
プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。
今回は離婚後の財産分与請求について注意点をご説明します。
離婚の際に「もうこんな相手とは1秒でも一緒に居たくない。すぐにでも別れたい」という気持ちから、財産分与などの取り決めはせずに、離婚届けだけ作成して離婚してしまうというケースはよくあります。
このような場合、離婚後に改めて財産分与を請求することは可能なのでしょうか。
答えは、可能です。
民法768条1項には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とあり、離婚後であっても、婚姻生活中に築いた夫婦の共有財産を請求することは認められています。
ただし、離婚後も財産分与請求をするには、注意点があります。
- 財産分与を請求できるのは離婚後2年まで
- 離婚時に財産分与の請求をしない取り決めをしたら請求はできない
という点です。
以下、詳しくお話しします。
① 裁判所の手続きで財産分与を請求できるのは離婚後2年まで
⑴財産分与請求の期限
民法768条2項には「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」とあります。
つまり、離婚後の財産分与について当事者間で話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に調停や審判を申立てて裁判所の手続きで解決することができますが、それが可能であるのは離婚後2年までということです。
離婚後の財産分与を求める調停や審判の申立ては、離婚後2年以内にしなくてはいけません。
離婚から2年が迫っている場合は、相手との話し合いよりもまずは調停や審判の申立てを検討してください。
離婚後2年以内に調停や審判を申立てておけば、調停や審判の結論が出るときに2年を過ぎていても問題はありません。
⑵2年過ぎても財産分与請求できる場合
離婚後2年が過ぎると、裁判所の手続きでは財産分与を請求することはできませんが、当事者同士で財産分与を行うことを合意することは可能です(ただし、この場合は贈与税が課されるなど税務上の取り扱いが通常の財産分与と異なる可能性がありますのでしっかり確認してください。)。
離婚後2年を過ぎてしまっていても、ダメもとで相手に交渉はしてみることはできます。
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② 離婚時に財産分与の請求をしない取り決めをしていた場合は請求できない
⑴財産分与をしない取り決めをした場合
離婚時に、財産分与の請求をしない取り決めをしていた場合は、離婚後に財産分与を請求することはできません。
例えば、離婚時に離婚協議書を作成し、その中で「財産分与は請求しない」という取り決めをしていた場合が典型です。
注意していただきたいのは、上記のように明確に財産分与の請求を放棄する条項がなかったとしても、いわゆる清算条項(「甲及び乙は、本協議書に定めるほか相互になんらの債権債務がないことを確認する」といったような条項)がある場合、財産分与の請求も放棄したと見なされる点です。
このように、明確な条項や清算条項によって財産分与を請求しないことを取り決めていた場合は、離婚後の財産分与の請求はできません。
⑵財産分与請求を放棄した場合
財産分与の請求を放棄する意思表示をメールやLINEなどで行なった場合も、原則としては財産分与の請求を放棄したと考えられます。
もっとも、離婚協議書のようなきちんとした文書で請求を放棄することを定めた訳ではない場合は、確定的な意思表示をした訳ではない、又は意思表示から離婚までの間に事情が変わり離婚時には意思表示をしていないなどとして争う余地はあります。
当事務所でも、このような案件で争って、無事に和解で一定の財産分与を受けられたことがあります。
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①②の例外
⑴例外もある!
①②でご説明したように、離婚後2年を経過した場合や離婚時に財産分与の請求を放棄していた場合には、財産分与を請求できないことが原則です。
しかしこれにも若干の例外があります。
例えば、相手が悪質な方法で財産を隠していたために、離婚後2年以内に財産分与の請求ができなかった場合です。
⑵裁判例
裁判例では、財産を意図的に隠蔽して夫が離婚後2年以内に財産分与請求をすることを妨げた妻に対し、不法行為責任を認め損害賠償を命じたケースがあります(浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決。形式的には損害賠償請求ですが、実質的には財産分与を認めています。)。
また、相手が悪質な方法で財産を隠していたために、相手に財産がないと勘違いし、離婚時に財産分与の請求を放棄してしまった場合も、錯誤や不法行為を主張して実質的な財産分与を実現する余地はあると考えられます。
しかし、このような例外を裁判で認めてもらうハードルは非常に高く、①②の事情があれば財産分与を請求できない可能性が非常に高いです。
⑶もう一度確認しよう!
もし離婚後の財産分与請求を考えているのであれば、離婚する際に財産分与を放棄する意思表示(清算条項含む)は絶対にしてはいけませんし、離婚後は絶対に2年以内に調停や審判を申立てる必要があります。
財産分与の請求ができなくなってしまったということを防ぐために、離婚時及び離婚後に弁護士に一度相談することをお勧めいたします。

今回は離婚後に財産分与の請求をする側の視点からご説明しましたが、財産分与を請求される側からするとこの裏返しのことが言えます。
離婚時に財産分与について取り決めがない場合や、財産分与を放棄するという口約束やメールなどのやりとりしかない場合、離婚後2年間は財産分与を請求されるリスクを負い続けることになります。
離婚時に財産分与も終局的に解決したいと考えるのであれば、必ず離婚協議書を作成し、財産分与の請求を放棄することが明確になる条項を設けるようにしましょう。