「2000万円」以上の収入がある場合、どのように計算すべきでしょうか。

⑵婚姻費用の場合

計算の方法としては、①2000万円を上限として、それ以上の収入は考慮に入れない方法②算定表の計算式を修正して算定する方法③貯蓄率を控除する方法、が存在します。

例えば、平成17年12月19日大阪高裁決定は、2000万円を500万円程度超えるケースにおいて、2000万円を上限とする①の方法で算定しています。

この裁判例は、年収が2000万円を超えていても、通常は得られた金銭を全て浪費するような生活をするわけではなく、資産形成などに充てるはずであることを理由に、2000万円を上限としました。

②の方法で算定している裁判例としては、平成26年6月30日福岡高裁決定が挙げられます。

高所得者は所得を貯蓄や資産形成に回すことが多いことを前提に、婚姻費用の算定の基礎となる収入の計算式に修正を加えています。

③の方法で算定している裁判例としては、平成20年6月9日の大阪高裁決定が挙げられます。

この裁判例は、家計調査年報といった統計を利用して、貯蓄率を割り出し、婚姻費用を算定しています。

色々と述べましたが、実際のところ、現在の調停では、①の基準での運用が固まりつつあるようです。

⑶養育費の場合

養育費の場合には、一般的には2000万円を上限として算定することでほぼ固まっています

その理由としては、監護費用は親が高収入であっても、それに対応して無制限に増加するという性質ではないことが挙げられています。

養育費は、過度な贅沢を保証するような性質の費用ではないということですね。

養育費と婚姻費用をこの点で区別する理由はありませんので、調停実務では、婚姻費用についても2000万円を上限として算定する運用に固まりつつあります。

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諦めないで主張しよう

婚姻費用が重要であるのは、その後の離婚交渉における交渉力に直結するからです。

婚姻費用が増えれば増えるほど、それをもらえる相手の交渉力の方が上がります。

したがって、婚姻費用についてはできるだけ妥協をせず、場合によっては調停不成立後の審判で裁判所に判断してもらうことも検討しましょう

結局はそれが、対等な離婚交渉を可能にできるのです。

弁護士のホンネ

婚姻費用は離婚に向けて交渉するにあたって非常に重要なポイントです。

それ故に双方の主張が対立しやすい部分であり、適切な金額になるよう交渉していくには知識や経験が必要になると感じています。

上に記載した内容が全てではなく、事案によって異なる部分も大きいものではありますが、皆様の離婚に向けた交渉への一助になればと思います。

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