離婚した後に妻が子どもに会わせてくれないという悩みを持つお父さんは非常に多いです。
月に1回会わせてくれると言ったのに、なにかに理由をつけて面会を断られたり、ときには音信不通になったりと、子どもに会えない状況はとても辛いですよね。
それでは、妻に、子どもに会わせるという約束を守らせるためにはどうすればいいのでしょうか?
家庭裁判所に面会交流調停を申し立てしよう!
結論から言いますと、家庭裁判所に「面会交流調停」というものを申し立てましょう。
これは、調停委員を通して、妻と、子どもの面会交流やその条件について話し合う手続きです。
なぜ、妻との直接の話し合いではなく、家庭裁判所の手続きを利用するかというと、これから述べるようなメリットが夫側にはあるからです。
裁判所の調停委員から妻側に面会交流をするよう説得してくれる(ことが多い)
「特別な事情(夫が虐待やDVをしていたり、子ども自身が本心から父親に会うことを望んでいないなど)がない限り、面会交流はした方が良い!」
なぜかというと、裁判所は、面会交流は夫だけではなく、同居していない父親との交流を通じて、子どもにも大きなメリットがあると考えているからです。
そうですから、元妻が、ただ単になんとなく会わせたくないとか、元夫が嫌いだからという理由で、面会交流を拒むことはできません。
したがって、調停委員も、子どもの福祉のためにも、面会交流をさせてあげなさいと、妻に対して説得してくれることが多いです。
家庭裁判所の調査官が面会交流のために調査をしてくれることも
元妻が面会交流に消極的な場合、家庭裁判所の職員である調査官が、妻と面接をしたり、家庭訪問をして子どもと面会したりして、面会交流をすべきかどうか調査をしてくれることもあります。
そして、その調査の結果も、面会交流の調停での話し合いに反映されることになります。
面会交流ってなにをするの?面会交流とは面会交流とは、別居中・離婚後に、お子様と同居していない一方の親が、お子様と面会等を行うことをいいます。面会交流の条件によっては、お子様と一緒に食事をしたり、テーマパーク等の行楽地へ出掛けたりする[…]
どうしても話し合いがまとまらない場合、裁判所の審判で面会交流の条件が定められる
どうしても調停で話し合いがまとまらない場合、審判という手続に移行し、裁判官が夫側妻側双方の意見を聞いた上で、適切な面会交流の条件について審判という判断を下すことがあります。
調停や審判で決まった内容については、妻が守らないと間接強制という罰金があることも
調停や審判で面会交流の条件が定まった場合、その内容が「具体的」であれば、妻がその条件を守らない場合、裁判所に対して間接強制というものを申し立てることができます。
間接強制というのは、妻が条件を守らない場合、罰金のようなものを支払うことになるので、それにより面会交流を行うよう促すものです。
ただし、これは相当「具体的」に定まっている必要があります。
たとえば、
- 日時・・・毎月第1土曜日の午前10時から午後5時まで
- 引き渡しの方法・・・JR横浜駅西口改札前で、子どもを引き渡し
などと、非常に細かく定める必要があります。
そうですから、調停や審判では、日時や引き渡しの方法について細かく決めた上で、間接強制のできる条項にする必要があります。
最後の手段は、親権者の変更!
その場合は、最後の手段で、親権者を元妻から元夫側に変更する調停を申し立てるという選択肢もあります。
面会交流を拒絶し続ける妻は、子どもの福祉を真剣に考えているとは言えないので、親権者としてふさわしくないと裁判所に申し立てるのです。
もちろん、これはこれまでの交渉の全ての過程で、有効な脅し文句(もし誠実に面会交流に応じてくれない場合、親権者変更もやっちゃうよ?)にもなります。
いかがでしたでしょうか。
お子様になかなか会えない状況というのは非常に辛いものです。
それでも何か必ず方法はありますから、簡単に諦めないでください。
お子様に会えない状況は、本当に辛いですよね。
離れて暮らすお子様も、お父さんと長い間会えないのはとても寂しい思いをしていると思います。
私としては、面会交流はより積極的に行われるべきだと思いますし、もっと一般的になってほしいと願っています。
そのためにも、面会交流調停などには積極的に取り組んでいます。