
プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。
こうした妻の子供の連れ去りは、子供を持つ父親からすると、悪夢のような状況です。
第一に所在の確認を
まずは、必ず、別居を始めた妻と子供の所在を確認しましょう。妻と子供がどこにいるのか知ることは、今後、離婚の話し合いや、家庭裁判所での法的手続を進めるために必要となります。
妻が子供を連れ去り別居を開始した場合、所在としては下記の3つの可能性があります。
- 妻の親族宅(もともとの生活圏と親族宅が近い場合、可能性が高いです。)
- 妻が新たに契約した賃貸物件(夫に秘密で計画的に準備を進め別居を開始することも。)
- 緊急避難場所の利用(福祉事務所、民間シェルターなど)
まずは、速やかに、妻か子供に電話連絡し、別居している場所を確認します。
もっとも、妻も警戒して、教えてくれなかったり、連絡がとれないケースが多いです。中には、妻が、夫に、置手紙を残して別居を開始するケースもあります。
その後は、妻の親族(両親や兄弟姉妹)などに電話連絡し確認します。
①のケースであれば、親族への連絡で判明することもありますが、妻から事前に口止めされている可能性もあります。
また、②のように、妻が計画的に別居をしているケースでは、別居開始と前後して、妻の代理人弁護士から受任通知というお手紙が来ることもあります。
その場合は、妻の代理人弁護士を通して、妻とやり取りをすることとなります。そのため、妻や子供の所在に関しても、代理人弁護士に確認することになります。ただし、弁護士も、守秘義務の関係から、妻や子どもの所在は教えてくれないことが多いでしょう。
警察は家庭内の問題では動いてくれない傾向
妻や親族、弁護士に確認しても妻と子供の所在がわからない場合には、警察署に相談します。警察も、妻や親族、弁護士などに連絡し、妻と子供の安全について確認の協力をしてくれるでしょう。
ただし、同居中の妻による子供の連れ去りは、安全の確認さえとれてしまえば、警察は所在の確認まではしてくれません。
警察の姿勢としては、別居については、基本的には家庭内の問題だからという理由でなかなか動いてくれないのです。
<2019/12/10更新>プロキオン法律事務所弁護士の荒木雄平です。妻が不倫をして、発覚直後に、子どもの連れ去りというのは、子どもを持つお父さんにとっては、悪夢のような事態です。妻が不倫をして、さらに子ども[…]
子供に会うための法的手続については、別居後、速やかに弁護士に相談を
妻が子どもを連れ去り別居を開始したとき、多くの男性は、速やかに子供に会いたいと願います。しかし、夫が、別居中の子供を、勝手に連れ去るのは絶対にNGです。なぜなら、共同親権者である夫が別居中の子供を連れ去った場合、未成年略取罪(刑法224条)が成立する可能性があります。
さらに、今後の家庭裁判所の親権や監護権の判断においても、別居中の子供を勝手に連れ去ることは、非常に大きなマイナス事由となってしまいます。
そのため、妻が子供を連れ去り別居を開始した場合は、基本的には家庭裁判所に調停や審判、仮処分などの法的手続を申し立てることとなります。その場合、具体的には、下記の手続などを、家庭裁判所に申し立てることを検討します。
面会交流を求める審判
子の引き渡しと監護権者指定を求める審判・仮処分
ところが、これらの手続のうち、どれを選択すべきなのか、法律的な見通しはどうなるのか、どうすればあなたに有利に進められるのかどうかについては、非常に専門的な判断が求められます。
その一方で、別居開始から時間が経てば経つほど、子供が別居後の環境に馴染んでしまうので、緊急の対応が求められます。
そうなので、妻が別居を開始したら、可能な限り、早急に、離婚に強い弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

この記事を読んで、
「あれっ?同居している妻が、子供を連れ去って別居するのはOKなのに、別居中の夫が子どもを取り返すのはNGなの?」
と不思議な思いになるかもしれません。
でも、実際は、実務ではそのような運用となっています。
家庭裁判所は、同居中の子供を連れて別居することについては寛容なのですが、別居中の子供を連れて帰るのには非常に厳しい態度をとります。
このような実務の運用は、ダブルスタンダードにも思え、批判も多いところですが、積み重ねられた実務というものは一朝一夕には変わりません。
そうですから、子供と一緒に暮らすために、一番大事なことは、子供を連れ去られないこと・妻に別居をさせないことなのです。
一方で、子供を連れ去られてしまった場合には、取り返しのつかないことになる前に、速やかに弁護士に相談をしてください。