「養育費の金額を少しでも下げたい・・・」
「収入が下がった場合でも、養育費を払わなければいけないの?」
横浜駅の弁護士の荒木です。
離婚後の養育費に関するご相談は年々増えています。
特に、養育費の金額が高すぎるので、少しでも減額したいという男性は非常に多いようです。
それでは、いったん決まった養育費の金額を下げるにはどうすれば良いのでしょうか??
離婚・男女問題に特化した弁護士が解説いたします。
養育費を減額するには、それなりの「事情」が必要!
まずいったん決まった養育費の金額を減額するには、養育費を減額するべき「事情(理由)」が必要となります。
いったん決まったものの、やっぱり高いから減額してほしいというのでは、養育費を払ってもらう子供の側からすると、不安定ですよね。
そうですから、まずは、あなたに養育費の減額するべき「事情」があるか確認してみましょう。
裁判所で養育費減額が認められる代表的な例は以下のとおりです。
(1)あなたの収入が減少した場合
ご存知の通り、養育費の金額は、支払う側と支払ってもらう側の収入の金額に応じて、算定表で決められます(詳しくは、「基本の基本!算定表を使った養育費の計算を弁護士が解説!」をご覧ください。)。
そのため、転職などにより、あなたの収入が減少した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
(2)妻の収入が増えた場合
反対に、妻の収入が増えた場合でも、養育費の減額が認められる可能性があります。
(3)あなたの扶養家族が増えた場合
また、あなたが再婚して妻を養わなければいけなくなったり、再婚相手との間に子供が生まれたりして、あなたの扶養家族が増えた場合にも、養育費を減額できる可能性があります。
扶養家族が増えた分、新しい家族とのバランスをとる必要があるからです。
(4)元妻の再婚相手が、子供と養子縁組をした場合
元妻が再婚した場合、残念ながら再婚飲みでは、あなたが養育費を払わなければいけないのは変わりません。
ただし、元妻の再婚相手が子供と養親縁組をして親子関係が生まれた場合には、基本的に、あなたの養育費を支払う義務はなくなります。
子供が養子縁組をした場合には、養親である再婚相手が子供の扶養義務を負うからです(もっとも、再婚相手に収入がない場合などは、引き続き養育費の支払い義務が残る場合もあります。)。
詳しくは、「本当?元妻が新しい恋人と再婚しても、養育費は払い続けなきゃいけないの!?」、「離婚後、再婚相手の子どもと養子縁組した場合、養育費を減額できるのは本当?」をご覧ください。
勝手に減額して支払うのはNG!
すでに養育費の金額を合意している場合(特に公正証書を作ったり、調停調書・和解調書がある場合)には、減額すべき事情があるからと言って勝手に減額して支払うのは基本的にNGです。
なぜなら、法律的にはすでに養育費の金額について合意をしている以上、新たに養育費を減額する合意をするか、裁判所の審判などにより新たな養育費が決まるまでは、今まで通りの養育費の金額を支払う義務があるからです。
特に、公正証書や調停調書・和解調書などがある場合には、一方的に減額して支払っても単なる養育費の滞納になってしまい、最悪の場合、財産(不動産や自動車、給与など)を差し押さえられる可能性があるので注意してください。
話がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを!
そうですので、養育費の減額する事情がある場合、元妻に養育費を減額してもらうよう交渉する必要があります。
しかし、養育費をもらう側からすれば、なかなか養育費の減額には応じてくれず、交渉が難航することも。
その場合、家庭裁判所に、養育費の減額調停を申し立てることをおすすめします。
調停を申し立てた場合、家庭裁判所の調停委員が元妻との間に入って、養育費の減額について話し合いを進めることになります。
あなたに養育費減額するべきしっかりした「事情」があれば、調停委員が元妻を頑張って説得してくれることもあります。
さらに、調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判という手続きに移行し、裁判官が双方の主張を元に適正な養育費の金額を決めることになります。
そうですから、話し合いがこじれそうな場合には、できる限り早めに家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることをおすすめします。

本文中でも書きましたが、養育費の減額に関するご相談は年々増えています。
子供のことを思うと養育費がしっかり支払われるのはもちろん良いことなのですが、上記のような養育費を再度調整するべき事情があるにもかかわらず、何年か頑張って支払い続けたものの支払いが徐々に困難になり・・・というパターンが多いように見受けられます。
さて、本文中に書いた養育費の減額調停なのですが、まずは裁判所・調停委員に対して、養育費減額するべき「事情」をしっかりと説明・説得する必要があります。
弁護士の仕事は、お客様の事情を法律的な主張にして、客観的な証拠を揃えて、裁判所を説得することがまず先決になります。
そうして、裁判所をいわば味方につけて、相手の方を説得していくのがこの仕事の醍醐味でもあります。