妻(夫)がずっと求めに応じてくれない!性行為の拒否は離婚原因になる?

 

「旦那が性行為に応じてくれない。女として見られていないなら離婚したい。」

「妻が性行為に応じてくれない。かといって浮気もできない。」

など、夫婦間の性行為の状況について悩んでいる方も多いと思います。

 

そこで今回は、

性行為の拒否は離婚の原因になるの?

・性行為の拒否を理由として離婚が認められるのはどんな場合?

・性行為の拒否を理由に慰謝料を請求できる?

についてお話させていただきます。

 

1 性行為の拒否は離婚原因になる?

 

そもそも、裁判で離婚が認められるには、以下の法律上の離婚原因が必要になってきます(民法770条1項)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

これらの離婚原因に関する説明については詳しくは、「【保存版】これで完璧!離婚の流れと手続きに関する基礎知識」を参照してみてください。

 

相手に①不貞の事実があるなど相手側に離婚原因に相当する事情がある場合、あなたからの離婚請求が認められることになります。

もっとも、性行為の拒否は、①から④のいずれにも該当しません。では、性行為の拒否は離婚理由にはならないのでしょうか?

 

いいえ。①から④に該当しない他の事情がある場合でも離婚理由となる場合があります。

それが、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

⑤に該当するかどうかは、様々な事情を考慮して総合的に判断されることになります。

 

婚姻を継続し難い重大な事由=婚姻関係の破綻を示す事情

と考えると良いでしょう。性行為の拒否もこれにあたる場合があるのです。

 

2 どのような場合に離婚原因として認められているの?

 

性行為の拒否は、婚姻を継続し難い事由として離婚理由に該当し得るわけですが、実際にどのような場合に離婚が認められているのでしょうか。

 

裁判例を見てみましょう。

夫が性的興奮や衝動がないにもかかわらず、婚姻に際して妻にそのことを告げず、結果3年半の同居期間中に一度も夫婦間に性行為がなかったという事案があります。
裁判所は、「婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に」該当するとしました。
また、婚姻前に性的興奮や衝動がないことを告知しなかった夫は信義則に反するとも述べて、離婚を認めています(京都地判昭62・5・12判時1259号92頁)。
妻が、婚姻当初から別居に至るまで性行為を拒否し続け、精神的な面で性行為に耐えられないとする医師からの診断がある事案でも、夫からの離婚請求を認めた例(岡山地津山支判平3・3・29判時1410号100頁)があります。

 

性行為の拒否があることから直ちに離婚が認められるわけではなく、一方的な性行為の拒否が、夫婦間の愛情の喪失を示すものであったり、性行為が不能であることを婚姻にあたって秘匿しているような場合に離婚原因にあたるとされています。

 

このように、性行為の拒否それのみをもって離婚原因となるわけではありません。

しかし、夫婦間に長年にわたって性行為がないことや、他方配偶者からの性行為拒否は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを示す重要な事情になります。

 

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3 性行為の拒否による慰謝料請求はできる?

 

性行為の拒否に正当な理由がなく、そのことによって婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料請求が認められる場合があります。

 

裁判例を見てみましょう。

 

夫がポルノ雑誌に関心を示し自慰行為に耽り、妻からの性行為の求めを拒否したことから妻が夫に慰謝料請求を求めた事案において、夫に慰謝料500万円の支払いを命じた例(浦和地判昭60・9・10判タ614号104頁)。
夫が新婚旅行中から妻に一切触れようとせず、性行為が皆無であり、新婚1ヶ月半で妻が肉体的・精神的に疲弊し実家に帰ったという事案において、夫に100万円の支払いを命じた例(横浜地判昭61・10・6判時1238号116頁)。
妻が婚姻当初から別居まで男性に触れられると気持ちが悪いと述べて夫との性行為を拒否し婚姻関係が破綻した事案で、精神的な面で性行為に耐えられないという医師の診断があるものの、妻に150万円の支払いを命じた例(岡山地津山支判平3・3・29判時1410号100頁)。

などがあります。

 

以上の通り、100万円を超える、決して少なくない金額が慰謝料として認められていることが分かります。

 

まとめ

性行為の拒否は、婚姻を継続し難い事由として離婚原因になり得る

性行為の拒否から婚姻関係が破綻したと言える場合に離婚判決が認められる!

性行為の拒否を理由として慰謝料の請求をすることもできる!

 

弁護士のホンネ

夫婦間において、性行為の有無は、子供を持つかどうかに関わる非常に重要な意味を持ちます。

中には、性行為に全く関心がない人もいるかと思いますが、そのことは婚姻前にパートナーと十分に相談すべきでしょう。

性行為の拒否が離婚原因となりえますし、また性行為の拒否・不能を秘して結婚した場合には慰謝料の請求をされる可能性もあります。

また、長期間にわたって性交渉がない場合、そのことから直ちに離婚が認められるわけではありませんが、別居期間などと同様に「婚姻関係を継続し難い重大な事由」の一事情として、重要な意味を持ちます。

逆に言えば、性行為の事実がある場合には、夫婦間の円満を示す事情として、離婚が認められにくくなるとも言えるでしょう。

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