離婚を検討中の奥様必見!シングルマザーへの支援制度を紹介!!

 夫との離婚を考えていますが、幼い子供を抱えて今後生活をしていくことが不安で決断できずにいます。

離婚を考えていらっしゃる方の悩みとして頻繁にお聞きするのが、幼い子供を抱えて離婚した後の生活に関する不安です。

離婚時には、財産分与など、夫から金銭を取得することが少なくないですし、子供がいる場合には、養育費を取り決めて支払いを継続的に受けることができますが、それだけでは不安になるのも当然というもの。

今回は、離婚後に子供を抱えた女性に対する各種支援制度を、以下の順番で紹介します。

・何よりもまずは金銭支援!

・医療費に関する支援制度

・支援制度を利用する形での離婚を検討しよう!

なお、今回ご紹介する各種支援制度は、令和2年4月時点で東京都において実施されている支援制度になります。

何よりもまずは金銭支援!

離婚後の生活を考える際に避けては通れない問題、それが生活費を含む金銭的な問題です。

子供を抱えて離婚をした女性の場合、働くことのできる時間も制限されますので、どのような金銭的な支援を受けることができるのかは一番気になるところでしょう。

公的な支援制度としては、①児童手当、②児童扶養手当、③児童育成手当、の3つが代表的なものですので、ご紹介します。

なお、金銭的な支援制度を利用する際には、所得制限が存在している場合が多いですが、所得金額がいくら以上の場合に制限がかかるのかは自治体ごとに異なりますので、最寄りの役所にて相談してください。

⑴児童手当

子供に対しては、中学校卒業までの間、児童手当という金銭支援がなされます。中学校卒業までの間ですので、子供が0歳から始まり、15歳になった日以降の最初の3月31日まで金銭支援を受けることができます。

具体的な支援金額としては、3歳未満であれば月額1万5000円、3歳以上小学校修了前であれば月額1万円(子供が3人以上いる場合には3人目以降は1万5000円になります。)、中学生の間は月額1万円になります。

なお、所得制限が存在しており、所得制限額以上の所得がある場合には、一律で月額5000円になっています。

 児童手当は離婚をする前からもらえるものではありますが、離婚後の生活を考える際にはやはり重要な支援制度ですので、ご紹介します。

⑵児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童のために地方自治体から支給される金銭支援です。子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで受け取ることができます。

具体的な支援金額としては、最大で月額4万3160円(子供が1人の場合)、子供が2人の場合は、最大で月額1万190円が加算され(合計で最大月額5万3350円になります。)、子供が3人以上の場合は、1人につき最大で月額6110円が加算されます(3人の場合は最大月額5万9460円、4人の場合は最大月額6万5570円になります。)。

児童扶養手当は、ひとり親家庭に対する支援制度ですので、離婚が成立するまでは基本的に受け取ることができません。なお、父または母が1年以上拘禁されている場合などの例外もいくつか存在しています。

また、所得の金額によっては月額の金額が低額になることもあり得ます。

注意点は、所得制限を考える際に、離婚後に元夫から受け取っている養育費の金額も一定程度(東京都ですと8割相当になります。)計算に入れられるということです。

役所にご相談にいかれる際には、養育費がいくらくらいになりそうかも把握しておく方が良いでしょう。

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⑶児童育成手当

児童育成手当は、18歳までの児童を扶養するひとり親家庭が対象となる支援制度です。児童扶養手当と同じく、子供が18歳になった日以降の最初の3月31日まで金銭支援を受けることができます。

具体的な支援金額は、子供1人につき月額1万3500円です。

児童育成手当は子供が何人いても1人当たりの月額は1万3500円で固定です。

児童扶養手当同様、所得制限がありますが、制限額については児童扶養手当よりも高い金額に設定されていることが多いため、児童扶養手当は受け取れなくとも、児童育成手当は受け取れるということもあります

医療費に関する支援制度

ここまでご紹介いたしました金銭支援制度の他にも、ひとり親家庭に対する各種の支援制度があります。

特に、医療費に関する支援制度は、健康にも関わりますので、ご紹介します。

名称としては、ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)という名称になります。

こちらは、離婚後のひとり親家庭における母親または父親とその子供が受けることのできる医療費の助成(支援)制度です。子供が18歳になった日の属する年度の末日まで利用することができます。

医療費の自己負担金額が大幅に下がることが期待できる支援制度です。

東京都では、住民税非課税者については医療保険の自己負担分を助成(支援)しているため、自己負担なしで医療を受けることが可能になります。

助成(支援)の対象となるのは、医療保険の対象となる医療費や薬剤費です。

こちらの支援制度にも所得制限があります。

支援制度を利用する形での離婚を検討しよう!

東京都には、ご紹介したように、離婚後のひとり親家庭を対象とした支援制度が多数存在しています。

今回ご紹介しきれなかった支援制度もありますので、最寄りの役所やインターネットでの検索を利用してみていただければ、より離婚を検討しやすくなると思います。

弁護士のホンネ 

 離婚後の生活に対する不安から、離婚に踏み切れないというお気持ちも十分に理解できるところです。

ですが、離婚を考えていらっしゃる時点で、夫との生活に限界を感じておられる方は多いと思います。

離婚を真剣に検討せざるを得ない状況で夫と婚姻関係を続け、同居を続けることは辛いでしょうし、場合によっては子供にとっても辛いこともあります。

離婚後も人生は続いていきますので、より幸せを得ることも期待できます。

今回の記事が離婚を考え始めた皆様のお役に立てましたら幸いです。

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