離婚それ自体は非常に残念なことかもしれません。
しかし、不幸な結婚生活を続けるよりは、ずっとそれぞれの人生にプラスになることは間違いありません。
また、離婚後、新たに素敵な人と出会い、再婚という形で新しい結婚生活を送る方々も大勢いらっしゃいます。
今回は、そうした、再婚をして新しい結婚生活を始めた場合に、前の離婚の際に決めた養育費の金額がどうなるのかについて、お話したいと思います。
1.養育費の金額を変更できる場合とは
養育費の金額を、合意や裁判で決めた場合、それを簡単に変更できるとなっては、そうした合意や裁判をする意味がなくなってしまいます。
これについて、民法880条は、
「扶養をすべてき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」
と定めています。
どういうことかというと、話し合いや裁判で一度決まった養育費については、そうした話し合いや裁判の後に、「事情に変更」が「生じ」れば、金額を変更できるということです。
2.再婚をした場合はどうなる?
さて、それではあなたが再婚をして新しい結婚生活を歩み始めたとき、あるいは、元の奥様が新しい男性と新しい結婚生活を歩み始めた時、これは「事情に変更を生じたとき」にあたるのでしょうか。
つまり、再婚によって養育費の減額は認められるのでしょうか。
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⑴ 元夫が再婚をした場合
まず、あなたが再婚をした場合についてですが、それだけでは、原則として「事情に変更を生じたとき」には当たりません。
この「事情に変更を生じたとき」というのは、例えばあなたの年収に大きな変動が生じたとか、他にも扶養しなければならない人が増えたなどという事情が必要です。
再婚しただけでは、当然に新しい奥様を扶養する立場になったとはみなされないのが通常です。
例えばその方がすでに出産間近でとても仕事ができるような状況ではないなどという場合であれば別ですが、そうでない限り、その奥様も仕事をしてお金を稼ぐ能力があります。
そういうわけで、単に再婚をしたというだけでは、養育費の減額が認められないのです。
⑵ 元妻が再婚をした場合
一方、前の奥様が、新しい男性と再婚をしたという場合はどうでしょうか。
この場合、事実上、その男性があなたのお子さんの面倒をみることにはなるでしょう。
しかしながら、こうした場合も、原則として「事情に変更を生じたとき」には当たりません。
なぜなら、その新しい男性は、あなたの前の奥様と生活を始めた結果、たまたまあなたの子どもの面倒をみることになりましたが、法律上、その子らを扶養しなければならない義務が生じるわけではないからです。
もっとも、その男性が、あなたのお子さんたちと養子縁組をした場合は状況が変わります。
その場合は、その男性も法律上その子らを扶養しなければならない法的な義務が発生します。
そしてその義務は、実父であるあなたの義務よりも強いものとなります。
ですので、その男性があなたのお子さんと養子縁組をした場合は、「事情に変更を生じたとき」にあたり、養育費の減額(あるいは免除)か認められることになります。
3.あなたが再婚相手の子どもと養子縁組をした場合は?
それでは、逆に、あなたが再婚相手のお子さんたちと養子縁組をした場合、前の奥様に対して払っていた養育費の減額はできるのでしょうか。
できます。
あなたが再婚相手のお子さんたちと養子縁組をした結果、あなたは法律上、そのお子さんたちを扶養しなければならない法的な義務が発生します。
そして、扶養しなければならない人が増えれば、その分、そちらにもお金を回さなければならなくなる結果、前の奥様との子に関する養育費については減額せざるを得なくなるわけです。
これに対して、養子縁組をするのは自らの意思で行うものであるから、「事情に変更を生じたとき」には当たらない!との元妻からの反論がありそうですが、平成26年6月30日に福岡高等裁判所も、「事情に変更を生じたとき」にあたると明言しています。
実際、もしこの養子縁組が「事情に変更を生じたとき」にあたらないとなると、養子縁組により扶養してくれる人が増えたと信頼した、新しい奥様の子どもの利益を害することになるでしょう。
公平に考えれば、福岡高等裁判所の判断は妥当であると思われます。