

離婚をしたいけど、交渉と調停、どっちの手続きを取るべきかで悩んでいる方々が多くいらっしゃるようです。
今回は、いずれの手続きを取った方が良いのか、アドバイスしましょう。
1.同居中なら交渉から!
現在、奥様や旦那さんと同居中ということであれば、離婚協議(つまり交渉)から始めるべきでしょう。
いきなり調停を申し立てると、裁判所からの通知にビックリした奥様や旦那さんが、別居を強行したり、攻撃的になったりなど、穏やかでない状態になる可能性があります。
2.同居中の調停のケース
話し合いがスムーズにできればそれに越したことはありません。
もっとも、全くそれが望めないという場合もあるでしょう。
例えば、いつも喧嘩をしっぱなしの状態で、話にならないということであれば、同居をしながらでも調停を申し立てる選択もありだと思います。
実際、そのように同居しながら調停をしている方も多くいらっしゃいます。
これまで、私たちは夫婦間での離婚の話し合いがうまくいかない時には、離婚調停手続きを利用することを薦めさせていただきました。調停もまた話し合いの場所ではありますが、私たち弁護士や裁判所の調停委員も一緒になって対応することで、無事に解決に至る[…]
3.別居中なら原則調停をオススメ
奥様や旦那さんと別居中ということであれば、まずは調停を申し立てることをオススメしたいと思います。
以下、理由を挙げてみます。
理由①(ハードルにほとんど差がない!)
理由の第一は、手続きのハードルがあまり変わらないことです。
調停は、裁判所に申し立てをして、決まった期日に参加します。
大体、月に1回程度でしょう。
そして、別居中の交渉も、結局同じような頻度になるのです。
つまり、月に1回程度、どこかのファミレスや喫茶店、あるいはどちらかの居住地で話し合いをすることになります。
その頻度や時間の拘束について、あまり差はないということです。
理由②(決まったことの拘束力の差)
理由の第二は、調停で決まったことは拘束力があるということです。
例えば、いくらの額を払わないといけないのか、子供との面会の頻度をどうするのか、などです。
調停で決まったことは、裁判所の判決と同じ効力がありますので、それを守らない場合は、強制執行を受けるなど、一種のペナルティーが生じます。
合意をしても相手が守ってくれるか不安であれば、一層調停の利用が便利と言えるでしょう。
理由③(そもそも解決の可能性が高まる!)
理由の第三は、端的に、解決の可能性が高まるということです。
調停は、弁護士や調停委員など、色々な方々と一緒に対応をしていくことになります。
そうすると、離婚に向けて皆が団結していく、一種の協力体制が構築されます。
この体制が、さらに離婚を進める機動力になり、離婚に向けて前進させることになります。
よく、「思考は現実化する」とは言いますが、むしろ逆のことも多いと思います。
つまり、「行動は思考を変える」のです。
相手が離婚に乗り気でない時も、調停に参加するという行動を続けていく内に、その行動に引っ張られて、離婚を受けて入れていくというパターンが本当に良く見受けられます。
以上、交渉か調停か、どちらから始めるべきかに際して、お役に立てればと思います。

離婚に関していうと、交渉では、当事者が強気であると言えるかもしれません。
その理由は、「切羽詰まっていないから」です。
調停では、話し合いがまとまらなければ次に裁判が控えています。裁判となれば、弁護士費用は上がりますし、時間と労力もバカになりません。交渉では、それが決裂しても直ちに裁判という訳ではありません。したがって、調停に比べるとお互いに強気で、なかなかスムーズに話がまとまりづらいという印象を持ちます。
交渉と調停で迷われている方は、ぜひ、調停を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。