このような悩みを持つ父親は多いのではないでしょうか。
しかし、離婚後や別居中、子供と同居していない親が、子供に会う権利ー面会交流権は法律上認められています。
それでは、実際に、父親が子供に会うためにはー面会交流を実現するには、どのような方法をとれば良いのでしょうか。
そもそも、面会交流って何?
そもそも、面会交流(めんかいこうりゅう)って一体何なんでしょうか。
子供と同居していない親が子どもと個人的に会ったり文通をしたりする権利は、親として当然の権利として法律上認められています。
また、子供からしても、両親が離婚や別居をしたとしても、同居していない親も世界に一人の実の父親または母親であることに変わりはないので、子供の権利という側面もあります。
もっとも、子供が幼い場合、面会交流を実現するためには、やはり子供と同居している妻の協力が必要不可欠となります。
面会交流は基本的には、夫と妻の話し合いで、下記の内容を決めます。
- 回数(例 月1回、毎月第一土曜日)
- 1回あたりの時間(例 午前10時から午後5時まで)
- 引き渡しの方法(例 JR横浜駅西口改札前で引き渡し)
夫婦ともに、約束通りの時刻・場所に、子どもを引き渡すこととなります。
では、面会交流では具体的にどのようなことをしているかと言うと、子供と一緒に遊園地や水族館に行ったり、映画を観に行ったりなどと、子供の年齢や成長に応じて、子供の希望や意見を聴きつつ、お出かけされる方も多いです。
もちろん、子供の学校の様子を聞いたり、普段の暮らしについて話をしたりなどと、普段離れて暮らす子供と会話をするのも貴重な時間です。
プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。面会交流に関する事案で、面会交流を求める側(非監護親)からの依頼を担当していると、少なくない割合で以下のような質問を受けます。 ご依頼者様おかげさまで、私と子どもの面会交流[…]
面会交流の話し合いができない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを
ところが、夫婦間の感情的なもつれなどから、ご夫婦で面会交流についてキチンと話し合いをできていないケースはとても多いです。
そのような状況は、子供と交流できない親にとっても、不幸ですし、子供にとっても片親と引き離されることとなってしまいます。
妻と面会交流の話し合いがまとまらない場合には、速やかに家庭裁判所に面会交流を求める調停を申し立てましょう。
家庭裁判所は、原則として、同居していない親と子供との面会交流を実現するべきであるとの考えであり、子の年齢や環境、精神状態など様々な事情を考慮して、面会交流の具体的な回数や方法を決めるということが多いです。
万一、妻が面会交流を拒否し続けるなど、調停での話し合いがまとまらない場合は、家事審判という手続に移行し、裁判所が適当な面会交流の条件を決める流れとなります。
そのため、妻としても、調停において、ある程度譲歩し、面会交流の実現に協力してくれるようになることも多いです。
調停を申し立てる際の見通しや戦略については、離婚専門の弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
