

横浜駅の弁護士の荒木です。
交際相手・恋人が実は既婚者であったことが判明したけれどどうすれば良いのかという女性からのご相談は最近増えてきたように思えます。
インターネットなどでカジュアルな出会いが増える一方で、このようなトラブルも増加しているのも事実。
既婚者であることを隠して交際するなんて最低の行為ですよね!
それでも、交際途中に、恋人や彼氏が既婚者であると判明した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか??
法的な観点から弁護士としてアドバイスします。
交際を継続すると、彼氏の妻から慰謝料請求されるリスクも!
彼氏が既婚者であると判明しても、彼氏への好意は変わらず、交際を継続した場合はどうなるのでしょうか?
彼氏が既婚者である、すなわち不倫と知りながら交際を続けた場合には、彼氏の妻から慰謝料を請求されてしまうリスクがあります!
法律的には、不倫相手は、その配偶者に対して慰謝料の支払い義務を負います。
これは、交際期間の途中に彼氏が既婚者・妻子持ちであると気づいた場合でも、交際を継続すれば気づいた後の交際については慰謝料義務を負うことは変わりありません。
慰謝料の相場は、事実関係にもよりますが100〜300万円程度。
最悪の場合、彼氏の妻の弁護士から訴えられて、裁判になることも。
既婚者と知った時点で交際を辞めれば、慰謝料の支払い義務なし!
逆に、彼氏が既婚者と知った時点で交際を辞めれば、あなたは彼氏の妻に慰謝料を支払う義務はありません。
仮に、彼氏が嘘をついていて、実は交際当初から既婚者であった場合でも同様です。
なぜなら、交際中は不倫と知らなかった訳ですから、慰謝料請求を負うために必要な故意(悪いと知りながら悪いことを行うこと・・・くらいの意味です。)がないからです。
法的な観点からは、彼氏が妻子持ちと気づいた場合には、もうお別れした方が良さそうです。
<2020/1/12更新>みなさんは婚約についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?結婚する前に、みんな当然している婚約ですが、どの時点で婚約が成立するのか、そして婚約破棄の場合の法的リスクについて、正しく理解している[…]
彼氏に対する慰謝料請求について
それでは、既婚者であることを隠して、あなたをだまし続けてきた彼氏に対しては、何も言えないのでしょうか?
法律的には、彼氏に対する慰謝料・損害賠償請求をできる可能性があります。
実際に、東京地方裁判所は平成27年1月7日の判決で、浮気相手の女性から、既婚者の男性に対する慰謝料請求について、100万円の慰謝料の支払いを認めています。
ただし、慰謝料請求を認めてもらうためには、単に結婚の事実を黙っていただけではなく、あなたを利用した・もてあそんだ「悪質性」というものが必要となります。
詳しくは、「妻がいることを隠して女性と交際。。交際相手からの慰謝料請求はどうなる!?」をご覧ください。

本文中にも書きましたが、このような既婚男性と独身女性との間のトラブルは増加傾向にあり、当事務所にご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
確かに、既婚であることを隠して女性の心をもてあそぶのは、女性にとって道義的には許し難い行為かと思われます。
他方で、法的に男性に対する慰謝料請求が認められるかどうかは、「悪質性」というハードルもあり、道義的に「悪いこと」と法律的に慰謝料支払いの根拠となる「悪質性」には幾分か差異があるのかなという感覚もあります。
もし、このようなトラブルに見舞われたら、一度、ご相談にいらして頂ければと思います。
逆に、遊び相手の女性から慰謝料請求をされてしまったという男性からのご相談ももちろん受け付けております。
慰謝料請求に対して、ご事情をお伺いして、適正な支払額にするべく、法的にガードするのも弁護士の大切な役割です。
どうぞお気軽にご相談ください。