絶対に離婚したくない!!そんなあなたがすべきこととは!?

 

 

ご相談者様
突然、旦那から離婚を求められました。夫に対してまだ気持ちがあるし、今後の生活も不安で到底離婚なんて受け入れられません!

 

  上のようなご相談をお受けすることも多くあります。

  特に、次のようなご不安を抱く方が多いようです。

 相手が離婚を求める以上は応じないといけないのか・・・

 勝手に離婚届を提出されたらどうしよう・・・

 なんとか離婚を回避する道はないのか・・・

 

そこで、今回は、配偶者からの一方的な離婚の求めに対して、なたが取り得る手段について、お話しましょう。

 

1.そもそも離婚ってどういう場合に認められるの?

 

(1) 離婚の手続の種類

相手から離婚を求められても、あなたが応じない限り、すぐに離婚になるということはあり得ません

離婚をするには、次のいずれかの方法による必要があります。

 

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 和解・認諾離婚
  5. 裁判離婚

 

これらの離婚の種類に関する説明について詳しくは、「協議離婚・調停離婚・裁判離婚・和解離婚・審判離婚・・・違いをすごく分かりやすく解説!」を参照してみてください。

 

(2) 離婚するか否かは、当面はあなたの意思次第!

それぞれの離婚手続は、次のような特徴があります。

①協議離婚・・・あなたが離婚に応じなければ成立しない
②調停離婚・・・あなたが離婚に応じなければ成立しない
③審判離婚・・・あなたが意義を申し立てれば審判は無効
④和解・認諾離婚・・・あなたが応じなければ生じない
⑤裁判離婚・・・①、②、③、④でも上手く行かない場合に初めて問題になる。でも、裁判になったからといって必ず離婚が認められるわけではない。

 

なんだか小難しく感じられるかもしれず、失礼しました。とにかく、はっきりしていることは、離婚するか否かは、当面はあなたの意思次第であるということです

 

そのため、配偶者から一方的に離婚を求められたとしても、あなたが拒否をするのであれば、相手は⑤の裁判離婚という方法を取らなければなりません。

そして、裁判離婚はとても時間がかかりますし、当然に離婚が認められてしまうわけでもありません。

 

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2.一方的な離婚の求めが認められる場合・認められない場合って?

 

(1) 裁判離婚が認められるケース

先にお話したとおり、あなたが、離婚を拒否し続けている場合、相手は裁判離婚という方法以外に離婚を実現する方法がありません。

では、裁判離婚ってどのような場合に認められるのでしょうか。

 

まず、離婚の場合には、裁判の前に、調停を申し立てる必要があります。

調停を経ないと裁判ができないというルールがあるのです。

これを調停前置(家事事件手続法257条)と言います。

 

つまり、離婚したい相手は、いきなり裁判をすることはできず、まずは調停を申し立てなければならないのです。

そのため、調停を経て初めて裁判となるのですが、裁判で離婚が認められるには、下記の法律上の離婚原因が必要になってきます。

 

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い、重大な事由があるとき。

 

これらの離婚原因に関する説明については詳しくは、「【保存版】これで完璧!離婚の流れと手続きに関する基礎知識」を参照してみてください。

あなた自身にこれら①から④の事情がある場合には、相手からの離婚請求が裁判でも認められることになります。

 

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(2) 裁判離婚が認められないことも多い

良く問題となるのは、①の不貞のケースと、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。

特に、「婚姻を継続し難い重大な事由」は、様々な事情を考慮して総合的に判断されるのですが、最も重要といっていいのが別居期間です。

 

他に全く法律上の離婚原因がない場合であっても、3年以上の別居期間があれば離婚が相当であるという判決が出され得るところですが、逆に言えば、数年間の別居期間がなければ離婚は認められません

 

また、もし、相手が不貞をしていたという場合は、5年から10年ほどの別居期間がなければ、離婚は認められないのが通例です。

 

そのため、離婚をしたくないのであれば、まずは別居をしないことが重要といえます。

 

3.離婚届不受理届の申し出をしよう!

 

さて、次に、協議離婚を阻止する方法についてお話していきます。

協議離婚は、離婚届を提出することで成立してしまうため、時折、こちらの署名欄を偽造されて提出されてしまうケースがあります。

離婚をしたい配偶者が、勝手に離婚届を届け出ても受理されてしまうという事態です。

 

では、どうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。

事前に離婚届の不受理の申し出(戸籍法27条の2第3項から第5項)を行いましょう!

 

離婚届の不受理の申し出をすることによって、他人(配偶者)が離婚届の届け出に来たとしても離婚届の受理はされなくなります。

また、他人(配偶者)から離婚の申出があったことについて、不受理申出をしていた本人に通知されるようになります。

 

配偶者が勝手に離婚届を提出することができなくなるわけですね。

 

また、仮に所定欄に記入済みの離婚届を相手に渡していて、後に気が変わってやっぱり離婚をしたくないという気持ちになった場合であっても、離婚届不受理の申し出は可能です!

 

まとめ

 離婚には色々な種類があるが、裁判離婚以外で離婚するにはこちらの同意が必要!

 裁判離婚では、別居期間の長さが問題になる。裁判離婚を避けるには、まずは別居しないことが第一

 勝手に離婚届を提出されてしまわないように、「離婚届の不受理申し出」をしておこう!

 

弁護士のホンネ

配偶者から一方的に離婚を求められて、離婚をしたくないと思っている方でも、最終的には相手の強い気持ちに押され、離婚に応じてしまう方もいらっしゃると思います。

 

ただ、無理に相手の要求に応じる必要はありません。

離婚をしたくない理由がどこにあるのか(相手に対する感情が強いのか、それとも離婚後の経済状況の不安なのかなど)について、よくお考えになってみてください。

 

配偶者から一方的に離婚を求められているけれど、離婚をしたくないという方は、一度弁護士にご相談ください。

離婚したくない場合どうすべきか、仮に離婚するとなった場合の条件面などについてアドバイスさせていただきます。

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