別居期間が短くても離婚はできる?正しい解説!

別居期間が短くても離婚できる!?正しい解説!

別居してから3年とか5年とか経っていないと離婚はできないんですよね?

別居期間が短いと離婚することができないのではないかというご不安を抱えておられるご相談者様は多くいらっしゃいます。

結論から言ってしまいますと、別居期間が短いと離婚ができないというのはよくある勘違いです。

多くの場合、別居期間の長さとは関係なく離婚をすることができます

離婚・男女トラブルを専門とする弁護士が、別居期間が短かったとしても離婚ができる場合を紹介いたします。

1.離婚すること自体にはもともと争いがない場合

日本では、ご夫婦間で離婚することを同意すれば、お役所への届出によって、何の障害もなく離婚が認められます(協議離婚と言います)。

つまり、旦那様や奥様が離婚すること自体には同意していらっしゃる場合、別居期間の長さは全く関係がないのです。

離婚調停も、結局は話し合いの手続きですので、この点は全く同じです。

また、離婚裁判でも、離婚自体については争いはないが、親権や財産分与、慰謝料の額などといった条件面で争いがある場合も、判決で離婚自体は認められることがほとんどです。

この点は忘れられがちですので、注意が必要です。

ご夫婦間で離婚することそのものには争いがない場合が、別居期間が短くても離婚ができるもっともわかりやすいパターンです。

2.離婚したくないと言われているが、説得することができる場合

旦那様や奥様が離婚したくないと言っているものの、理由がはっきりとしている場合は、離婚を拒んでいる理由を解消すればすんなり離婚ができることが多くあります。

こういう場合も、別居期間は関係ありませんね。

例えばですが、離婚した後の生活が不安で離婚ができないという場合、離婚後の生活を安心して過ごすことができるように、離婚の際にお金を多めに渡してあげることで離婚に応じてくれるといったことがあります。

他にも、お子様が心配という理由であれば、お子様と定期的にお会いすることができるようにすれば、離婚に応じてくれる場合が多くあります。

説得のための方法としましては、ご自身で説得なさるのもいいですし、弁護士に依頼するのもいいです。

他にも裁判所の調停手続きを利用して離婚をするという方法もあります(調停離婚と言います)。

調停手続きでは、調停委員という中立な第三者が間に入ってくれますので、旦那様や奥様を説得する大きな手助けとなってくれます。

調停離婚もご夫婦間の話し合いですので、別居期間の長さとは関係なく離婚することができます

結局、別居期間というのは、相手を離婚に応じさせることができず、裁判で判決を求めるまでに至った場合に初めて問題になるものと言えます。

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3.離婚を頑なに拒んでいる場合でも諦める必要はない!

旦那様や奥様が説得の余地もないほど離婚を頑なに拒んでいる場合、話合いでは離婚することが難しいので、協議離婚も調停離婚もできないことになります。

(調停を重ねていくうちに気持ちが変わる場合も多くありますが、ここでは、調停でも結局考えを変えてもらうことができなかった場合を想定します。)

話合いで離婚することができない場合、裁判所に離婚について判断してもらうことになります(裁判離婚と言います)。

体感ですと、裁判にまで発展してしまう事案は全体の2割ほどという印象です。

残りの8割ほどは協議離婚や調停離婚で離婚ができています。

裁判離婚のための手続中でも、裁判所が和解を勧めてくれた結果、離婚をする場合もあります(和解離婚と言います)

体感ですと、裁判所に判断を求めた場合でも、7・8割ほどは和解離婚が成立している印象です。

和解離婚の場合も、別居期間の長さは関係ありません。

裁判離婚の場合には、裁判所が離婚を認めるべきかどうかを判断することになります。

裁判所が離婚を認めるかどうかの判断材料として、大きいものが別居期間です。

ご相談者様がご不安に感じることの多い別居期間の長さは、裁判離婚の場合にのみ影響するものなのです。

裁判離婚の場合に、別居期間が判断材料として重要とは言いましたが、別居期間が短ければ絶対に裁判離婚ができないというわけでもありません

別居期間の長さは、ご夫婦の関係が修復される余地があるかどうかを判断するためにもっともわかりやすい要素でしかないのです。

逆に言えば、別居期間が短くとも、ご夫婦の関係が修復される余地がないのであれば、裁判所も離婚を認めてくれます

別居期間が2年程度である事案について、離婚を認めた裁判例を紹介します。

平成24年6月28日の千葉家庭裁判所の事案です。

 原告の一連の行動は,被告からの復縁の呼びかけに応えない意思を明確に示すものと評価することができる。さらに,その後それほど間をおかない時期に,原告と被告が離婚をめぐる話し合いをした際,被告は離婚届への署名捺印をせざるを得なかったところ,この後,被告が離婚を防ぐために不受理申出までしなければならなかったことは,この時点における原告の離婚意思が固く,単に口論の延長で離婚が問題になっているのではないことを被告自身も十分に自覚していたことを物語っている。このように,原告は,平成22年3月下旬から4月上旬の時点では,自身の強固な離婚意思を被告に伝えていたものといえるから,その後約2年にわたって別居生活が続いており,原告はDとの新たな生活を考えていて被告との連絡すら拒んでいるという現状のもとでは,被告に強固な修復意思があることを考慮しても,やはり婚姻関係が破綻していることは明らかであ(る。)

上記裁判例では、離婚したいという意思をわかりやすく伝え続けていたこと、離婚する意思が固く、連絡さえも取らなくなっていることから、ご夫婦のもう片方が強く関係修復を望んでいても夫婦関係が修復されることはないと判断しています。

弁護士のホンネ

別居をしたらできるだけ早く、旦那様や奥様に離婚をしたいということをお伝えしてください。別居をする前からお伝えしていたとしても、ずっとお伝えし続けることが、離婚につながります。

同居を拒否したり、連絡を拒否したり、弁護士に依頼したり、離婚調停を申し立てたりすることで、旦那様や奥様に離婚する意思が強いということを示すことができます。

離婚したいという思いを伝え続ければ、旦那様や奥様の気持ちが変わり、離婚に応じてくれることもあります。

弁護士に相談することは、弁護士が専門家であることもありますし、別居期間が短くとも離婚ができる場合につなげるための一つの手段ですので、お気軽にご相談ください。

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